MITライセンスにおける免責事項について
MITライセンスにおける、免責事項の一部内容についてなのですが(以下抜粋)
「作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。」
は、MITライセンスのついた当該ソフトウェアが特許権を侵害していた場合も、一切の責任を負わない物となると捉えて良いのでしょうか。
現在自作アプリを作成中で、OSSライセンスのMITライセンスを付けようと考えています。
現存の特許を調べていておそらく問題ないだろうという状況なのですが、仮に調べ漏れなどにより万が一特許権侵害をしてしまう可能性を考え、何か回避方法はないかと探っていたところ、MITライセンスを使うことで、仮に私のアプリが他社の特許を侵害していたとしても最悪損害賠償などの回避はできるのではと考え、今回確認のため質問致しました。
どなたか知見のある方、教えて頂けますと助かります。宜しくお願い致します。