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国際規格のNormative Referenceは、参照した文章は、その規格のNormative Partとなるものである。

課題は、探そうと思った時に見つからない時、途方にくれることがあるかもしれない。
また、お互いに改定していく場合に、どういう関係になっていくかがわからないと、一体どの文書を参照すればいいのか。

ISO 15765-2:2016
Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 2: Transport protocol and network layer services

この規格だと、次の文面になっている。

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

仮訳:
次の文書は、全体的又は部分的に、この文書を規範的に参照しており、その応用に不可欠です。 日付のある参照については、引用した版のみを適用します。 日付のない参照については、参照した文書の最新版(修正を含む)を適用します。

<この項は書きかけです。順次追記します。>
This article is not completed. I will add some words in order.

年号付き

年号付きで参照している場合には、その年号の規格を対象にしている。

困るのは、入手の容易性。

電子化した現在は、かなりの確率で大丈夫。

紙で管理していた頃は、紙の規格を管理する必要があり大変だったと思う。

例えば、シリアルで有名なRS-232Cは、その後、D, E, Fと新しい文書が出ても、参照するのはCを見ることになる。

発行団体の消滅

RS-232Cを発行していたのはEIAという団体。EIAがなくなり、現在はTIAが管理しているらしい。共同で管理していたこともあり、EIA/TIA RS-232Cという名称の時代もあり、さほど探すのは困難でないかもしれない。

年号なし

年号なしで参照している場合には、最新の規格を参照することになる。

課題は、最新の規格が、複数のPartに別れている場合。

原則として、範囲が同じものだけを含むというのが妥当かも。

枝番全部 all parts

ISO 14229-5:2013 Road vehicles - Unified diagnostic services (UDS) - Part 5: Unified diagnostic services on Internet Protocol implementation (UDSonIP) https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/aed3b0c16299a9725729

のNormative Partsは、

ISO 13400 (all parts), Road vehicles ム Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP)

となっている。しかし、

ISO 13400-1, Road vehicles ム Diagnostic communication over Internet Protocol (DoIP) ム General information and use case definition

は、廃止(withdraw)になっている。

じゃ、これは考慮しなきゃいけないのか、しなくてもいいのかってなる。
発行した火、廃止したひから類推することがあるかもしれない。
ISOのwithdrawのURLには廃止日の掲載がない。

なにしてくれちゃうのISO.

将来発行 to be published

実際に発行になった文書名と違うこともある。
番号の枝番が違う可能性はある。

ISO 15031-5:-1), Road vehicles — Emission-related diagnostics — Communication between vehicle and external equipment — Part 5: Emission-related diagnostic services.

  1. to be published
    実際には、
    ISO 15031-5, Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 5: Emissions-related diagnostic services

発行時点では枝番文書なし

発行時点では、枝番がなく、同じ規格の-2があるが、-1がない状態。
内容の改定があれば、-1になるはずの規格。

例:
ISO 9141:1989, Road vehicles ム Diagnostic systems ム Requirements for interchange of digital information. https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/914c7dc263d907af6c63

原則

原則といったが、誰が、何を原則とするのか。
原則は、誰が決めたかなども追っかけるとよいかも。

規格は、条約、法律でその効力を規定しており、条約、法律を理解しているとよい。

「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」ことを理解していることが前提。

法律と慣習

民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

法の適用に関する通則法(旧 法例)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000078_20150801_000000000000000

(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

商法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048

(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

法律は、規定がない場合は慣習に従うこと、慣習が法律と同一の効力を有することを宣言している。

法律と規格

WTO/TBT協定

WTO(world trade organization:国際貿易機構)/TBT(TECHNICAL BARRIERS TO TRADE:貿易の技術的障害に関する)協定

加盟国は、強制規格を必要とする場合において、関連する国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又はその関連部分を強制規格の基礎として用いる。ただし、気候上の又は地理的な基本的要因、基本的な技術上の問題等の理由により、当該国際規格又はその関連部分が、追求される正当な目的を達成する方法として効果的でなく又は適当でない場合は、この限りでない。

産業標準化法

(日本産業規格の尊重)
第六十九条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。
(産業標準化及び国際標準化の促進)
第七十条 国は、産業標準の制定及び普及、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力並びに産業標準化及び国際標準化に関する業務に従事する者への支援を通じて、産業標準化及び国際標準化の促進に努めるものとする。
2 国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。第四項において同じ。)及び大学は、民間事業者と連携しつつ、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
3 事業者は、産業標準化に資する研究開発、国際標準に関する国際団体その他の国際的な枠組みへの協力及びその他の産業標準化又は国際標準化に関する活動に主体的に取り組むよう努めるとともに、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、産業標準化又は国際標準化に関する業務に従事する者の適切な処遇の確保に努めるものとする。

日本工業規格JIS Z8301:2008規格票の様式及び作成方法
http://kikakurui.com/z8/Z8301-2011-01.html

JIS等原案作成マニュアル - JISC 日本工業標準調査会
http://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/jis-manual.pdf

参考資料

@torifukukaiou 私のAdvent Calendar 2022 ーー はじめたきっかけ、1月のふりかえり、今後の展望

自己参照

今、AdventCalendar2021を書いている理由

権利と義務の前に。仮説(147)

プログラマが知っているとよいかもしれない法律1000を目標に収集中。

C言語:未定義、未規定、処理系定義

https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f416efd38aaaec7f8230
<この記事は個人の過去の経験に基づく個人の感想です。現在所属する組織、業務とは関係がありません。>
This article is an individual impression based on the individual's experience. It has nothing to do with the organization or business to which I currently belong.

#文書履歴
ver. 0.01 初稿 20220202
ver. 0.02 参考資料追記 20220219

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