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「障碍者差別解消法」 は、東京都条例で民間も「対応必須」に?

Last updated at Posted at 2019-02-21

もとの記事

この記事の執筆時点(2017春)では、
「不当な差別」 は、行政公共だろうと 民間だろうと 「してはいけない」 ものの、

「合理的配慮の提供」 については
行政や公共の機関のみが「対応必須」であるのに対し、
民間では「努力義務」にとどまっていた。

何か変わった?

東京都では、
民間事業者 にも、行政・公共機関 と同じ対応を「必須」とする 都条例 が
【2018年10月1日 に施行】 されていた

◆条例

◆普及啓発記事・パンフレットなど

運営・制作に関わるwebサイトへの影響

基本線として、前述の「もとの記事」項にある Qiita記事 においての
「行政・公共機関」の立場だったら求められること・義務を果たしていくもの、
という感触をえているが、詳報は条例細部まで確認してからまとめたいところ。 (※読み下し中)

※早急に調べて、できれば何かにまとめておきたい
※WCAG2.0 適合レベルAA を準拠させる、までがひとつの目安
※そうでなくても、「ウェブアクセシビリティ方針を策定」し、「公開」することも?
※1年に1回、「ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表」の公開も?
※早いうちに調べておかないと、、、
※ちなみに、秘密漏らす系以外での罰則はないように読めるが、社会的制裁みたいな余地はありそう、、、?

殴り書き

  • 商圏・ユーザ層が「東京都以外の特定の範囲」に絞られない 国内の民間事業者のwebサイト は すべて対象になりうる?
  • 商圏・ユーザ層が「東京都にかかわっていても」、「事業所が都外にあれば対象外」になりうる?
  • 東京都以外に、同様の条例を定めている自治体はほかにある?

参考・ヒント・関連など

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