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「公表」(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 定義 - 2-15)
公表が必要な主なケース
個人情報の取得
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない
利用目的に関するもの
法第21条第3項(3-1-2(利用目的の変更)参照)
仮名加工情報に関するもの
法第41条第4項、第6項及び法第42条第2項(3-10(仮名加工情報取扱事業者等の義務)参照)
匿名加工情報に関するもの
法第43条第3項、第4項及び第6項、第44条、並びに第46条(3-11(匿名加工情報取扱事業者等の義務)参照)
その他
法第57条第3項(5-2(適用除外)参照)
「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
「公表」とは?
「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
「公表」の例
例)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載
例)自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布
例)(通信販売の場合)通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載