NotebookLM製です。
内容が間違っていても私は責任を取りません
参考資料
Q1: 既存のイラスト(著作物)で学習したモデルを使うのは良くない?
A:
結論: 場合による
理由:
- 生成AIが著作物を学習する行為自体の適法性については、著作権法第30条の4(非享受目的の利用)が適用されるかどうかが考慮されます。
- 学習が非享受目的であれば、原則として権利者の許諾なく著作物を利用できる可能性が高いですが、著作物を「享受する目的」が併存する場合は、権利者の許諾が必要となる可能性があります。
- 海賊版のような違法にアップロードされた著作物を、開発者や提供者が知りながら学習データとして使用することは、開発された生成AIによる著作権侵害の責任を問われる可能性を高める要素となり得ます。
- 利用者としては、既存のイラストで学習したモデルを使うことで、学習データに由来する既存の著作物と類似した生成物が意図せず生まれてしまい、結果として著作権侵害となるリスクに注意が必要です。
- AI開発者や提供者は、著作権侵害となるような類似物の生成を防止する技術的な措置を講じることが望ましく、その情報を提供することが利用者にとっても重要です。
Q2: 生成AIで生成したイラストに著作権は発生する?
A:
結論: 場合による
理由:
- 著作権法において著作物として認められるためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。
- AI自体は法的な人格を持たないため、AI自身が著作物を創作する者(著作者)となることはできません。AIが自律的に生成したものは、著作物に該当しないと考えられています。
- しかし、人がAIを道具として用い、その人の創作意図と、生成された結果に対する人間の加筆・修正などの創作的寄与が認められる場合は、著作物に該当し、そのAIを「利用して著作物を創作した人」が著作者となります。
Q3: 生成AIで生成したイラストで他人の著作権を侵害することはある?
A:
結論: はい
理由:
- 著作権侵害は、原則として、既存の著作物との間に**「類似性」と「依拠性」**の両方が認められる場合に成立します。
- AI生成物についても、その生成や利用の段階で既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、著作権侵害となり得ます。
- 「類似性」は、既存の著作物の「表現上の本質的な特徴」が生成物から直接感得できるか、すなわち創作的表現が共通しているかで判断されます。
- 「依拠性」は、既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いることを指し、AI利用者やAIシステムが既存の著作物の表現内容を認識していたことなどにより判断されます。
Q4: プロンプトを頑張って書いて既存のイラスト(著作物)に似せたものは著作権侵害になる?
A:
結論: はい
理由:
- プロンプトを工夫するなどして既存の著作物に似せようとする行為は、AI利用者がその著作物(表現内容)を認識していたことを強く推認させる間接事実となり、依拠性が認められやすくなります。
- そして、生成されたイラストが、似せようとした元の著作物の「創作的な表現」に類似していれば、著作権侵害が成立します。
Q5: 既存のイラスト(著作物)をImage to Imageに入力してもいい?
A:
結論: 基本いいえ (場合による)
理由:
- Image to Imageのように既存の著作物そのものをAIに指示として入力する行為は、AI利用者が元の著作物(その表現内容)を認識していたことを示す強力な間接事実となり、依拠性が認められる可能性が非常に高くなります。
- また、「入力した既存の著作物と類似する生成物を生成させる」といった目的での入力は、享受目的が併存する場合に当たり得るため、著作権法第30条の4(非享受目的の利用)が適用されず、原則として権利者の許諾が必要となる可能性が高いと考えられています。
- 個人的な利用目的(私的使用)であっても、生成物自体が著作権侵害の要件(類似性・依拠性)を満たす場合は侵害が成立し得ると考えられます。
Q6: もしポーズやシチュエーションなどのアイデアのみ抽出できるImage to Imageがあったとしたら、その入力に既存のイラスト(著作物)を使用してもいい?
A:
結論: 基本はい
理由:
- 著作権法は、アイデアそのものを保護の対象としていません。ポーズやシチュエーションといったアイデアは、原則として著作権による保護の対象外です。
- ポーズやシチュエーションといったアイデアのみを抽出する目的でのAIへの入力は、情報解析の一種と整理でき、非享受目的の利用として著作権法第30条の4が適用され、原則として権利者の許諾なく行える可能性が高いと考えられます。
- ただし、この抽出されたアイデアを用いて生成した画像が、元のイラストの具体的な「創作的な表現」(例:キャラクターのデザイン、絵柄、色彩など)に類似した場合は、別途著作権侵害となるリスクがあります.
