yusuke1596bass
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MITライセンスにおける免責事項について

MITライセンスにおける、免責事項の一部内容についてなのですが(以下抜粋)
「作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。」
は、MITライセンスのついた当該ソフトウェアが特許権を侵害していた場合も、一切の責任を負わない物となると捉えて良いのでしょうか。

現在自作アプリを作成中で、OSSライセンスのMITライセンスを付けようと考えています。
現存の特許を調べていておそらく問題ないだろうという状況なのですが、仮に調べ漏れなどにより万が一特許権侵害をしてしまう可能性を考え、何か回避方法はないかと探っていたところ、MITライセンスを使うことで、仮に私のアプリが他社の特許を侵害していたとしても最悪損害賠償などの回避はできるのではと考え、今回確認のため質問致しました。

どなたか知見のある方、教えて頂けますと助かります。宜しくお願い致します。

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2Answer

MITライセンスのついた当該ソフトウェアが特許権を侵害していた場合も、一切の責任を負わない物となると捉えて良いのでしょうか。

全く違います。
ライセンスは「ライセンスが付与されたソフトウェアの利用者」に課せられる制約です。
例えばですが、あなたが開発したアプリにライセンスが付与されている場合は、それを利用しようとした私がその制約を守らなければなりません。MITライセンスの場合であれば、そのアプリに重大なバグがあってそれを起因とし私が大惨害を被ったとしても「一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わない」に同意しているので、あなたに対していかなる請求もできません。

アプリ自身が特許権を侵害していた場合は、あなたに何らかの請求が行きます。

仮の話ですが、MITを付けることで「特許権を侵害していた場合も、一切の責任を負わない」状態に出来るなら、ありとあらゆるものがコピーされ、特許権を侵害しまくり、わが物顔で私が作ったものだ!と言い始める輩がでてきてしまい、特許権の意味がなくなってしまうでしょう。

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法律の詳細は素人の意見はあまりあてにできません。 個別の事情によって例外的なこともありうるので本当に心配なら知財の専門家に報酬を払って確認してもらうべきです。

以下はあくまでもソフトウェア開発者界隈で知られている一般的な解釈 (と私が思っているもの) です。


ライセンスはそのソフトウェアのユーザ (派生作品の開発者も含めて) に対する許諾です。

あなたが公開したソフトウェア A に特許侵害があったとします。 そこから派生して誰かがソフトウェア B を作り、 B には A に由来する特許侵害があるとします。

B が訴訟を起こされて特許侵害を認められた場合に B の作者があなたに対して「お前のせいだ!」とは言えないというのが MIT ライセンスの免責事項の意味です。 特許を侵害していないか確認する責任は B にもあります。

特許権を持つ人があなたに対して訴訟を起こす分には免責事項はなんの意味も持ちません。


ただ、日本の民事訴訟には懲罰的賠償というものはありません。 つまり損害賠償は「侵害によって権利者が実際に損した額」が上限になるということです。

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