@tukinyanJP

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ライセンスを作ってみたのですが

tukinyanJP です。突然ですが、以前 ライセンスに関する質問をさせていただきました。今回は以前のライセンスを改良した GPL よりの The CopyCenter License ( CC-L ) というものを書いてみました。改良すべきことや不明な点があれば教えてくださるとありがたいです。

The CopyCenter License (CC-L)

前提定義

  1. **「利用者」**とは、本ソフトウェア、またはその複製(コピー)を入手し、利用・加工・再配布などを行うすべての個人または法人を指します。
  2. **「貢献」**とは、本ソフトウェアに対して自作の著作物を追加、修正、または統合(マージ)する行為を指します。
  3. **「著作者」**とは、本ソフトウェアを最初に制作した者、および「貢献」を行ったすべての者を指します。

前文

私たちは 1、GPL(General Public License)のように後続のコードへ制約を伝染させるライセンスは利用のハードルを高くし、逆に MIT License や Apache License 2.0 のように、あらゆる利用を無条件に完全解放することもまた、開発者の意図に沿わない場合があると考えます。
本ライセンス(The CopyCenter License)は、透明性の確保と著作権の尊重を両立させることで、これらの課題を解決し、健全なソフトウェアの流通を目指します。

条項 1. (利用と制限)

「利用者」は、特例に定める準拠法および各国の法令を厳守した上で、以下の条件を満たす限りにおいて、本ソフトウェアを無制限に利用、複製、改変、および再配布することができます。

1-1. 改造(または改変)して配布する場合の条件

本ソフトウェアを改造(または改変)した上で配布する場合は、以下の2点を必ず実行しなければなりません。

  • 【最重要】元のコードから「どのファイルを」「どのように」「どんな風に変更したか」という具体的な変更内容および履歴を、第三者が容易に確認できる形で明示(表示)すること。
  • 本ソフトウェアに同梱されている「The CopyCenter License」の著作権表示およびライセンス本文をそのまま残すこと。

1-2. そのまま(無改変で)配布する場合の条件

本ソフトウェアを改変せずにそのまま再配布する場合は、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 本ソフトウェアに同梱されている「The CopyCenter License」の著作権表示およびライセンス本文をそのまま残すこと。

条項 2. (免責事項)

本ソフトウェアは「現状有姿(As-Is)」で提供されます。明示的であるか黙示的であるかを問わず、本ソフトウェアの使用、または使用不能によって生じたいかなる損害(直接損害、間接損害、偶発的損害、または特別損害を含む)について、「著作者」および「貢献者」は一切の責任を負いません。

特例

  1. (準拠法および管轄裁判所) 本ライセンスは、日本語によって解釈され、日本国の法律に準拠するものとします。
  1. または私

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【最重要】元のコードから「どのファイルを」「どのように」「どんな風に変更したか」という具体的な変更内容および履歴を、第三者が容易に確認できる形で明示(表示)すること。

この条件がある限りGPLよりハードルが低くなってるとは少しも感じませんね

LGPLみたいなライセンスを作りたかったのかな?
この内容ならそもそもLGPLでいい気がする
よほど特殊なケースを除いて既知のライセンスより自作のライセンスを作らなきゃならない理由は低いと思われます

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@amate さん、回答していただきありがとうございます。

【最重要】元のコードから「どのファイルを」「どのように」「どんな風に変更しか」という具体的な変更内容および履歴を、第三者が容易に確認できる形で明示(表示)すること。

とは、CC-L がついている ソフトウェアを改変した 場合に、適応されものとして書いています。わかっていたらすいません。

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なぜGPLやLGPLがソース変更や追加の差分の公開を必要とするのかと言えば
変更や追加された機能なり改良なりをオリジナルのソフトウェアに還元させるためです
つまりただ乗り、フリーライドは許しませんよってことです

CC-L がついている ソフトウェアを改変した

これはどこまでがソフトウェアの改変にあたるんですか?
オリジナルにはないソースファイルを追加して、そこに機能追加や改良を全部付け加えた場合に、そのソースファイルは公開しなくていいんですか?

これを公開しなければならないとなるとGPLと同じ位厳しい
公開しなくていいとなると、MIT LicenseやApache License 2.0と何が違うんですか?ってなります

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複数のプロジェクト (それぞれが異なるライセンス) を組み合わせた新しいプロジェクトのライセンスがどうなるべきなのかというのは難しい問題で、互換性のないライセンスだと組み合わせられないということも起こりますし、組み合わせが可能なのかどうか解釈が難しい場合もあります。

主要なライセンスについてはフリーソフトウェア財団などが見解を発表していてある程度は安心できるのですが……新しいライセンスはそういった細部の法的見解が確立していないので利用が忌避されがちです。 ひとつのライセンスとしての出来の良し悪しとは別にただ新しいライセンスであるということが望ましくないのです。

CC-L は組合わせについて考えて作っていますか? 主要なライセンスと組み合わせが可能なつもりで作っていますか?

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●前提定義
「利用者」「貢献」「著作者」がMarkdownの太字(アスタリスク二つで囲む)になっています。Markdown用の文章でしょうか。

●条項 2. (免責事項)
「「著作者」および「貢献者」」とありますが、著作者と貢献者を別に書くことの論理的意義はありますでしょうか。
貢献の定義はありますが、貢献者の定義はありません。著作者は「「貢献」を行ったすべての者」となっており、著作者に包含するように読めます。

著作者と別に貢献者を考える場合、貢献者の免責を定める必然性はありますでしょうか。貢献者が、本ソフトウェアを組み込んだ貢献者の著作物で意図して損害を与えたような場合まで免責を宣言することは妥当でしょうか(そのような権限はありますでしょうか)。

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