電波防護指針
諮問第38号「電波利用における人体の防護指針」についての電気通信技術審議会答申 (H2.6.5)
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/body/protect/press.pdf
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide38.pdf
諮問第89号「電波利用における人体防護の在り方」についての同答申(H9.4.24)
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide89.pdf
諮問第2030号「局所吸収指針の在り方」についての情報通信審議会答申(H23.5.7)
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide2030.pdf
諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における
電波防護指針の在り方」についての同一部答申(H27.3.12)
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide2035.pdf
身のまわりの電磁界について
https://www.env.go.jp/chemi/electric/material/minomawari.pdf
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)ガイドライン
ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
WHO 及び国際労働機関(ILO)が協力機関 として正式に認知している非政府機関で、非電離放射線(超低周波音、超音波、電磁界、赤外線、可視光線、紫 外線)の悪影響から人々と環境を防護することを目的とし、非電離放射線へのばく露制限についての科学に基づ く助言を策定・啓蒙しています。http://www.icnirp.org/en/about-icnirp/aim-status-history/index.html
ICNIRP、「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン(300GHz まで)」 (1998 年(平成 10年) http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
ICNIRP、「静磁界のばく露限度値に関するガイドライン」(2009 年) http://www.jeic-emf.jp/assets/files/pdf/whats_new/DC+JPN.pdf
ICNIRP 声明、「時間変化する電界及び磁界へのばく露制限に関するガイドライン(1Hz から 100kHz まで)」(2010 年(平成 22 年))http://www.jeic-emf.jp/assets/files/pdf/whats_new/LFGuideline2010_Japanese.pdf
ICNIRP、「静磁界内での人体の動作及び時間変化する 1Hz 未満の磁界により誘導される電界へのばく露を制限 するためのガイドライン」(ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of the human body in a static magnetic field and by time-varying magnetic fields below 1 Hz. Health Physics 2014;106(3):418-425)(2014 年(平成 26 年))
http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPmvtgdl_2014.pdf 。
欧州連合理事会、「電磁界(0Hzから300GHzまで)への一般公衆のばく露の制限に関する1999年7月12日 付理事会勧告」(Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz) (1999/519/EC))(1999 年(平成 11 年) http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/docs/emf_rec519_en.pdf
経済産業省原子力安全・保安院(現:商務情報政策局)「電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気設備 の技術基準の解釈の一部改正について」 http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2011/230331-5.html
総務省 諮問第38号「電波利用における人体の防護指針」についての電気通信技術審議会答申(平成2年) http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide38.pdf
諮問第 89 号「電波利用における人体防護の在り方」についての同答申(平成 9 年) http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/guide89.pdf
諮問第 2030 号「局所吸収指針の在り方」についての情報通信審議会答申(平成 23 年) http://www.soumu.go.jp/main_content/000114148.pdf
90 諮問第2035号「電波防護指針の在り方」のうち「低周波領域(10kHz以上10MHz以下)における電波防護指針 の在り方」に関する一部答申(平成 27 年) http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban16_02000084.html
経済産業省商務情報政策局「送電線等の電力設備の周りに発生する電磁界と健康」改訂第 14 版(平成 28 年 11 月)、
WHO ウェブサイト「電磁界プロジェクト参加国・地域」(Participating countries & entities in EMF Project) http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/en/
総務省「平成25年度 電波防護に関する国外の基準・規制動向調査 報告書」(平成26年3月) http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/seitai/sonota/h25_trend_report.pdf
WHO ウェブサイト「電磁界プロジェクト参加国・地域」(Participating countries & entities in EMF Project) http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/en/
総務省生体電磁環境に関する検討会(第3回、平成21年7月13日)配布資料「生電3-17:電磁環境の把握へ の対応について」http://www.soumu.go.jp/main_content/000032354.pdf
電波法施行規則
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度 および電力束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、 集合し、通行し、その他する場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないよう に、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この 限りではない。
一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
二 移動する無線局の無線設備
三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するお
それがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣
が別に告示する無線局の無線設備
1 前項の電波の強度の算出方法および測定方法については、総務大臣が別に告示する。
別表第二号の三の二 電波の強度の値の表
周波数 電界強度 (V/m) 磁界強度 (A/m) 電力束密度 (mW/cm2) 平均時間 (分)
1 10kHz を超え 30kHz 以下 275 72.8 - 6
2 30kHz を超え 3MHz 以下 275 2.18f -1
3 3MHz を超え 30MHz 以下 824f -1 2.18f -1
4 30MHz を超え 300MHz 以下 27.5 0.0728 0.2
5 300MHz を超え 1.5GHz 以下 1.585 f 1/2 f 1/2/237.8 f/1500
6 1.5GHz を超え 300GHz 以下 61.4 0.163 1
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000014
...
