社会保険労務士試験オフィシャルサイト
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令和6年度選択式
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令和6年度択一式
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正誤表
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社労士過去問ランド
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社会保険労務士 本試験 資料館
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令和6年(第56回) 社会保険労務士試験 解答
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社会保険労務士試験解答速報
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令和6年度択一式
雇用保険法
1
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
2 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
3 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
4 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
5 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
- 報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
X
被保険者とは適用事業に雇用される労働者で適用除外事由に該当する者以外のもの。行政手引きに被保険者に該当するか否かの判断がある。具体的な判断として、代表取締役(監査役も)は被保険者とならない。 - 適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。
○
被保険者とは適用事業に雇用される労働者で適用除外事由に該当する者以外のもの。行政手引きに事業主に雇用されつつ自営業を営む者等があり、適用事業所の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものである場合には、被保険者として取り扱う。 - 労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。
○
被保険者とは適用事業に雇用される労働者で適用除外事由に該当する者以外のもの。行政手引きに長期欠勤者があり、雇用関係が存続する限り賃金の支払い有無にかかわらず被保険者となる。 - 中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
○
行政手引きにより、雇用関係が明らかかどうかにより判断。本肢では組合との使用従属関係がありとあるため被保険者。 - 学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。
○
適用除外の規定がある。学生で適用除外の扱いを受けるのは、昼間部で学ぶ学生。
-> 昼夜開講制や、中間部の学生が夜間の講義も受けられる場合など、細かな調査が必要。
2
Xは、令和3年4月1日にY社に週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職し、初めて被保険者資格を得て同年7月31日に私傷病により離職した。令和5年11月5日、Xは離職の原因となった傷病が治ゆしたことからZ社に被保険者として週所定労働時間が40時間、休日が1週当たり2日の労働契約を締結して就職した。その後Xは私傷病により令和6年2月29日に離職した。
この場合、Z社離職時における基本手当の受給資格要件としての被保険者期間として、正しいものはどれか。なお、XはY社及びZ社において欠勤がなかったものとする。
1 3か月
2 3と2分の1か月
3 4か月
4 7か月
5 7と2分の1か月
- 3か月
X
原則の被保険者期間が12か月又は6か月に満たない場合は(本設問では満たない)、賃金支払基礎日数が11日以上である、又は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるのいずれかに該当しているものは、それぞれ、被保険者期間の1か月又は2分の1か月として計算する。設問ではZ社で欠勤がないと記載があり、3カ月と2分の1か月となる。 - 3と2分の1か月
○
原則の被保険者期間が12か月又は6か月に満たない場合は(本設問では満たない)、賃金支払基礎日数が11日以上である、又は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるのいずれかに該当しているものは、それぞれ、被保険者期間の1か月又は2分の1か月として計算するとされており、3カ月と2分の1か月となる。 - 4か月
X
Z社の資格取得日令和5年11月5日から離職日の翌日令和6年3月1日より遡った期間は4か月に満たない。 - 7か月
X
Z社の資格取得日令和5年11月5日から離職日の翌日令和6年3月1日より遡った期間は7か月に満たない。 - 7と2分の1か月
X
Z社の資格取得日令和5年11月5日から離職日の翌日令和6年3月1日より遡った期間は7か月と2分の1か月に満たない。
3
雇用保険の傷病手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
2 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
3 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
4 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
5 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
選択肢1. 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。
○
法37条5項に傷病手当が支給されない日があります。通算して7日に満たない間は③の期間です。
① 基本手当の支給を受けることができる日
② 待機期間中の日
③ 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間中の日
④ 疾病又は傷病の日(認定を受けた日)について、健康保険法の規定による傷病手当金、(中略)・・等の支給を受けることができる日
2. 傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。
○
法37条4,6項により支給日数は、その者の所定給付日数から既に支給された基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度とすること、傷病手当の支給があったときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされるとされています。
3. 基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。
○
則63条1項により、傷病手当の認定手続きとして記載内容が定められています。失業の認定と同様に、傷病により働けない、或いは、やむを得ない理由があることの認定を受ける必要があります。
4. 健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。
X
法37条5項に傷病手当が支給されない日があります。健康保険法の傷病手当金を受けることができる場合は、健康保険法の給付を優先。
① 基本手当の支給を受けることができる日
② 待機期間中の日
③ 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間中の日
