全体の目次
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
3 個人情報取扱事業者等の義務
> 3-5 個人データの漏えい等の報告等(法第26条関係)
> 3-5-3 個人情報保護委員会への報告(法第26条第1項関係)
> 3-5-3-5 委託元への通知による例外(規則第9条関係)
委託元への通知による例外
委託先は、個人情報保護委員会への報告義務を負っている委託元に対し、3-5-3-3(1)から(9)までに掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したときは、報告義務を免除される
3-5-3-3(1)から(9)までに掲げる事項
- (1)概要
- (2)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目
- (3)漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
- (4)原因
- (5)二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
- (6)本人への対応の実施状況
- (7)公表の実施状況
- (8)再発防止のための措置
- (9)その他参考となる事項