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はじめに

こんにちは,Umamusume22です.前回はフリーランスエンジニアについて分かったことを記事に書きました.
詳しくは下のURLを参照してください.(フリーランスエンジニアについて分かったことを書いた記事です)
https://qiita.com/Umamusume22/items/d157de03fe5074bfd34e
今回は請負や業務委託契約などフリーランスエンジニアで働く場合,尚更重要な契約について学んだことを書きます.

備忘録

  • 業務委託契約
    • 請負契約と準委任契約をひっくるめた実務上の呼称
      • 請負契約と準委任契約がある
    • 法律上,業務委託契約は存在しない
    • 民法によると「贈与」
      • 「売買」
      • 「交換」
      • 「消費貸借」
      • 「使用貸借」
      • 「賃貸借」
      • 「雇傭」
      • 「請負」
      • 「委任」
      • 「寄託」
      • 「組合」
      • 「終身定期金」
      • 「和解」 これら13種類の契約について名前を付けている.典型契約と呼ぶ

  • 請負契約
    • 民法第632条に規定されている契約の形態
    • ソフトウェアなどを完成させたいのであれば請負契約が適切
      • 契約内容は仕事の完成
    • 受注側から一方的に契約を打ち切ることは不可
    • 受注側は仕事を完成させなければならない
    • 要件定義が大事
    • 受注側から成果物を受けて,発注側で成果物に問題がないことを確認(検収)した後,一括払いで報酬を支払うのが基本
    • 受注側には瑕疵担保責任がある
      • 成果物を発注側に渡してから1年以内
      • 受注側に非がなくても発注側は修正,損害賠償を請求することができる
    • 発注側に指揮命令権はない
      • 業務の遂行方法や労働時間などを命令することはできない
  • 偽装契約
    • 発注側は財政上および法律上全ての責任を負う必要がある
    • 自らの設備や資材を使って作業を行う
    • 指揮命令を受けない

準委任契約

  • 民法第656条に規定されている契約の形態
  • 知恵やノウハウを借りることが目的であれば準委任契約が適切
  • 契約内容は業務の処理
  • 業務を処理することを約する契約
    • 受注側に仕事を完成させる責任がない
    • 受注側に善管注意義務(善良なる管理者の注意をもって委任された業務を処理する義務)がある
      • 善管注意義務を怠ると債務不履行責任を問われる
    • 発注側に指揮命令権がない
    • 報酬は期間ごとに支払う
      • 受注側は毎月最終日に業務報告書を提出
    • 業務の種類とプロセスの定義が大事
    • 委任契約=準委任契約
    • 委任契約とは法律行為を委託する契約
    • 準委任契約とは法律行為以外を委託する契約

労働者派遣契約

  • 労働者派遣法に規定されている契約の形態
  • 指揮命令権が派遣先(発注側)にある
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