④ 疾病又は傷病の日(認定を受けた日)について、健康保険法の規定による傷病手当金、(中略)等の支給を受けることができる日
5. 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額。
○
傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額。
4
雇用保険の資格喪失に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
2 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
3 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
4 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
5 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。
- 事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において59歳未満であり、雇用保険被保険者離職票(以下本問において「離職票」という。)の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険被保険者離職証明書(以下本問において「離職証明書」という。)を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
○
事業主は、その雇用する労働者が離職した場合、当該労働者が離職の日において「59歳未満」であり、「離職票」の交付を希望しないときは、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して「離職証明書」を添えずに雇用保険被保険者資格喪失届を提出することができる。
労働者が離職した日において「59歳以上」である場合には、「離職票」の交付を希望しないときであっても、「離職証明書」を添える。 - 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。
○
離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合には、基本手当の支給を受けようとする者が、自ら、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出する必要がある。 - 雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで離職したことにより被保険者でなくなった場合、事業主は、離職証明書及び当該退職勧奨により離職したことを証明する書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
X
事業主は、その雇用する労働者が退職勧奨に応じたことで被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失届に「離職証明書」、「賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類」及び「当該退職勧奨により離職したことを証明する書類」を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある。提出書類が不足。 - 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)であって就職状態にあるものが管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
○
基本手当の支給を受けようとする者であって就職状態にあるものが、管轄公共職業安定所に対して離職票を提出した場合で、当該就職状態が継続することにより基本手当の受給資格が認められなかったことについて不服があるときは、「雇用保険審査官」に対して審査請求をすることができる。 - 公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。
○
公共職業安定所長は、離職票を提出した者が被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付する必要がある。
5
雇用保険の不正受給に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
イ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した基本手当の全部又は一部の返還を命ずるとともに、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた基本手当の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。
ウ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して過去適法に受給した基本手当の額を含めた基本手当の全部又は一部を返還することを命ずることができる。
エ 雇用保険法施行規則第120条にいう雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により雇用調整助成金の支給を受けた事業主には、雇用関係助成金を支給しない。
オ 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)
- (アとイ)
ア X
法19条、則29条によりこれを届出なくても不正の行為であるとして取り扱うことはできないとされています。ただ、試験会場では正誤判断が難しいです。
イ X
基本手当の額の2倍です。不正受給分を返還した上、更に基本手当の額の2倍に相当する額の納付を命ずることができるとされています。 - (アとウ)
ア X
法19条、則29条によりこれを届出なくても不正の行為であるとして取り扱うことはできない。
ウ X
返還を命ずることができる失業給付などは、偽りその他不正の行為によって支給を受けた失業等給付等の全部または一部であり、適用に受給した失業等給付等にまで及ぶことはありません。 - (イとエ)
イ X
基本手当の額の2倍です。不正受給分を返還した上、更に基本手当の額の2倍に相当する額の納付を命ずることができるとされています。
エ ○
雇用保険法の助成金は過去5年以内の不正受給の有無をみる。 - (ウとオ)
ウ X
返還を命ずることができる失業給付などは、偽りその他不正の行為によって支給を受けた失業等給付等の全部または一部であり、適用に受給した失業等給付等にまで及ぶことはない。
オ ○
やむを得ない理由がある場合という記載は誤りではない。
選択肢5. (エとオ)
エ ○
雇用保険法の助成金は過去5年以内の不正受給の有無をみる。
オ ○
6
基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。
社会保険労務士
社会保険労務士試験ふりかえり
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/14b256f89381aaee83e4
社会保険労務士試験 2024 択一 労働基準法及び労働安全衛生法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/32a6860b0c1a681113e0
社会保険労務士試験 2024 択一 労働災害補償保険法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e165627f3b172715ee21
社会保険労務士試験 2024 択一 雇用保険法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2395d53af7a77933b590
社会保険労務士関連法規・資料
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/699549fc9fca897b33f3