無線設備規則
(人体における比吸収率の許容値)
第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非
静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の 自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下 同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条 の二十三の二に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGS PS型に限る。)の無線設備(以下この項において「対象無線設備」という。)は、対象無線設備 から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告 示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下この項において「複数電波」という。)を発射 する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率 (電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネル ギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二 ワット(四肢にあつては、毎キログラム当たり四ワット)以下とするものでなければならない。た だし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
一 対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあつ ては、当該機能により発射される複数の電波の平均電力の和に相当する電力)が二〇ミリワッ ト以下の無線設備
二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別 に告示する無線設備
2 対象無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電 話とその他の情報の組合せのものに限る。以下この項において同じ。)は、当該対象無線設備から 発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示す るものに限る。)から同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体 頭部における比吸収率を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。ただし 、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
一 対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあつて は、当該機能により発射される複数電波の平均電力の和に相当する電力)が二〇ミリワット以下 の無線設備
二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に 告示する無線設備
3 前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50080000018
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号)
最終改正:平成二八年九月二三日経済産業省令第九一号
電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び第五十六条第一項 の規定に基 づき、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の全部を改正 する省令を次のように定める。
(中略)
第二章 電気の供給のための電気設備の施設
第一節 感電、火災等の防止
(中略)
(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感 知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるよ うに施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に 危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通 じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及 ぼすおそれがないように施設しなければならない。
(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
第二十七条の二 変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所 および需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等 からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞ れの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数に おいて二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の 人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康 に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する 空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなけれ ばならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそ れがないように施設する場合は、この限りでない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409M50000400052
...
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(抜粋) (平成十三年十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)
最終改正:平成二四年七月二日国土交通省令第六九号
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の規定に基づき、鉄道に関する技術上の基準を
定める省令を次のように定める。
(中略)
第四節 雑則
(電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止)
第五十一条の二 電車線等及び帰線並びに電気機器等設備(発電機を除く。)を変電所等以外の場所 に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する商用周波数の磁界による電磁誘 導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施 設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を 及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁界による電磁 誘導作用により、当該変電所等の付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設し なければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼ すおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413M60000800151
一般社団法人日本不整脈デバイス工業会(平成25年、「ペースメーカ、ICD(植込み型除細動器)をご使用の みなさま こんなときにはご注意を!」http://www.mri-surescan.com/patients/pdf/JADIA2013v2.pdf
厚生労働省、「医薬品・医療機器等安全性情報」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083859.html
総務省「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす 影響を防止するための指針」
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/H28guide.pdf
電波環境協議会、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」(平成26年)
http://www.emcc-info.net/info/pubcom2/2608_1.pdf
電波環境協議会、医療機関の電気機器対象指針
「不要電波による障害を防止し、除去するための対策を協議すること」
http://www.emcc-info.net/about_emcc/seturitu.html
総務省「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/H28guide.pdf
総務省、「電波の植込み型医療機器等への影響に関する調査研究」
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/seitai/chis/index.htm
欧州委員会 保健・食品安全総局、「電磁界ばく露は健康を危険にさらすのでしょうか?」(European Commission. Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE). Does electromagnetic field exposure endanger health?)(2015 年(平成 27 年))
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_en.pdf より。
スウェーデン労働生活・社会研究評議会、「無線周波電磁界と病気及び不健康のリスク:過去10年間の研究」 (Swedish Council for Working Life and Social Research. Radiofrequency electromagnetic fields and risk of disease and ill health – Research during the last ten years)(2012 年(平成 24 年) http://forte.se/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/10-y-rf-report.pdf より。
