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ハードはそのまま技適を通ってないWi-Fi、BLEボードを合法的に使う

Last updated at Posted at 2022-07-20

はじめに

私は過去、同じテーマで執筆していますが、この度別所で私が聴いたのと別の解釈が総務省より示されていることを聞きました。
総務省相談課の木上さまは2018/03/28 「ダミーロードを掛けても電波はでる。微弱無線局の基準を満たしていなければダミーロードを付けてもだめ。」
という解釈を示したのですが、別の方が、
「ダミーロードさえつけれればOK」
と言っているというのです。

まずは

電話しました。2022/07/20 09:05am 電波利用環境課の洞様のお世話になりました。
技適を通ってないBLE、Wi-Fi機器の電源を入れると電波を出さなくても違法だというのは本当ですか?
はい、無線局の開設になるので違法です。
ダミーロードを付けた場合はどうでしょうダミーの性能や、出力によっては電波出ますでしょう?
それはケースバイケースですね。
電波が出せない状態とおっしゃるのなら、Wi-Fiを禁止すれば電波は出ませんよねえ。

【新解釈】ソフトで止めていい

いえ、電源初期化した時など、デフォルトに戻って、電波が出ることがあるのでダメです。
いいえ、Device Driverを削除してしまえば、自動的にロードされることはないですね。これだとイニシャライズしても電波は出ません。

それはOKです。送信ソフトが一切ないのなら無線局ではありません。

えええええええええええええええええええええええええええええ

確かに、聞いたぞ!
機内モードはダメだけど、デバドラ取っちゃえばいいってことだよね。
では、具体的にどうすればデバドラを取って、総務省が指定する要件を満たすか?
別稿で操作例を書きました。

公式見解を聞く

別紙様式1
総務省法令適用事前確認手続(照会書)

令和  4年  7月  21日

 総 務 大 臣 殿

照会者名 合同会社アグリハイテック 代表社員 牧野繁  
住所(法人等にあっては主たる事務所等の所在地)
〒350-1101 埼玉県川越市xxxx                      
連絡先
電話番号:049-233-xxxx FAX番号:       
電子メールアドレス:xxx@agri-hitech.com              

 総務省法令適用事前確認手続規則(平成13年8月29日総務省訓令第197号)第3条第2項の規定に基づき、下記のとおり照会します。
 なお、照会及び回答内容が公表されることに同意します。

1 法令の名称及び条項
電波法第二条4 、電波法第四条

2 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
技適未認可の無線LAN電子回路を含むCPUボードにおいて、該電子回路がいかなる場合も機能せず電波を発射しないよう作成されたソフトウエアを搭載し運用する。

3 当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠
見解:電波法第四条の「無線局の開設」に該当しないので適法である。
根拠:電波を発射しない機器は電波法第二条4の無線設備に該当しない。

電話があった

2022年07/25 09:12am 総務省から電話がありました。
役所がそんなに早く動くわけないと思いながら話すと「添付だけで本文がないメールが届いたので連絡した」旨だった。
でもちょっと不思議。

  • 電話番号は添付のワードに書いてある。
  • 「セキュリティー上」の問い合わせなら「開けちゃったら手遅れ」じゃないか?
  • メールで送ったのに、電話で問い合わせ。
  • 本文があるのは「セキュア」か?

本文を付けて送り直しました。

問い合わせ

2022年8月12日総務省より問い合わせがありました。

弊省政策評価広報課あてに提出のあった、
7月21日付け標記手続きの照会書につきまして、不明な事項など、
ご対応いただきたい点がございましたため、ご連絡いたしました。

1. 対象法令の名称及び条項に、電波法第二条4を挙げられていますが、
 電波法第二条は本制度の対象外となりますため、削除いただけますでしょうか。

2. 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実について、
 「該電子回路(当該でしょうか?)がいかなる場合も機能せず電波を
 発射しないよう作成されたソフトウェアを搭載」とありますが、
 具体的にどのようなハードウェアとソフトウェアになりますでしょうか。
 照会にあたり明確に記載いただく必要があるかと考えております。

3. 根拠について、
 無線設備に該当しないと判断する理由、見解と根拠との関係性が現記載では読み取れません。
 照会者様の見解及び根拠について、もう少し詳しくご記入いただけないでしょうか。
 また、本制度では、当該行為が総務省所管法令の対象となるかどうかを確認する制度
 となっておりますところ、「適法である。」という見解の記載については、
 「当該条項の適用対象とならない。」という理解でお間違いないでしょうか。

4. 2の項に関連して、具体的な事実について確認させて下さい。
 当該電子回路については、そのソフトウェアを搭載した後、
 不要な電波の発射を含めて、実際に電波が出ていないこと等は、
 照会者様が(電波暗室等で)測定して確認していらっしゃるのでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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