自分のサイトにrssを利用してyahooニュースを掲載したら著作権違法なのか
この質問をqiitaで質問するのは間違ってるかもしれませんがご了承ください。
誰でもオリジナルのニュースを作れるサイトを作ろうと思うのですがそこにRSSを利用してyahooニュースを掲載したら著作権は大丈夫なのでしょうか。もし分かるかたがいましたら回答お願いします。
この質問をqiitaで質問するのは間違ってるかもしれませんがご了承ください。
誰でもオリジナルのニュースを作れるサイトを作ろうと思うのですがそこにRSSを利用してyahooニュースを掲載したら著作権は大丈夫なのでしょうか。もし分かるかたがいましたら回答お願いします。
Yahoo! ニュースの場合、「黒」か「白」かと言ったら、限りなく黒に近いグレーですが、黒ではありません。ただ、見る人によってはブラックです。
白黒はっきりしないため、自分なりに「苦労してデータを集め」「創意工夫」して「探しやすい状態にした」のであれば、やってみる価値はあると思います。
おそらく中学では習わないと思いますが、まず、著作権や法律を考えるうえで大事なのが、基本的に**「黒」か「白」かは法律には書かれていない**ことです。
白黒を決めるのは裁判です。そして裁判は「判例」と呼ばれる過去の裁判の結果を踏まえて、白か黒かを決めます。
つまり、法律は、いかようにも解釈が持てるように書かれているのです。
六法を読んでも、つかみどころのない、何が言いたいのかはっきりしない気がするのはそのためです。(そもそも法律プロトコルなので、何を言ってるのかすらわからなかったり)
そのため「これは違法か」と考える場合、「憲法」と「判例」のセットで総合的に考えないと見えてこないのです。人によって意見が違うのもそのためです。
これは、時代によって法律の解釈が変わることで多様性が生まれ、今まで裁かれなかった人が裁かれるようにできるための仕組みでもあります。最近ではセクハラやパワハラなどが該当します。
注意点として、「このパティーンは黒かもしれない」と**「判例」を元に資格のない人がアドバイスすると違法**になります。人にアドバイスするには国家資格が必要なのです。この資格は「司法試験」というやつです。
そのため、本当に心配なら「自分で勉強する」か「プロ(弁護士)に頼む」しかないのです。
次に、著作権の原則として「データ」や「事実」には著作権はありません。しかし「データベース」や「記事」には著作権が発生します。なぜなら「手間暇かけて苦労や創意工夫をして生み出したもの」だからです。
例えば、タウンページにある住所1つ1つには著作権はありませんが、タウンページというデータベース(本)には著作権があります。
逆に言えば、タウンページから盗まず、自らが創意工夫・苦労して作成したもの(作品やデータベース)であれば、それを一般に公開した時点で、著作権は「自動的に」作成者に属します。そして、それは「誰でも公開する権利」があります。これを「自由」と言います。
そして、もし公開した作品などに異議申し立てがあった場合は、創意工夫や苦労して作成したことを自分で証明しないといけません。つまり「自由」とは「一般公開に制限がない」代わりに「責任を持つ」ということでもあるのです。
また、Yahoo! ニュースは、各々のニュース・プロバイダ(提供元)にお金を払って「著作隣接権」という権利を借りて掲載しています。それを無断で再配信した場合、Yahoo! およびプロバイダが「訴える!」と思ったら裁判が始まるかもしれません。
しかし、安心して下さい。裁判が終わるまで、黒か白かはわかりません。つまり「敗訴」して初めて「有罪」なのです。(同様に「逮捕=有罪」ではありません)
同じ RSS を元にしたものに SmartNews や Google ニュースなどがあります。また、RSS リーダーが訴えられたのは聞いたことがありません。
SmarNews は何年も戦っていますが、Google ニュースが大丈夫なのはナゼか。「まとめサイト」があるのはナゼか。「お金を取っていない。むしろ宣伝してあげた」と言っても有罪になる人がいるのはナゼか。自分が書いた記事ではないのに、あたかも自分が書いた記事のように見せたら有罪になる出版社や記者がいるのはナゼか。引用するのが論文なのに、パクリと言われる学者がいるのはナゼか。
そこらへんを意識して調べていくと、「明言されていない」共通項が見えてくると思います。
プログラムであろうと、記事であろうと、イラストであろうと、創意工夫して頑張って書いた・作った成果物はアナタのものです。頑張ってください。
@UTOG
Questioner
著作権はその創造性を保護するもので、一般に見出しだけなら (よほど創造的でない限りは) 著作権の保護対象ではありません。 また、事実の羅列には著作権は認められません。
ただ、逆に言えば事実を表現するにあたって創意工夫が認められる場合は著作権の保護対象であると判断される場合もあり、 RSS の利用が著作権の侵害にあたるかどうかは総合的な判断が必要になります。 基本的にはその RSS の提供元が示している利用規約に従うのが無難な利用法であると言えます。 (権利者が許しているものは許されているわけなので。)
@UTOG
Questioner
判例があるのでこちらを参照すると良いかと。
平成14年(ワ)第28035号著作権侵害差止等請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/010434_hanrei.pdf
平成17年(ネ)第10049号 著作権侵害差止等請求控訴事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/009350_hanrei.pdf
ライントピックス#裁判
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9#%E8%A3%81%E5%88%A4
@UTOG
Questioner
著作権という観点ではないですが、Yahooは嫌がるでしょうね
RSSから取得した情報を用いたウェブサイトやアプリケーションなどのプログラムを作成して公開することは許可しておりません。また、RSSを再配信したり、再提供することも許可しておりません。
@UTOG
Questioner