ノルウェー公衆衛生研究所、「弱い高周波電磁界:健康リスクの評価及び管理の実践」(Folkehelseinstituttet. Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis)(2012 年(平成 24 年)) http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainConten t_6246=6503:0:25,5508&Content_6503=6259:100903:25,5508:0:6250:110:::0:0 。
非電離放射線に関する諮問グループ、「無線周波電磁界からの健康影響」(Advisory Group on Non-Ionising Radiation. Health Effects from Radiofrequency Electromagnetic Fields)(2012 年(平成 24 年)) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/333080/RCE-20_Health_Eff ects_RF_Electromagnetic_fields.pdf 。
スイス連邦環境局、「電磁過敏症:科学的研究の評価」(Bundesamt für Umwelt. Elektromagnetische Hypersensibilität. Bewertung von wissenschaftlichen Studien)(2012 年(平成 24 年) http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01669/index.html?lang=de 。
WHO ファクトシート No.296「電磁界と公衆衛生:電磁過敏症」(2005 年(平成 17 年)) http://www.who.int/peh-emf/project/ehs_fs_296_japanese.pdf より。
欧州科学技術研究協力機構(COST)アクションBM0704「新興の電磁界技術と健康リスク管理」、ファクトシ ート「電磁界を原因と考える本態性環境不耐症(IEI-EMF)または“電磁過敏症”」(Factsheet. Idiopathic Environmental Intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) or 'electromagnetic hypersensitivity')(平成 23(2011)年) http://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/forschung/COST/IEI-factsheet301 111.pdf http://www.jeic-emf.jp/assets/files/pdf/whats_new/COST_IEI-factsheet_japanese.pdf(電磁界情報センターに よる日本語訳)。
コーヒー
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol116.pdf
IARC ウェブサイト「評価済みの作用因子とその分類一覧表」(Complete List of Agents evaluated and their classification)http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
IARC のレビューは、直腸結腸がんのリスクを減らすために加工肉の摂取を適 量にするよう助言した、WHO の 2002 年の報告を確認するものであり、加工肉を一切食べないよう求めるもので はありません
http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
複数の疫学研究を組合せた分析で、非常に熱いマテ茶の摂取について食道がんの有意なリスク上昇が認められ たことと、動物実験で非常に熱いお湯(65°C)が食道がんの発症を促進することが認められたことによります。 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Monographs-Q&A_Vol116.pdf
IARC、「ヒトに対する発がんリスクについての IARC モノグラフ Vol.102 非電離放射線その 2:高周波電磁界」 (IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol.102. Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields)(2013 年(平成 25 年)) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/index.php 。
IARC、「IARC 隔年報告 2012-2013」(IARC Biennial Report 2012-2013)(2013 年(平成 25 年) http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/breport/breport1213/index.php 。
IARC 報道発表 No.208、「IARC は高周波電磁界をヒトに対して発がん性があるかもしれないと分類」(IARC classifies radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans)(2011 年(平成 23 年) http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
WHO ファクトシート No.304「電磁界と公衆衛生:基地局及び無線技術」(2006 年(平成 18 年) http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_japaneseV2.pdf 。
WHO ファクトシート No.193「電磁界と公衆衛生:携帯電話」(2014 年(平成 26 年)) http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/FS193_Japan_Revised_Oct2014.pdf
改訂前の日本語版 http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/FS193_June2011_Japanese.pdf
IARC、「ヒトに対する発がんリスクの評価に関する IARC モノグラフ Vol.80、非電離放射線その 1:静電磁界 及び超低周波電磁界」(IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 80. Non-Ionizing Radiation, Part 1: Static and Extremely Low-Frequency (ELF) Electric and Magnetic Fields)(2002 年(平成 14 年) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf
WHO ファクトシート No.322「電磁界と公衆衛生:超低周波の電磁界へのばく露」(2007 年(平成 19 年) http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322_ELF_fields_japaneseV2.pdf
WHO 環境保健クライテリア No.238「超低周波電磁界(」Environmental Health Criteria Monograph No.238. Extremely Low Frequency Fields)(2007 年(平成 19 年))(環境省版:日本語訳) http://www.env.go.jp/chemi/electric/material/ehc238_j.pdf
WHO ファクトシート No.322「電磁界と公衆衛生:超低周波電磁界へのばく露」(2007 年(平成 19 年) http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322_ELF_fields_japaneseV2.pdf
WHO 環境保健クライテリア No.232「静電磁界」(2006 年(平成 18 年))
http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/
WHO 環境保健クライテリア No.232「静電磁界」(Environmental Health Criteria Monograph No.232. Static Fields)
(2006 年(平成 18 年)http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/ehcstatic/en/index.html
WHO ファクトシート No.299「電磁界と公衆衛生:静的な電界および磁界」(2006 年(平成 18 年)) http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/smf_factsheet299_japaneseV2.pdf
p.s.
2019年1月5日
電波防護指針
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/medical/protect/
を表示しようとしたら
仮説を立てた。
- この期間は電波を使ってはいけない。
- この期間は電波を使い放題(報告の必要はない)。
- この期間は各種技術的実験をして後日報告すればよい。
- この期間は各種社会的実験をして後日報告すればよい。
- この期間は総務省が電波をすべて吸収する(使えない)。
- この期間は電波に関する情報は頭で覚えておいてそれで仕事をすればよい。
総務省のページをすべてバックアップするという国民の義務を怠ったためなのかもしれない。
保守作業の前にDVD等にダウンロードし、内部で仮サーバを立てればよかったのだ。
p.s.
Webのシステムで、閲覧だけできるようにすることは、さほど難しくないというのは、複雑なシステムを構築したことがないからかもしれません。
それでも、サイバー攻撃などを受けた時には、必要な広報サイトはすぐに立ち上げるように日頃指導している立場上、DVDで読み出しだけ可能なサイトをすぐに立ち上げるような工夫をしています。
保守であれば、事前に読み出し可能なサイトの起動は朝飯前のような気がしています。
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20190116
ver. 0.02 URL追記 20230214
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