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民法 参照先、引用元

Last updated at Posted at 2025-05-25

民法
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f698a112ef2b5b321db7

社会通念 民法上の
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/c5623b8db98b425e4542

プログラマが知っていると良い「公序良俗」
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9fe7c0dfac2fbd77a945

参照先

民法 参照先
第十三条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
第九十八条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第百四十二条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
第百四十七条 民事訴訟法
第百四十七条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)
第百四十七条 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
第百四十八条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
第百七十七条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
第二百四十条 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
第二百四十一条 遺失物法
第三百五十九条 民事執行法
第三百八十四条 民事執行法
第三百九十八条 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
第四百十四条 民事執行法
第五百二十条の三 手形法(昭和七年法律第二十号)
第五百二十条の十一 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
第五百二十条の十二 非訟事件手続法
第五百六十八条 民事執行法
第六百五条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)
第七百三十九条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
第七百六十七条 戸籍法
第七百八十一条 戸籍法
第七百九十一条 戸籍法
第八百十六条 戸籍法
第八百六十条の二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)

引用元(抄)

引用元の処理が、施工予定の法令の場合に、第何条という文言のある行とない行の両方がある場合は、処理誤りなのかどうかの確認をする予定。

民法 引用元
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)令和6年10月1日 施行 第十条
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)令和7年4月1日 施行 第十条
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
第三条 私権の享有は、出生に始まる。 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)令和4年6月17日 施行 第二十七条
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)令和4年4月1日 施行 第六十一条
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)令和5年6月14日 施行 第三十六条
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)令和8年5月23日 施行予定 第十三条
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二十六号)令和6年4月1日 施行 第一条
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第七十七条
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第七十六条
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第十三条
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第十二条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)令和6年4月1日 施行 第五十一条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)令和6年4月1日 施行 第二十八条
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)令和6年4月1日 施行 第三十二条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)令和7年4月1日 施行 第六十五条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百二十三条
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)令和5年4月1日 施行 第十四条
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)令和8年5月23日 施行予定 第十三条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百二十六条
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)令和5年4月1日 施行 第十四条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百二十三条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百二十条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百十九条
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第七十六条
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第十二条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)令和6年4月1日 施行 第五十一条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)令和6年4月1日 施行 第二十八条
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)令和6年4月1日 施行 第三十二条
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)令和5年4月1日 施行 第十四条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)令和7年4月1日 施行 第六十五条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百三十二条
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)令和6年4月1日 施行 第五十一条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)令和6年4月1日 施行 第二十八条
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)令和6年4月1日 施行 第三十二条
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)令和8年5月23日 施行予定 第十三条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)令和7年4月1日 施行 第六十五条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百三十四条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十三条
第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百三十二条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百三十条
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)令和4年6月17日 施行 第十九条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)令和6年4月1日 施行 第二十八条
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)令和6年4月1日 施行 第三十二条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)令和7年4月1日 施行 第六十五条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十一条
第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)令和6年4月1日 施行 第五十一条
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)令和4年6月17日 施行 第十九条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)令和6年4月1日 施行 第二十八条
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)令和6年4月1日 施行 第三十二条
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)令和8年5月23日 施行予定 第十三条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)令和7年4月1日 施行 第六十五条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百三十九条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十一条
第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第十七条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十七条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十六条
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)令和5年12月13日 施行 第十四条
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)令和5年4月1日 施行 第四十二条
非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令(令和四年法務省令第四十二号)令和5年4月1日 施行 第二条
第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十六条
第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第二百条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百三十四条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百九十四条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百二十六条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百五十八条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十三条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十六条
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第十八条
未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)令和2年4月1日 施行 第二条
未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)令和2年4月1日 施行 第十三条
未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和三十四年政令第五十一号)平成13年1月6日 施行 第一条
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)令和7年4月1日 施行 第二十四条
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第百四十八条
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)令和7年12月13日 施行予定 第十八条
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)令和6年5月24日 施行 第九十四条
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定
第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)令和4年6月17日 施行 第二十条
資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)令和4年6月17日 施行 第三十九条
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)平成13年1月6日 施行 第三十条
ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)平成13年1月6日 施行 第十六条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)令和7年4月1日 施行 附則
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)令和6年4月1日 施行 附則
港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)令和6年7月1日 施行 附則
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)令和4年9月1日 施行 附則
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号)令和7年4月1日 施行 附則
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)令和3年9月1日 施行 附則
保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令(昭和三十九年大蔵省令第四十九号)平成17年3月7日 施行 第一条
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)平成25年6月14日 施行 附則
地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)平成25年6月14日 施行 附則
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)令和6年9月19日 施行 附則
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)
令和元年7月1日 施行
第三十五条
特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)
令和7年3月19日 施行
附則
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第三十二号)
