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社会通念と公序良俗 民法 ChatGPT

Last updated at Posted at 2025-08-19

民法には社会通念という概念があります。

社会通念 民法上の
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c5623b8db98b425e4542

社会通念という用語は9箇所に現れます。

民法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f698a112ef2b5b321db7

公序良俗という用語も民法、商法、法の適用に関する通則法に出てきます。

プログラマが知っていると良い「公序良俗」官(4)
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9fe7c0dfac2fbd77a945

法律によって同じ概念の取り扱いの整理をしようとしています。
ChatGPTに聞きました。

CHatGPT

民法の「社会通念」という概念と「公序良俗」という概念の共通部分と違いを教えてください。

ChatGPT:

もちろんです。民法における**「社会通念」と「公序良俗」**は似ている部分もありますが、法律上の意味や適用範囲に明確な違いがあります。整理してみます。

  1. 共通部分
    共通点 内容
    社会規範の反映 どちらも社会の一般的価値観や倫理感覚に基づく規範である。
    法的判断の基準 民法上の契約や行為の有効性・無効性を判断する際に参照される。
    不確定概念 法律条文上で明確に定義されておらず、事案ごとに裁判例や社会的認識に基づき判断される。
  2. 違い
    項目 社会通念 公序良俗
    定義 社会一般の人々が通常持つ常識・倫理観。 社会秩序や善良な風俗に反する行為・契約は無効とする原則。
    法的効力 契約の内容や行為の妥当性を補助的に評価する基準。 法律上の無効事由として直接的に効力を持つ(民法90条)。
    適用範囲 契約の慣習、商行為、社会生活上の判断基準など幅広い。 契約、法律行為、権利行使などで社会秩序に反する場合に限定。
    効力 行為の評価や解釈の参考に使われる場合が多い。 行為そのものを初めから無効にする強制力を持つ。
    例 「一般的に考えて妥当な金額」「社会的に期待される行動」 「賭博契約」「犯罪行為に基づく契約」「反倫理的契約」
  3. イメージ
    社会通念:社会の「常識的な判断基準」
    公序良俗:社会の「絶対的に守るべき秩序や倫理の壁」
    社会通念は裁判で「妥当性や相当性」を判断する参考になる柔軟な概念で、
    公序良俗は法律行為の無効理由として直接作用する硬い概念です。
    必要であれば、この違いを具体的な契約例を使って視覚的に比較する図も作れます。作りますか?

はい。お願いします。

ChatGPT:

では、民法の「社会通念」と「公序良俗」を具体的な契約例を用いて視覚的に比較する図を整理してみます。文章で表形式にするとわかりやすいです。
契約例による比較
契約例 社会通念の観点 公序良俗の観点 法的評価
高額すぎるコンサル契約 社会通念上、妥当かどうかが問題。非常に高額だと「不相当」と評価されることもある。 公序良俗違反には当たらない(秩序・善良な風俗に反していない) 契約有効だが、過剰性を理由に無効化は困難
ギャンブルの掛け金契約 社会通念では「遊興の範囲として普通」かを評価 公序良俗違反(民法90条)で無効 契約無効
犯罪行為を目的とした契約(例:違法薬物売買) 社会通念上、ありえない・不適切 公序良俗違反 契約無効
仕事の報酬が常識的範囲 社会通念で妥当か判断 公序良俗違反には当たらない 契約有効
補足イメージ
社会通念
柔軟で裁判所判断の参考になる基準
「この契約は社会的に妥当か?」を問う
公序良俗
厳格で無効化の直接理由となる基準
「この契約は社会秩序・善良な風俗に反していないか?」を問う
💡 ポイント
社会通念は「裁量的判断」で契約の内容を評価する補助ツール
公序良俗は「法的禁止」で契約自体を無効にする絶対的基準
希望であれば、この内容を**図解(左右対比のイラスト)**にして直感的に理解できる形にすることも可能です。作りますか?

公序良俗という概念は、民法と商法と法の適用に関する通則法で扱いが異なります。社会通念という概念の民法以外での取り扱いに違いはありますか?

ChatGPT:

はい、整理してみましょう。民法の「社会通念」は比較的広く用いられる不確定概念ですが、商法や法の適用に関する通則法など、民法以外での法分野では取り扱いに違いがあります。まず、民法での基本を確認し、その後に民法以外での扱いを見ます。

  1. 民法における社会通念
    社会一般の常識・倫理観を反映した不確定概念。
    契約の妥当性、権利義務の範囲、損害賠償額の算定などで裁判所が補助的基準として用いる。
    直接的に法律行為を無効にする力はなく、あくまで判断の参考。
  2. 商法における社会通念
    商法(会社法や商行為規定)の場合、商慣習や取引上の慣行が重要であり、社会通念は主に商取引上の合理性・慣習の判断基準として用いられる。
    例:取締役の忠実義務違反や、過大な自己取引の判断で「社会通念上妥当かどうか」が参考にされることがある。
    民法よりも商習慣との関連が強く、一般社会通念よりも商業的通念が重視される傾向がある。
  3. 法の適用に関する通則法(通則法)
    通則法では、法律の適用範囲や矛盾調整の判断基準として社会通念が参照されることがある。
    特に、国際私法や法律の解釈の一般原則として「社会通念上合理的か」「通常予想される範囲か」という判断基準として用いられる。
    ただし、民法に比べて明文規定は少なく、裁量的・補助的に使われる点は共通。
  4. 違いのまとめ
    法分野 社会通念の役割 特徴
    民法 契約・権利義務の妥当性判断 裁判所の判断基準として幅広く用いられる
    商法 商行為や取締役義務の合理性判断 商慣習・取引上の通念に重点、商業的視点が強い
    通則法 法の適用範囲や矛盾調整の判断 国際・比較法的観点で補助的に使用
    💡 ポイント
    民法では社会通念=一般社会の常識・倫理感
    商法では社会通念=商取引上の慣習・合理性
    通則法では社会通念=法律適用の合理性・整合性の判断補助
    もし希望であれば、民法・商法・通則法における**社会通念の具体的な使用例(裁判例や条文適用例)**を比較表にして、さらに理解を深めることもできます。作りますか?

はい。お願いします。

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