「著作権法とは」
思想または感情を創作的に表現したもの。
アルゴリズム、言語、規約は保護されない。
WebページのURLは、書籍の題名などと同様に、著作権法における著作物とはみなされない。
しかし、URLに独自の解釈をつけたリンク集は、その人の思想などが解釈に反映されているので、著作物に該当する。
「ステガノグラフィ」とは
画像データなどの著作物に秘密のデータを入れておく技術。
「特定電子メール送信適正化法」とは
迷惑メールの送信の規制などを目的として制定された法律。
<オプトイン方式>
あらかじめ送信に同意した者だけに対して、メールを送信できる方式。
<オプトアウト方式>
送信に同意しない者は事業者にその旨を伝えなければならない。
その旨を伝えていない者には、原則として許可を得ないままメールを送信して良い方式。
「不正競争防止法」とは
秘密として管理されているものを保護する法律。
<営業秘密>
事業活動上重要な情報のこと。
「秘密として管理されている生産方式、販売方法その他事業活そうに有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」
「不正アクセス禁止法」とは
不正アクセス行為や、不正アクセス行為を助長する行為を禁止する法律。
<不正アクセス行為>
機器の利用権限を持たない第三者が、他人のIDやパスワードなどを悪用して、アクセス制限機能による利用制限を免れて特定電子計算機の利用をできる状態にする行為やそれを助長する行為
「サイバーセキュリティ基本法」とは
サイバーセキュリティ対策本部を「内閣」に設置(NISC)し、
国民にサイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進する法律。
<サイバーセキュリティ戦略>
①情報の自由な流通の確保
②法の支配
③開放性
④自律性
⑤多様な主体の連携
「電子署名法」とは
電子署名に関連した電磁的記録の真正性の証明や本人が行ったことを証明する業務などについて定めた法律。
「個人情報保護法」とは
・氏名、生年月日など「生存している個人」を特定できる情報
・人種、犯罪の経歴、信条、病歴、障害などを要配慮個人情報という
・個人情報取扱事業者=個人情報データベースなどを事業に用いてる者
「PCI-DSS」とは
クレジットカードなどのカード会員データのセキュリティ強化を目的として制定された基準のこと。
「著作権法による保護の対象となるものは?」
答え:
ソースプログラムそのもの(著作権法で保護対象)
• プログラムのソースコード(人が読める形で記述されたプログラム)。
• ソースコードは、創作的な表現として扱われ、著作権の対象となる。
• 例えば、他人のソースコードをコピーして使用すると著作権侵害となる。
<誤り>
「データ通信のプロトコル」(著作権法の保護対象外)
• プロトコルは、データ通信の手順やルールを定めたもの。
• これは「アイデアや仕組み」であり、著作権法の対象にはならない。
• ただし、プロトコルの仕様書など文章として表現されたものは、文章の著作物として保護されることがある。
「プログラムに組み込まれたアイデア」(著作権法の保護対象外)
• 例えば、AIのアルゴリズムや特定の計算ロジック。
• 著作権法ではアイデアやコンセプトそのものは保護されない。
• ただし、アイデアを表現したソースコードや文書があれば、それらは保護対象になる。
「プログラムのアルゴリズム」(著作権法の保護対象外)
• アルゴリズムとは、問題を解決するための手順や計算方法。
• これも「アイデア」の一種なので、著作権では保護されない。
• ただし、新しいアルゴリズムは「特許」の対象になることがある。
「個人情報に関する記述のうち、個人情報保護法に照らして適切なものは?」
答え:
「構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは個人情報である。」
<誤り>
「個人に対する業績評価は、特定の個人を識別情報が含まれていても個人情報ではない。」(不適切)
業績評価が、特定の個人に紐づく情報である場合、それは個人情報に該当する。
例えば、「○○さんの業績評価はA」などのデータは、個人を特定できる情報のため個人情報として扱われる。
「新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名、性別及び生年月日は個人情報ではない。」(不適切)
公開されているかどうかに関わらず、個人を特定できる情報は個人情報に該当する。
たとえ新聞やWebサイトに掲載されていたとしても、その情報が特定の個人と結びついている限り、個人情報として保護される。
「法人の本店所在地、支店名、支店所在地、従業員数及び代表電話番号は個人情報である。」(不適切)
法人に関する情報は個人情報ではない。
個人情報とは「生存する個人」に関する情報を指すため、会社の所在地や支店名、代表電話番号などの法人情報は個人情報には該当しない。
ただし、法人の代表者や従業員の個人名が含まれている場合、その部分は個人情報となる可能性がある。