令和7年4月1日 施行
第二条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)
令和6年6月30日 施行
附則
郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令(平成十五年政令第九十三号)
平成15年4月1日 施行
第一条
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)
令和4年4月1日 施行
第十四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)
令和7年4月1日 施行
第四十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)
令和7年4月1日 施行
第四十条
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百八十七号)
平成20年4月1日 施行
第三十一条
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省・経済産業省令第四号)
令和2年12月28日 施行
附則
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)
平成23年9月30日 施行
第二条
運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令(平成二十三年政令第三百号)
平成23年9月30日 施行
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
...
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治三十一年法律第十四号)
令和5年4月1日 施行
第二条
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
第三十七条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
...
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)
令和7年4月1日 施行
第三条
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)
令和7年4月1日 施行
第十九条
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)
令和7年4月1日 施行
第三百四条
消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)
令和7年4月1日 施行
第十五条
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)
令和7年4月1日 施行
第三条
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)
令和7年4月1日 施行
第四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)
令和7年4月1日 施行
第八十九条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)
令和7年4月1日 施行
第八十条
第三十八条から第八十四条まで 削除
第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
...
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
...
第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
...
第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
...
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)
令和7年4月1日 施行
第三条
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
...
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
令和7年12月13日 施行予定
第百一条
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
令和6年4月1日 施行
第百三十一条
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
令和5年6月14日 施行
第七十四条
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
令和5年6月14日 施行
第百二十九条
保険業法(平成七年法律第百五号)
令和7年4月1日 施行
第三十条
保険業法(平成七年法律第百五号)
令和7年4月1日 施行
第九十六条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第七百七十四条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第二百十一条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第五十一条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第百二条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)
令和4年9月1日 施行
第七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
令和5年6月14日 施行
第百四十条
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
令和7年5月1日 施行
附則
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
...
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
令和7年5月16日 施行
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
令和7年12月13日 施行予定
第百一条
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
令和6年4月1日 施行
第百三十一条
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
令和5年6月14日 施行
第七十四条
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
令和5年6月14日 施行
第百二十九条
保険業法(平成七年法律第百五号)
令和7年4月1日 施行
第三十条
保険業法(平成七年法律第百五号)
令和7年4月1日 施行
第九十六条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第七百七十四条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第二百十一条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第五十一条
会社法(平成十七年法律第八十六号)
令和7年5月1日 施行
第百二条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)
令和4年9月1日 施行
第七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
令和5年6月14日 施行
第百四十条
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
令和7年5月1日 施行
附則
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
...
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)
令和2年4月1日 施行
第三条
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)
令和4年9月1日 施行
第七条
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
令和5年6月14日 施行
第十二条
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
...
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
令和4年6月17日 施行
第三十五条
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
令和6年4月1日 施行
第九条
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
令和6年10月1日 施行
第六条
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
令和5年6月14日 施行
第十二条
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
...
第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
...
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)
平成25年1月1日 施行
第十条
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
令和6年3月1日 施行
第百十三条
第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
...
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
...
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
民法施行法(明治三十一年法律第十一号)
令和7年12月13日 施行予定
第十六条
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
...
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
...
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
令和8年12月13日 施行予定
第三十五条
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)
令和4年6月17日 施行
第十条
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
令和7年4月1日 施行
第三十一条
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
令和7年5月1日 施行
第三十九条
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
令和7年4月1日 施行
第三十八条
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
令和7年4月1日 施行
第九十七条
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)
令和7年4月1日 施行
第九十六条
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)
令和4年6月17日 施行
第十一条
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
令和4年6月17日 施行
第三十七条
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
令和7年5月1日 施行
第百十六条
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
令和7年5月1日 施行
第三十九条
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
令和7年5月1日 施行
第三十五条
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
令和4年11月1日 施行
第十三条
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
令和7年5月1日 施行
第三十七条
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
令和7年5月1日 施行
第四十二条
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
令和7年4月1日 施行
第三十四条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
令和3年6月1日 施行
第三十三条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
令和3年6月1日 施行
第三十四条
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
令和5年6月14日 施行
第三十三条
技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
令和5年6月14日 施行
第三十六条
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
令和4年6月17日 施行
第五十一条
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
令和4年6月17日 施行
第五十条
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
令和5年6月14日 施行
第八十四条
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
令和5年6月14日 施行
第九十二条
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
令和6年6月14日 施行
第四十七条
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
令和6年6月14日 施行
第四十九条
保険業法(平成七年法律第百五号)
令和7年4月1日 施行
第二百四十七条
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
令和7年4月1日 施行
第八十条
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)
令和4年6月17日 施行
第十九条
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
令和7年5月1日 施行
第三十四条
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
令和7年5月1日 施行
第三十条
会社法(平成十七年法律第八十六号)令和7年5月1日 施行 第三百五十六条
会社法(平成十七年法律第八十六号)令和7年5月1日 施行 第五百九十五条
会社法(平成十七年法律第八十六号)令和7年5月1日 施行 第四百三十条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)令和5年6月14日 施行 第八十四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)令和5年6月14日 施行 第百十八条
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)令和4年10月1日 施行 第四十九条
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)令和4年10月1日 施行 第四十八条
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)令和4年10月1日 施行 第四十四条
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第百十条 前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)令和5年6月14日 施行 第十三条
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