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IT業の前に立ちはだかるか。融資。

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IT業の前に立ちはだかるか。融資。

3年ほど前、ベンチャーキャピタル(冒険資本)の前で、新事業計画のプレゼン(提案)をしたことがある。

その時の基本的な説明は、「3年後に投資が回収できるような計画書を出せ」だった。

一気にやる気が失せた。

3年後に投資が回収できるような計画書を出すんだったら、普通の金融機関に有志を申し込むさって思った。

直接、金融機関が貸してくれなくても、公的な公募事業に応じて、採択されれば、金融機関が管理事務を請け負いたくって、向こうから依頼がくるかもしれない。

公的事業が根拠のない支払い拒否して、とんでもないことになるのは、何度も見ている。なにかの事業の請け負いをしたのに、納期間際にいろいろ難癖つけて、支払いをしない組織があうrことも、何度も見てきた。

代表者が自殺して、事件性なしで片付けられることがあったかもしれない。
代表者の自殺を伏せて、葬儀をされたことがあったかもしれない。

支払いの妥当額を見積もるには、専門家の鑑定が必要です。
該当する分野の専門家の鑑定額は、2桁以上の差があることがしばしば。

双方からの丁寧な聞き取りと、記録確認が大事。
商習慣の把握も大事。
非関税障壁とならないような国際規格との関係を記載した仕様・設計も大事。

法律と慣習

民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

法の適用に関する通則法(旧 法例)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000078_20150801_000000000000000

(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

商法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048

(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

法律は、規定がない場合は慣習に従うこと、慣習が法律と同一の効力を有することを宣言している。

法律と規格

WTO/TBT協定

WTO(world trade organization:国際貿易機構)/TBT(TECHNICAL BARRIERS TO TRADE:貿易の技術的障害に関する)協定

加盟国は、強制規格を必要とする場合において、関連する国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又はその関連部分を強制規格の基礎として用いる。ただし、気候上の又は地理的な基本的要因、基本的な技術上の問題等の理由により、当該国際規格又はその関連部分が、追求される正当な目的を達成する方法として効果的でなく又は適当でない場合は、この限りでない。

産業標準化法

(日本産業規格の尊重)
第六十九条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。
(産業標準化及び国際標準化の促進)
第七十条 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。
2 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
3 事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

日本工業規格JIS Z8301:2008規格票の様式及び作成方法
http://kikakurui.com/z8/Z8301-2011-01.html

JIS等原案作成マニュアル - JISC 日本工業標準調査会
http://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/jis-manual.pdf

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