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ゲームをするのも作るのも労働の一種だったら

Last updated at Posted at 2020-03-15

香川県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)(素案)
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/web/upfiles/wr2f3g200122132241_f02.pdf

に関連して、ゲームを作成するのは、上記条例には該当しないかどうかを検討しようと思った。

家族でゲームを作っていたら、子供がゲーム作りに参加したり、ゲームをしてバグ取りするのは家族の相互扶助に該当し、上記条例が及ばないかもしれないと思ったから。

しかし、ゲームを作成する労働を子供がしていたら、別の問題もありそうなので調べて始めた。

塾や習い事を含めて、すでに労働基準法違反の状態があるかもしれない。

ゲームをするのも、ゲームを作るのも労働時間だとすると、条例と関係なく、ゲームをする時間の上限が法律上あると解釈ができるかもしれない。

<この項は書きかけです。順次追記します。>

#仮説1 ゲームをするのも、ゲームを作るのも労働基準法の労働時間かもしれない。

ゲームをしてもらうのは、ゲーム業界にとってはバグ取りの重要な作業である。
出荷前のベータ版、有償ゲームの無償試用版などは、ゲームをしてもらうこと自体が労働だと捉えるのに賛成する人もいるかもしれない。

年少者の労働について 山形県
https://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_01_05.html

労働基準法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049

修学時間と労働時間の合計が週40時間、1日7時間を超えてはいけない。

(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

児童福祉法で禁じている行為に、ゲームを人前でさせる行為には制限があるかもしれない。

仮説2 児童福祉法で禁じている「心身に有害な影響を与える行為」かどうかはゲームの内容によるかもしれない。

児童福祉法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164_20180402_429AC0000000069&openerCode=1

第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項の接待飲食等営業、同条第六項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六 児童に淫いん行をさせる行為
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為

家族経営の飲食店で子どもを手伝わせることについて
https://gbmkt.jp/howto_kazokukeiei/

労働基準法第116条の2

児童労働について
http://acejapan.org/information/faq/child-labour

国連の子どもの権利条約

国際労働機関(ILO)の条約(138、182号)

条例がこれらの法律、条約とどういう関係になっているかの説明があるとよい。

参考資料(reference)

情報ネットワーク法学会,
http://in-law.jp/

文書履歴(document history)

ver. 0.01 初稿 20200315
ver. 0.04 URL追記 20230307

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