はじめに
こんにちは,Umamusume22です.前回はフリーランスエンジニアについて分かったことを記事に書きました.
詳しくは下のURLを参照してください.(フリーランスエンジニアについて分かったことを書いた記事です)
https://qiita.com/Umamusume22/items/d157de03fe5074bfd34e
今回は請負や業務委託契約などフリーランスエンジニアで働く場合,尚更重要な契約について学んだことを書きます.
備忘録
- 業務委託契約
- 請負契約と準委任契約をひっくるめた実務上の呼称
- 請負契約と準委任契約がある
- 法律上,業務委託契約は存在しない
- 民法によると「贈与」
- 「売買」
- 「交換」
- 「消費貸借」
- 「使用貸借」
- 「賃貸借」
- 「雇傭」
- 「請負」
- 「委任」
- 「寄託」
- 「組合」
- 「終身定期金」
- 「和解」 これら13種類の契約について名前を付けている.典型契約と呼ぶ
- 請負契約と準委任契約をひっくるめた実務上の呼称
- 請負契約
- 民法第632条に規定されている契約の形態
- ソフトウェアなどを完成させたいのであれば請負契約が適切
-
- 契約内容は仕事の完成
- 受注側から一方的に契約を打ち切ることは不可
- 受注側は仕事を完成させなければならない
- 要件定義が大事
- 受注側から成果物を受けて,発注側で成果物に問題がないことを確認(検収)した後,一括払いで報酬を支払うのが基本
- 受注側には瑕疵担保責任がある
- 成果物を発注側に渡してから1年以内
- 受注側に非がなくても発注側は修正,損害賠償を請求することができる
- 発注側に指揮命令権はない
- 業務の遂行方法や労働時間などを命令することはできない
- 偽装契約
- 発注側は財政上および法律上全ての責任を負う必要がある
- 自らの設備や資材を使って作業を行う
- 指揮命令を受けない
準委任契約
- 民法第656条に規定されている契約の形態
- 知恵やノウハウを借りることが目的であれば準委任契約が適切
- 契約内容は業務の処理
- 業務を処理することを約する契約
- 受注側に仕事を完成させる責任がない
- 受注側に善管注意義務(善良なる管理者の注意をもって委任された業務を処理する義務)がある
- 善管注意義務を怠ると債務不履行責任を問われる
- 発注側に指揮命令権がない
- 報酬は期間ごとに支払う
- 受注側は毎月最終日に業務報告書を提出
- 業務の種類とプロセスの定義が大事
- 委任契約=準委任契約
- 委任契約とは法律行為を委託する契約
- 準委任契約とは法律行為以外を委託する契約
労働者派遣契約
- 労働者派遣法に規定されている契約の形態
- 指揮命令権が派遣先(発注側)にある