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個人情報の利用目的
利用目的による制限の例外
「利用目的による制限」と「事業の継承」の規定は、下記の場合は適用されない
(下記の場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる)
(1)法令に基づく場合
詳細
- 例)警察の捜査関係事項照会に対応する場合(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項)
- 例)裁判官の発する令状に基づく捜査に対応する場合(刑事訴訟法第218条)
- 例)税務署の所得税等に関する調査に対応する場合(国税通則法(昭和37年法律第66号)第74条の2他)
- 例)製造・輸入事業者が消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第39条第1項の規定による命令(危害防止命令)を受けて製品の回収等の措置をとる際に、販売事業者が、同法第38条第3項の規定に基づき製品の購入者等の情報を当該製造・輸入事業者に提供する場合
- 例)弁護士会からの照会に対応する場合(弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条の2)
- 例)保健所が行う積極的疫学調査に対応する場合(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第15条第1項)
- 例)災害発生時の停電復旧対応の迅速化等のため、経済産業大臣の求めに応じて、一般送配電事業者が、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供する場合(電気事業法(昭和39年法律第170号)第34条第1項)
(2)人(法人を含む)の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 例)急病その他の事態が生じたときに、本人について、その血液型や家族の連絡先等を医師や看護師に提供する場合
- 例)大規模災害や事故等の緊急時に、被災者情報・負傷者情報等を家族、行政機関、地方自治体等に提供する場合
- 例)事業者間において、暴力団等の反社会的勢力情報、振り込め詐欺に利用された口座に関する情報、意図的に業務妨害を行う者の情報について共有する場合
- 例)製造した商品に関連して事故が生じたため、又は、事故は生じていないが、人の生命若しくは身体に危害を及ぼす急迫した危険が存在するため、当該商品の製造事業者等が当該商品をリコールする場合で、販売事業者、修理事業者又は設置工事事業者等が当該製造事業者等に対して、当該商品の購入者等の情報を提供する場合
- 例)上記事例4のほか、商品に重大な欠陥があり人の生命、身体又は財産の保護が必要となるような緊急時に、製造事業者から顧客情報の提供を求められ、これに応じる必要がある場合
- 例)不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のために、他の事業者に提供する場合
(3)公衆衛生の向上又は心身の発達途上にある児童の健全な育成のために特に必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合
- 例)健康保険組合等の保険者等が実施する健康診断の結果等に係る情報を、健康増進施策の立案、保健事業の効果の向上、疫学調査等に利用する場合
- 例)児童生徒の不登校や不良行為等について、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関が連携して対応するために、当該関係機関等の間で当該児童生徒の情報を交換する場合
- 例)児童虐待のおそれのある家庭情報を、児童相談所、警察、学校、病院等が共有する必要がある場合
(4)国の機関等(地方公共団体又はその委託を受けた者を含む)が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要があり、かつ、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 例)事業者が税務署又は税関の職員等の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合
- 例)事業者が警察の任意の求めに応じて個人情報を提出する場合
- 例)一般統計調査や地方公共団体が行う統計調査に回答する場合
(5)学術研究機関等が個人情報を学術研究目的で取り場合(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含む)で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合
「学術研究機関等」とは?(2-18「学術研究機関等」)参照
「学術研究目的」とは?(2-19「学術研究目的」)参照
(6)学術研究機関等に個人データを提供し、かつ、その学術研究機関等が個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合(個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く)
「学術研究機関等」とは?(2-18「学術研究機関等」)参照
「学術研究目的」とは?(2-19「学術研究目的」)参照