エンジニアのための法律勉強会 2018/11/14
- 場所: コワーキングスペース茅場町 Co-Edo®
- doorkeeper: エンジニアのための法律勉強会 #14『民法改正と開発業務委託契約
- 講師: 弁護士 野島梨恵さん
- 当日資料: エンジニアに必要な法律知識と民法改正(弁護士 野島梨恵)
民法はここで読めます
参考
- ここにもあります: エンジニアのための法律勉強会 #14『民法改正と開発業務委託契約』参加メモ
メモ
- 業務委託契約は民法にはない。請負的である、または委任である。
第二章契約第九節請負
第 632 条あたりの話題
- 請負とは仕事の完成である。120 年前の明治時代なので橋だとか建物が想定されていると思われる。
- 瑕疵は持っているべく機能を持っていないこと。
- 委任、物を完成されるわけではなく作業をやってほしい。信頼関係に基づくのでいつでも解約できたりする。なにかを完成するわけではない。医者は信頼関係はあるが、必ず治るわけではないので準委任になる。委任は原則無償なので契約で縛る必要がある。
- 法律的ではないとを準委任という
- 口約束でも契約は契約。日本国ではそうなっている。裁判は手持ちの証拠がないとならないので契約書が必要。書面主義なので絶対有利です。録音はあいまいになっていたりするので、、ないよりはあったほうがまし程度に考えたほうがいい。
- 取締役なんだけど思ったら個人のハンコが押されていたなんて事例がある。これだと法人相手にならずあとで言っても勝てない。
- 納期がかわったらできれば書面にしておいてほうがいい。それか、議事録をとって、お互いのハンコを押す。全部に押す。すると後から挿入するとここだけおかしいと立証できる。ハンコがないと水掛け論になる。
第二章契約第三節売買
新 562 条
- 瑕疵 → 契約不適合責任となった、つまり何が欲しくてどういう契約を結んだのかとか見ましょうということになる。
- 例: 人工(にんく)が減ると思ってオーダーシステムをいれたけど、実際は減らなかった(つまり稼働までは契約しているがその結果として人工が減るとまでは契約していない)。こういう案件に瑕疵を問うのは難しい。
新 563 条 買主の代金減額請求権あたりの話題
- 契約不適合でやってくれないとき、減額を要求することができる。これは新しい
- 今回から、契約不適合を知った時から一年なんだけど、納品から 5 年つまり、4 年で気づかないとならない。従来は瑕疵担保責任は納品から一年。
- 裁判官も知ろうとしないから、システムがどうのこうのであとでもめると時間がかかる。契約できちんとしておきましょう。
第二章第十節 委任
648 条
- 準委任契約は、委任者に対して報酬を請求することができない。請求するときは契約で。
新 648 条の 2 (の 2 ってのは後から付け加えられたことを示す)
- 請負的なものが加わる(報酬はその成果の引き渡しと同時に支払わなければならない)
- 請負的なものとして、調査、分析が入るものと思われる、ただし、物さえつくっていいということでなく、信頼関係において履行しなさいというところが請負とは違うことは変わらない。
- 請負とか委任とかで法律と違うことを書いたらそちらが優先される。
- 理解できる契約書を。弁護士が読んでわからない文章は裁判官は絶対わからない。今は弁護士.com もあるしそういうこところを利用してみてもらえればいい。
他に
- 民法はフランスに学生を派遣してひっぱてきたもの。ときどきドイツのも混じっている。これが 120 年使われていた。
- ただし、第 4 編、親族については戦後に大きく変わっている。そして、今回の改正。
- システムについては判例が積みあがっていて、ただ、バグがあってちょっと使えない程度では瑕疵にはならない → システム開発をめぐる法律問題[8]完成後の契約解除-瑕疵担保責任に基づく解除
- 東京地裁平成9年2月18日判決: 一定のバグはあるものである。
- 新民法になっても改正前の積み重ねた判例は生きる。なぜならば、新民法がいままでの判例をもとに改正されているから。
- 検収印があるけれども、無効となる場合がある。いい加減な検収と立証されればひっくりかえる。
- 準委任契約の場合は印紙が必要がなくなった。例えば弁護士とはいらない。
- 請負とよくわからなくなりそうなときは、この契約は委任であると書く。一つの契約書のなかで、ここまでは委任で、以降は委任であるとしてもいい。お互いの協力によって履行するということを書く。例えば弁護士の場合、依頼人が打ち合わせに来なかったら仕事が進まないが、そこを踏まえ依頼人が打ち合わせに来なかったら契約解除としてもいい。
- FC 契約の時力が強い会社が個人に対し無茶な契約を作ることはできるが、あとでひっくり返る。無茶な加減というものは、裁判官が判断するが、すでに判例が蓄積されている。
- 定型約款とは何か?→ JR の切符の裏にかいてあるやつ
改正民法成立、新制度の定型約款とは? - 時効の概念が変わる(総則というところに書いてある)