エディタのスニペット定義ファイルがMIT Licenseの場合の帰属表示は必要であるか
解決したいこと
Friendly Snippetsやemmetなど、テキストエディタで使えるスニペット定義は多くありますが、それらがMIT Licenseでリリースされていた際、そのスニペットを用いて書いたコードは帰属表示(スニペットのプラグインを利用した旨の表示)が必要になるかどうかを知りたいです。
Emmetを使って書いたHTMLファイルにMIT Licenseに関する表示をしている例を見たことがないのでおそらく必要ないのだと思いますが、ライセンスに詳しくない上に自分だけで判断するのも怖いため質問させていただきました。
発生している問題・エラー
MIT Licenseでリリースされているスニペットを利用したいが、帰属表示が必須かわからない
該当するソースコード
多くのスニペット定義はMIT Licenseで公開されています。
自分で試したこと
スニペットを定義するファイル自体がMITなだけで、スニペット利用時にそれをもとに生成されるコードやそれを改変して利用して書くコードはスニペット定義の派生物扱いにはならないので、帰属表示もいらないのではないか、というところまで自分で考えてみました。
ただやっぱりこれも推測でしかないので、ぜひライセンスの知識のある方や実際にスニペットを利用している方の意見などを聞きたいと思ったので質問しました。
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