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権利と義務の前に。仮説(147)

Last updated at Posted at 2019-07-16

プログラミングで仕事をしていて、権利とか義務とかに押しつぶされそうになることがある。
ちょっと方向性を変えて、権利とか義務とかの前に議論することは山のようにあることにも目を向けるとよいかもしれない。

山のようにあることに隠れて、あるいは潰されて、健康を害したり、精神を病んだりする人もいる。

<この項は書きかけです。順次追記します。>
This article is not completed. I will add some words in order.

権利と義務は逆に考えてても成り立つかもしれない。

社会現象は、立場によって逆に見える。
社会現象は、逆も真なことがしばしばある。

これは権利だと主張していることが、実は義務だったりする。
これは義務だと主張していることが、実は権利だったりする。

たとえば、投票を権利だと思って行くか、義務だと思って行くか。

権利と義務は表裏一体かもしれないことを想定するとよいかも。
権利と義務は表裏一体かもしれないことを無視して議論をしても無駄かも。

経営者、管理職で、部下の義務をうんぬんする人の8割近くは、経営者、管理職の義務を果たしていない場合がある。自分の義務を果たしている人は、部下はそれを見習う人が2割以上いて、部下の義務をうんぬんする必要はほとんどないというのが経験則。(当社比)

経営者、管理者は、権利として説明すればよいことを義務として説明してやる気をなくさせているかもしれない。

権利と義務を考えるには、もっと大事な公共の福祉と公序良俗、それを実現するための経営と健康について考えるとよいかもしれない。

人生で影響を受けた本100冊。

38. 権利のための闘争

岩波文庫, 1982/10, イェーリング

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英語版:https://archive.org/details/struggleforlaw00jhergoog

法学部卒の同僚に勧められて読んだ本です。
法律を正式に勉強していない人間が、法律をどのように扱うとよいかの基本だと教えられました。
権利を主張し続けることが、法律を維持するための基本的な行動であること。
法律は支配のための道具ではなく、支配者の横暴を許さないための道具であるいこと。
法律は適宜改訂しないと時代遅れになる可能性があること。
法律の文章がすべてではなく、公序良俗が大事なこと。
公務員必携であるだけでなく、選挙権のない人も含めて、すべての法治国家の国民の必携の書だと思います。
復刻し、多くの人に読んでもらえるようになったことは喜ばしいことだと思います。

健康と経営

権利と義務の前に、健康と経営という2点について考えてみる。
健康と経営の権利と義務もなぞってみる。

健康

憲法 昭和21年11月3日公布 昭和22年5月3日施行

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

上記前文には健康という単語は入っていない。

〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

健康増進法 (平成十四年法律第百三号)

(国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

憲法では国の責任として記載していたことが、健康増進法では国民の責務に展開している。
なんでも国がやるのではなく、細分化すると、国の組織、地方自治体、法人、個人に責任を展開している。

国は個人の総計を超えるものであったとしても、基盤になるのは個人の総計。
個人に責任がないことで、国だけに責任を求めても解決しないかも。

労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)

(目的)
第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

関連法規

労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=360AC0000000088&openerCode=1
健康診断・健康管理 検索

国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333AC0000000192_20190522_501AC0000000009&openerCode=1

健康保険法 (大正十一年法律第七十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000050

裁量労働

専門業務型裁量労働制
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

企画業務型裁量労働制
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

経営

企業の経営目的を達成するためには、憲法、商法、商慣習、民法、および関連法規の範囲で実現するとよい。

三方よしという考え方がある。第一者(自分)、第二者(取引相手)、第三者(社会全体)の三方にとってよいこと。
ある条件を一定にして他の条件をよくするというパレート最適という考え方で考えるとわかりやすい。
自分の条件は同じままで、第二者、第三者をよくすることを考える。
第二者、第三者がよくなると、ひっぱられて、時間を置いて第一者もよくなるかもしれない。微分、積分の考え方がわかると考えやすいかも。

くれぐれも、第一者をよくすることから着手しないように。それは無理。

経営の基本は微分と積分。権利と責任ではないかも。

三方よしの三つの視点
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/ad4ffd6d8a4045d1117a

商法 (明治三十二年法律第四十八号)

(趣旨等)
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

商法>商慣習>民法 の順番である。商慣習を確認せずに民法を振り回さない。

商慣習

商慣習が、健康を害したり、労働者に不利になる場合には、健康・労働法規の方が優先することに注意。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第三節 消滅時効
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
(三年の短期消滅時効)
第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
(二年の短期消滅時効)
第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
(一年の短期消滅時効)
第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

法の適用に関する通則法(旧 法例)

(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

関連法規

製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000085

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和二十二年法律第五十四号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000054_20180606_428AC0000000108&openerCode=1

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000185

会社法 (平成十七年法律第八十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086

下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000120

(親事業者の遵守事項)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。

パレート最適

多目的ベイズ最適化入門
https://qiita.com/Bell-frontier/items/0db99aeb84b00d88fc81

行列式を用いて化学プロセスの物質収支を計算してみる
https://qiita.com/ac-yasushi/items/b41fbfd95d24d0aa9c4a

Watsonにパレート最適な休日の過ごし方を提案してもらう
https://qiita.com/milktea/items/ac17dd5ce17b560f0a5e

参考資料

AUTOSAR文書を読む前に知っているとよいこと。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/87685d872431751b2d0c

国際規格のNormative Reference
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/b94b6055997119ac2d9a

プログラマが知っているとよいかもしれない法律1000を目標に収集中。
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/eeffde5e7ee049f0adeb

C言語:未定義、未規定、処理系定義
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f416efd38aaaec7f8230

プログラマが知っていると良い「公序良俗」
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9fe7c0dfac2fbd77a945

権利と義務の前に。仮説(147)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/47d4e992d0fd340403fd

<この記事は個人の過去の経験に基づく個人の感想です。現在所属する組織、業務とは関係がありません。>
This article is an individual impression based on the individual's experience. It has nothing to do with the organization or business to which I currently belong.

文書履歴(document history)

ver. 0.01 初稿 20190716
ver. 0.02 加筆 20190717
ver. 0.03 加筆 20190821
ver. 0.04 補足 20190903
ver. 0.05 法の適用に関する通則法 追加。参考資料追記 20220219
ver. 0.06 ありがとう追記 20230311

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