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景品表示法について調べてみた

Last updated at Posted at 2022-01-03

はじめに

運営するサイトのデザインを気にする上で法律的観点が弱いと感じています。

そうなると、デザイン・開発するときに、表示が知らずに法律違反になっていることがあるかもしれません。

また、価格に関する表記に関する仕事をしていたので、様々ある法律の中から「景品表示法」を調べようと思いました。

法律さえ守れていれば問題ないと解釈せず、最低限守る道徳として理解することを目的としてまとめます。

景品表示法とはなにか

  • 消費者がより良い商品・サービスを選べる環境づくりのための法律で、具体的には以下を事業者に規制・制限すること
    • 商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを規制
    • 過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限

つまり、景品表示法は、商品・サービスに関して、うそや大げさな表示などで、消費者をだますような表示を禁止する法律だと言えます。

景品表示法の目的

不当な表示や景品から消費者を守り、消費者の利益を保護するため。

景品表示法の正式名称

正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。

名前からも、「過大な景品類の提供の制限」と「不当表示の規制」の2本立てということがわかります。

掘り下げると、以下のような構造になっています。

  • 景品表示法
    • 不当表示
      • 優良誤認表示
      • 有利誤認表示
      • その他 誤認されるおそれのある表示
    • 不当景品
      • 一般懸賞
      • 共同懸賞
      • 総付景品

1つ1つ概要を見ていきましょう。

景品表示法 / 不当表示とは

商品を実際よりよく見せかけるように表示すること。

そもそも表示とは何か?については下記の資料の4Pがわかりやすいです。

事例でわかる景品表示法 - 消費者庁

不当表示 / 優良誤認表示とは

商品やサービスが、実際のものよりも、また、競争事業者のものより著しく優良であると消費者に誤認される表示のこと。

これを優良誤認表示として禁止しています。

品質・性能・効果などが優良だと表示したい場合は、合理的な根拠があれば表示はできます。

合理的な根拠の判断基準は下記の資料の7Pがわかりやすいです。

事例でわかる景品表示法 - 消費者庁

不当表示 / 有利誤認表示とは

例えば、価格を著しく安くみせかける表示のこと。

商品やサービスの価格などが、実際のもよりも、また競争事業者のものより著しく有利であると消費者に誤認される表示のこと。

これを有利誤認表示として禁止しています。

また、有利誤認表示の一つとして不当な二重価格表示を禁止しています。

二重価格表示とは

事業者が自己の販売価格に、当該販売価格よりも高い他の価格を併記して表示することを二重価格表示といいます。

二重価格表示は、その内容が適正な場合には、一般消費者の適正な商品選択に資する面がありますが、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、有利誤認表示に該当するおそれがあります。

fair_labeling_181018_0001_pdf.png

株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置

最近相当期間の基準

ある比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かは、当該価格で販売されていた時期及び期間、対象となっている商品の一般的価格
変動の状況を考慮しつつ、個々の事案ごとに検討されます。

一般的には、二重価格表示を行う最近時(最近時については、セール開始時点から遡る8週間について検討されます)

参考 - 下記の資料の10P

事例でわかる景品表示法 - 消費者庁

「総額表示」の義務付け

税込み価格での表示(総額表示)が義務付けられましたが

景品表示法によって、以下のようにはっきりと総額表示も記載していれば、税抜き価格を表示していてもOKになります。

11,000円
11,000円(税込)
10,000円(税込み11,000円)

景品表示法 / 不当景品とは

過大な景品類を提供することです。具体的には下記の資料の13Pがわかりやすいです。

事例でわかる景品表示法 - 消費者庁

実際に「有利誤認表示」で消費者庁から措置命令を受けた事例

Amazonに消費者庁が措置命令 参考価格を高く表示(ANNnewsCH)

さいごに

サービス提供者として、法律を守ることはユーザーに対する最低限の配慮だと思いました。

法律が定められたことは、これまでに何らかの問題があり、その解決策として法律が生まれているのだと思います。

なので、その背景や成り立ちから理解するのが、今後も法律を学ぶ上での有効な手段だと思いました。

実際の改修やリデザインの際にコンプライサンスの観点を持ち込むことを実践することにデメリットは全くないと思ったため、今後も法令意識を高めていこうと思いました。

参考

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