社会保険労務士試験オフィシャルサイト
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令和6年度択一式
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正誤表
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社労士過去問ランド
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社会保険労務士 本試験 資料館
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令和6年(第56回) 社会保険労務士試験 解答
https://www.lejlc.co.jp/license/files/sokuho.pdf
社会保険労務士試験解答速報
https://www.o-hara.jp/course/sharoshi/sha_answer_flash
令和6年度択一式
労働災害補償保険法
1
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
帰途で惣菜等を購入する行為
はり師による施術を受ける行為
職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為
- 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
「ささいな行為」に該当します。
日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為です。
○
【労災則8条】
・経路の近くにある公衆便所を使用する場合
・帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合や、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合
・駅構内でジュースの立飲みをする場合
・経路上の店で渇きをいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合
・経路上で商売している大道の手相見、人相見に立寄って極く短時間手相や人相をみてもらう場合
上記も「ささいな行為」に該当。
【労災則8条】 - 帰途で惣菜等を購入する行為
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」として定められています。
惣菜等を購入する行為は「1」に該当します。
「日常生活上必要な行為」です。
X
【労災則8条】 - はり師による施術を受ける行為
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」。
「4」に該当
「日常生活上必要な行為」です。
X
【労災則8条】 - 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」。
「2」に該当
「日常生活上必要な行為」です。
X
【労災則8条】 - 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
上記が「日常生活上必要な行為」。
「5」に該当。「日常生活上必要な行為」。
X
2
通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。
2 マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。
3 頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷した場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。
4 労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
5 長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。
選択肢1. マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。
X
通勤災害と認められます。
【昭和49年6月19日基収1739号】
2. マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。
X
通勤災害。
【昭和49年3月4日基収289号】
3. 頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷した場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。
X
通勤災害。
【昭和52年12月23日基収981号】
4. 労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。
○
「事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で業務と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められる」。
業務と接続されているため通勤災害ではなく「業務災害」に該当します。
通勤災害とは認められない。
【昭和49年4月9日基収314号、昭和50年12月25日基収1724号】
5. 長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。
X
急性心不全で死亡したことと、通勤には因果関係がありません。
したがって通勤災害とは認められない。
【則18条の4】
文章の表現がわかりにくい。急性心不全がどういう原因で起こった可能性があるかについて詳細な記述がないと判定できない。時刻、経路は通勤途上であることの記述ではある。心不全の原因と直接的な相関、非相関の記述がない。
ここまでで、唯一疑問の残った設問。
「長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、業務との因果関係が認められず、通勤途上の事件・事故との関係が確認できれば通勤災害と認められる。」
という文章にして○または、
「長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤途上の事件・事故との関係が確認できなければ通勤災害と認められない。」
3
厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下本問において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである。
ア 対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。
イ 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、当該悪化した部分について業務起因性を認める。
ウ 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。
エ 対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。
オ 業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
ア:X
対象疾病には、
「頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害」を含まない。
イ:○。
ウ:X
問題文中の「悪化した部分」について業務起因性を認める。
エ:○
新たな疾病と取り扱う。
オ:○
業務によりうつ病を発症した結果の自殺。業務起因性が認められます。
○選択肢は「3つ」。
4
複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、休業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。
また、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。
1 休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
2 休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
3 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
4 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。
5 複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
解)
- 休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。
○
一部でも労働することができない場合は、「労働することができない」に該当すると認められる。
【令和3年3月18日基保発0318第1号】 - 休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
①所定労働時間の全部について「労働することができない」場合であって、
平均賃金(労働基準法第12条の平均賃金をいう。)の60%未満の金額しか受けない日
②通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合であって、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日
上記①②が「賃金を受けない日」に該当。
問題文は②に該当するため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得ます。
○
【令和3年3月18日基保発0318第1号】 - 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
○
【令和2年8月21日基発0821第2号】 - 複数事業労働者については、その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で、その診断が確定した日において、災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、当該診断が確定した日までの期間中に、非災害発生事業場から賃金を受けている場合は、その3か月間に非災害発生事業場において支払われた賃金により算定する。
診断が確定した日ではなく、「離職した日」から3ヶ月前の日を始期として、であれば正しい内容。
X
【令和2年8月21日基発0821第2号】 - 複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「改正法」という。)の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については、当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要がある。
○
【令和2年8月21日基発0821第2号】
5
遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。
ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。
ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
一つ
二つ
三つ
四つ
五つ
ア:○
イ:○
ウ:○
エ:X
「厚生労働省令で定める障害の状態※」に該当した状態であれば、18歳に達した3月31日で消滅しない。
※「身体に別表第1の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷もしくは疾病が治らないで、身体の機能もしくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、もしくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態」と定められています。
オ:X
○は「3つ」。
