高齢者に対する次々販売について消費者契約法による
過量販売に該当するとして取消しを認めた事例
<この項は書きかけです。順次追記します。>
This article is not completed. I will add some words in order.
法律・条約
法律・条約を読む前に、読んでおくとよい本があります。
人生で影響を受けた本100冊
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/16af53acbb147a94172e
権利のための闘争
岩波文庫, 1982/10, イェーリング
法学部卒の同僚に勧められて読んだ本です。
法律を正式に勉強していない人間が、法律をどのように扱うとよいかの基本だと教えられました。
権利を主張し続けることが、法律を維持するための基本的な行動であること。
法律は支配のための道具ではなく、支配者の横暴を許さないための道具であるいこと。
法律は適宜改訂しないと時代遅れになる可能性があること。
法律の文章がすべてではなく、公序良俗が大事なこと。
公務員必携であるだけでなく、選挙権のない人も含めて、すべての法治国家の国民の必携の書だと思います。
復刻し、多くの人に読んでもらえるようになったことは喜ばしいことだと思います。
英語版は無償で読めるようです。
英語版:https://archive.org/details/struggleforlaw00jhergoog
民法
第九十条(公序良俗) 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
第九十一条(任意規定と異なる意思表示) 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第九十二条(任意規定と異なる慣習) 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
民法第1部(民法総則+親族)
第11回 法律行為の自由と制約(1)-強行法規違反・公序良俗違反 2005/05/20
【序】(E125頁、佐177頁) ・法律行為独自の有効要件を問題とする意味
・ 法律行為の実現要件 1内容の確定性 2内容の実現可能性
法律行為の内容規制 1適法性 2社会的妥当性
【法律行為の内容の確定性と実現可能性】(E126-127頁、佐177-181頁) ・解釈によっても内容を確定できない法律行為は無効
松岡 久和
百13=判43 日産自動車男女定年差別事件
いくつかの公序良俗違反事件(弁護士 猪股 正)
公序良俗違反とは?~その意味、具体例、法的効果と金銭返還請求など
公序良俗違反とその具体例
意思表示等に関する判例 - 公序良俗違反/不法行為/不法原因給付
譲渡担保と公序良俗違反の成否
商法
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
法の適用に関する通則法(旧 法例)
(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
(親事業者の遵守事項)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
(日本産業規格の尊重)
第六十九条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。
産業標準化及び国際標準化の促進)
第七十条 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。
2 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
3 事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
4 国、国立研究開発法人、大学、事業者その他の関係者は、産業標準化又は国際標準化に関する施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
参考資料
AUTOSAR文書を読む前に知っているとよいこと。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/87685d872431751b2d0c
権利と義務の前に。仮説(147)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/47d4e992d0fd340403fd
<この記事は個人の過去の経験に基づく個人の感想です。現在所属する組織、業務とは関係がありません。>
This article is an individual impression based on the individual's experience. It has nothing to do with the organization or business to which I currently belong.
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20190614
ver. 0.02 ありがとう追記 20230627
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