ライセンスを作ってみたのですが
tukinyanJP です。突然ですが、以前 ライセンスに関する質問をさせていただきました。今回は以前のライセンスを改良した GPL よりの The CopyCenter License ( CC-L ) というものを書いてみました。改良すべきことや不明な点があれば教えてくださるとありがたいです。
The CopyCenter License (CC-L)
前提定義
- **「利用者」**とは、本ソフトウェア、またはその複製(コピー)を入手し、利用・加工・再配布などを行うすべての個人または法人を指します。
- **「貢献」**とは、本ソフトウェアに対して自作の著作物を追加、修正、または統合(マージ)する行為を指します。
- **「著作者」**とは、本ソフトウェアを最初に制作した者、および「貢献」を行ったすべての者を指します。
前文
私たちは 1、GPL(General Public License)のように後続のコードへ制約を伝染させるライセンスは利用のハードルを高くし、逆に MIT License や Apache License 2.0 のように、あらゆる利用を無条件に完全解放することもまた、開発者の意図に沿わない場合があると考えます。
本ライセンス(The CopyCenter License)は、透明性の確保と著作権の尊重を両立させることで、これらの課題を解決し、健全なソフトウェアの流通を目指します。
条項 1. (利用と制限)
「利用者」は、特例に定める準拠法および各国の法令を厳守した上で、以下の条件を満たす限りにおいて、本ソフトウェアを無制限に利用、複製、改変、および再配布することができます。
1-1. 改造(または改変)して配布する場合の条件
本ソフトウェアを改造(または改変)した上で配布する場合は、以下の2点を必ず実行しなければなりません。
- 【最重要】元のコードから「どのファイルを」「どのように」「どんな風に変更したか」という具体的な変更内容および履歴を、第三者が容易に確認できる形で明示(表示)すること。
- 本ソフトウェアに同梱されている「The CopyCenter License」の著作権表示およびライセンス本文をそのまま残すこと。
1-2. そのまま(無改変で)配布する場合の条件
本ソフトウェアを改変せずにそのまま再配布する場合は、以下の条件を満たさなければなりません。
- 本ソフトウェアに同梱されている「The CopyCenter License」の著作権表示およびライセンス本文をそのまま残すこと。
条項 2. (免責事項)
本ソフトウェアは「現状有姿(As-Is)」で提供されます。明示的であるか黙示的であるかを問わず、本ソフトウェアの使用、または使用不能によって生じたいかなる損害(直接損害、間接損害、偶発的損害、または特別損害を含む)について、「著作者」および「貢献者」は一切の責任を負いません。
特例
- (準拠法および管轄裁判所) 本ライセンスは、日本語によって解釈され、日本国の法律に準拠するものとします。
-
または私 ↩