【16条の4第1項1号、2号、3号、5号、則15条】
6
労災保険の海外派遣特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。2つ選べ。
1 海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
2 海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
3 海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
4 海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。
5 海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。
- 海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。
○
「承認を申請すること」が特別加入の要件の一つ。
【昭和52年3月30日基発192号】 - 海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。
○
【昭和52年3月30日基発192号】 - 海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付を受けられる場合は、調整を要しない。
【昭和52年3月30日基発192号】 - 海外派遣者として特別加入している者の赴任途上及び帰任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。
X
保険給付は行われる。
「昭和52年3月30日基発192号」の通達からの出題。
当時は問題文の条件では保険給付を行なっておりませんでした。
平成3年の通達では、保険給付を行うと改正された経緯があります。
【平成3年2月1日基発74号】 - 海外出張者として特段の加入手続を経ることなく当然に労災保険の保護を与えられるのか、海外派遣者として特別加入しなければ保護が与えられないのかは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して当該事業場の使用者の指揮に従って勤務することになるのかという点からその勤務の実態を総合的に勘案して判定されるべきものである。
○
【昭和52年3月30日基発192号】
7
労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。
エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。
オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。
A(アとイ)
B(アとウ)
C(イとエ)
D(ウとオ)
E(エとオ)
ア:○
労災保険法では、「重大な過失」「故意の犯罪行為」「正当な理由なく療養の指示に従わない」が全部または一部の支給を行わないことがでる。
【12条の2の2第2項】
イ: X
重大な過失ではなく、「故意」により死亡であれば正しい。
【16条の9第1項】
ウ:○
①刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
②少年院その他これに準ずる施設に収容されている
上記に該当している状態では、休業補償給付は行わない。
ウは①に該当する。
【14条の2,則12条の4第1号】
エ:X
退職によって、受給権が消滅することはない。
【12条の5第1項】
オ:X
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は当該労働者から費用を徴収する。
【12条の3第1項】
8
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
2 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。
3 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
4 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。
5 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。
- 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
○
請負事業の一括では雇用保険関係については、請負事業の一括ではない。それぞれの事業ごとに徴収法を適用。下請負人が使用する日雇い労働被保険者に係る印紙保険料の納付義務は、その下請負人が負う。 - 労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係がないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。
○
請負事業の一括の効果を説明しています。法的効果として請負事業の一括が行われると、徴収法の適用上、下請負人は事業主としては扱わない。 - 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
○
元請負人と下請負人が共同で、翌日起算の10日以内、認可申請書を労働局長へ提出となります。元請負人と下請負人いずれか一方のみでは下請負事業の分離の申請は行えない。 - 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。
○
提出期限の例外として、天災、不可抗力等の客観的な理由や事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等やむを得ない理由がある場合には、提出期限後であっても申請書を提出できる。 - 労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。
X
見覚えがある数字。「かつ」ではなく「又は」。
9
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。
2 労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。
3 労働保険料を口座振替によって納付することを希望する事業主は、労働保険徴収法施行規則第38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。
4 労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38条第2項第4号の申告書を除く。)を、日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
5 口座振替による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法第21条の2第1項の金融機関へ送付するものとされている。
- 労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。
○
口座振替の対象となる労働保険には以下がある。
① 継続事業又は有期事業に係る当初の概算保険料
② ①について延納する場合の概算保険料
③ 確定保険料(納付した概算保険料の額が確定保険料より少ない場合の不足額又は納付した概算保険料がないときの確定保険料)
変則的な保険料は口座振替ができない。労働保険料ではない料金(追徴金等)も口座振替の対象外。 - 労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができ、納入告知書によって行われる納付についても認められる。
X
「納入告知書によって」の事務手続き上の制約。納入告知書による納付では口座振替は行うことができない。 - 労働保険料を口座振替によって納付することを希望する事業主は、労働保険徴収法施行規則第38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。
○
保険料の支払いは徴収官宛に提出。収入官吏等ではない。似たような名前が多くある。 - 労働保険料を口座振替によって納付する事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書(労働保険徴収法施行規則第38条第2項第4号の申告書を除く。)を、日本銀行、年金事務所又は所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
○
口座振替を行うのであれば、現金の取扱いはない。申告書(紙)のみの提出となる。金融機関などを経由することはできない。 - 口座振替による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法第21条の2第1項の金融機関へ送付するものとされている。
○
所轄都道府県労働局歳入徴収官が承認した事業主の労働保険料の納付に必要な納付書を金融機関へ送付。データで送ることもできる。データで送る場合は納付書は送らない。
10
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。
2 所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。
3 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。
4 継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。
5 事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。
- 事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。
○
事業主の代理人に関する規定。 - 所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。
○
報告等に関する規定。確実に正しいと判断がつかなくても、徴収法はお金に関する法律。文書になると推測。 - 前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。
○
労働保険料の時効は2年。継続事業の年度当初における確定清算による返還金について還付を受ける権利の時効の起算日は、確定保険料申告書が法定納期限内までに提出された場合は「その提出された日の翌日」であり確定保険料申告書が法定納期限後に提出された場合には「4月1日(保険年度の初日)」となる。 - 継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。
X
「提出された日となる」ではなく「提出された日の翌日」。起算日を考える際には当日起算は非常に少ない。提出日の翌日ではないかと、前の選択肢との比較において推測。 - 事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。
○
時効に関する規定により、政府が行う労働保険料その他の徴収法の規定による徴収金の聴衆の告知又は督促は、時効の更新の効力を生じる。
社会保険労務士
社会保険労務士試験ふりかえり
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/14b256f89381aaee83e4
社会保険労務士試験 2024 択一 労働基準法及び労働安全衛生法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/32a6860b0c1a681113e0
社会保険労務士試験 2024 択一 労働災害補償保険法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e165627f3b172715ee21
社会保険労務士試験 2024 択一 雇用保険法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2395d53af7a77933b590
社会保険労務士関連法規・資料
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/699549fc9fca897b33f3