応用情報技術者平成30年秋期 午前問79
広告や宣伝目的の電子メールを一方的に送信することを規制する法律はどれか。
1、特定電子メール法は、 (俗称は迷惑メール防止法)
広告や宣伝など営利目的で送信される迷惑メール(特定電子メール)を規制し、電子メールの利用についての良好な環境を整備する目的で定められた法律です。
無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などといった迷惑メール、チェーンメールなどを規制し、インターネットなどを良好な環境に保つ為に施行された、日本における法律。
・チェーンメール(英語: chain letter)は、受信者に対して他者への転送を促す手紙(メール)[1]、特に巧妙な文面を用いて受信者に不特定多数への転送を促す手紙(メール)のこと[1]。
2、電子消費者契約法は、
ネット取引において誤操作による注文や申し込みで消費者が不利益を被らないように保護する目的で制定された法律です。
・ポイント1:
例えば商品1個を注文したつもりが、パソコンの操作を誤って11個と入力してしまった場合、消費者は民法の錯誤の規定(第95条)を活用して、事業者に契約の無効を主張することができます。
・ポイント2:
電子消費者契約法では契約成立時期を通知が到達した時点としました(到達主義)。
基本とは、消費者を保護するための法律と思っております。
3、不正競争防止法は、
事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。
不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。
・dead copy(デッドコピー):完璧な模造品のこと
4、プロパイダ責任制限法は、
特定通信による情報流通によって権利の侵害があった場合に、その通信の提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示請求をする権利を定めた法律です。
「プロバイダ責任制限法」とは、正しくは「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(平成14年5月27日施行)といいます。
この法律は、インターネット上で運営されるホームページや掲示板等で行われた情報の流通により、名誉毀損や権利侵害(プライバシー権、著作権、商標権等)があった場合に、
- サービスプロバイダ、ホームページや掲示板等の管理者等の損害賠償責任を制限すること
- 送信防止措置請求権
- 発信者情報の開示請求権
を規定しているものです。
参照:
https://www.ap-siken.com/kakomon/26_aki/q79.html
不正競争防止法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E7%AB%B6%E4%BA%89%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95