Q7: Image to Textで他人の著作物である画像の「構図」「ポーズ」「シチュエーション」を参考にする目的で、その画像をImage to Textに通してプロンプト案を得て、そのプロンプト案を利用して自身の画像を生成する行為について。
A:
結論: 行為自体が直ちに違法となるわけではありませんが、生成された画像が元の著作物の「創作的な表現」に類似している場合には著作権侵害となるリスクが高いです。
理由:
- 構図、ポーズ、シチュエーションといったアイデアそのものは著作権保護の対象外です。
- Image to Textへの入力行為は、入力された著作物を情報解析してプロンプト案を得るためのものと位置づけられ、原則として**情報解析(非享受目的)**として著作権法第30条の4が適用され、許諾なく行える可能性が高いと考えられています。アイデアの参考目的であれば、享受目的が併存していると評価されにくいと考えられます。
- ただし、そのプロンプト案を利用して生成された画像が、元の画像の著作権で保護されるべき「創作的な表現」に類似している場合、Image to Textで元の画像を入力しているという事実から依拠性が強く推認され、著作権侵害が成立するリスクが高いと考えられます。
- たとえ生成された画像を「自分や限られた範囲の人だけで楽しむ」目的であっても、類似性・依拠性があれば著作権侵害は成立します。ただし、AI利用者が侵害行為に係る著作物等を認識していなかった場合、故意または過失がないと判断され、差止請求や不当利得返還請求は可能でも、損害賠償請求や刑事罰の対象とはならないことはあり得ると考えられています。しかし、Image to Textで元の著作物を入力している場合は、利用者が認識していなかったと認めるのは難しいでしょう。
Q8: Image to Image 機能を用いて他人の著作物である画像を自分や限られた範囲の人だけで楽しむ目的で入力することについて。
A:
結論: 入力行為自体が権利者の許諾を要する可能性があり、また、生成された画像が著作権侵害となるリスクが非常に高いと考えられます。
理由:
- Image to Imageのように既存の著作物そのものを生成AIに指示として入力する行為は、「入力した既存の著作物と類似する生成物を生成させる」といった目的が享受目的として併存する場合に該当し得るため、入力行為(複製等)そのものについて権利者の許諾が必要となる可能性があると考えられています。
- さらに、生成された画像が元の著作物と**「類似性」**を有する場合、Image to Imageによる入力はAI利用者が著作物を認識していたことの強力な証拠となり、高い蓋然性で「依拠性」が認められるため、その生成物は著作権侵害に該当する可能性が高いです。
- たとえ「自分や限られた範囲の人だけで楽しむ」という目的であっても、生成物が著作権侵害となる要件(類似性・依拠性)を満たしていれば侵害は成立します。ただし、AI利用者が侵害の行為に係る著作物等を認識していなかったなどの事情により、故意または過失が認められない場合においては、差止請求に留まり、刑事罰や損害賠償請求の対象とならないことはあり得ると考えられています。しかし、Image to Imageのように既存の著作物そのものを入力している場合は、利用者が著作物を認識していなかったと認めるのは難しいと考えられます。
Q9: AIイラスト生成を完全に私的な利用の目的で行う場合、公開する場合と比較して、著作権に関して気にしなくて良い点が多いか。
A:
結論: はい
理由:
- 著作権侵害が成立するためには、原則として、既存の著作物との間に「類似性」と「依拠性」の両方が認められる必要があります。そして、生成されたイラストを公開する等の行為は、著作権法上の「利用行為」に該当し、権利者の許諾なく行うことが原則としてできません。
- しかし、AI生成物の生成や利用が、著作権法上の**「権利制限規定」の対象となる行為に当たる場合**は、既存の著作物との間に「類似性」及び「依拠性」がある場合であっても、著作権侵害とはなりません。この場合、著作権者の許諾なく著作物を利用することが可能です。
- 個人がAI生成物を利用する場合、AI生成物を**「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)」を目的とする場合**であれば、「私的使用目的の複製」(著作権法第30条第1項)等の権利制限規定が適用される場合があります。
- もし完全に私的利用(個人的な鑑賞など、誰にも見せず、譲渡もせず、インターネットにもアップロードしない)に留めるのであれば、仮に生成物に既存の著作物との類似性及び依拠性があったとしても、権利者の許諾は必要なく、生成物の生成や私的な鑑賞などが可能となります。
- このため、完全に私的利用であれば、生成物が既存の著作物と類似していないか確認すること、依拠性がないことを説明できるよう生成過程を残しておくこと、著作権侵害となる可能性そのもの、および侵害成立時に課されうる法的な措置(差止請求、損害賠償請求、刑事罰など) を気にする必要がなくなると考えられます。
- 私的使用に限定することで、生成AIの仕組み上発生しうる類似性や依拠性に伴う著作権侵害のリスク(主に公開等によるもの)を、「私的使用のための複製」という権利制限規定により回避できるため、気にしなくて良いことが増えると言えます。ただし、これはあくまで完全に私的な範囲に限定した場合であり、私的使用の範囲を超える行為は著作権侵害となる可能性が生じることにご留意ください。
Q10: 既存のイラストを学習に用いたモデルを使ってオリジナルキャラクターを生成し、その生成物が既存のイラストと類似性が認められる可能性が低い場合に、当該モデルを気軽に利用しても問題ないか。
A:
結論: はい、ただしリスクが完全にゼロになるわけではありません。
理由:
- 著作権侵害が成立するためには、原則として、既存の著作物との間に「類似性」と「依拠性」の両方が認められる必要があります。
- オリジナルキャラクターを生成する目的で、特定の既存キャラクターのプロンプトを入力しない場合、生成されたイラストが意図せず既存の誰かの著作物の「創作的な表現」と類似してしまう可能性は、相対的に低いと考えられます。これはご質問の前提である「類似性が認められる可能性がかなり低い」という点に合致します。
- AI生成物の場合の依拠性については、AI利用者が既存の著作物を認識していなかったとしても、当該既存の著作物がAI学習に用いられていた場合には、「依拠性あり」と整理されています。ご質問のモデルは既存のイラストを学習に使用していることが明らかであるため、この点が重要になります。
- オリジナルキャラクター生成という使い方で、生成物が既存の著作物と「創作的な表現」で類似する(類似性がある)可能性は低いとしても、完全にゼロとは限りません。もし偶然にも既存の著作物と「創作的な表現」が共通する生成物が生まれてしまい(類似性あり)、かつその著作物がモデルの学習データに含まれていた場合(依拠性あり)、その生成物を公開する等の利用行為は、著作権侵害となる可能性があります。
- ただし、利用者が侵害となる著作物を認識していなかった場合、著作権侵害についての故意又は過失が認められないと考えられ、その場合は、損害賠償請求や刑事罰の対象とはならないと考えられています。しかし、著作権侵害自体が否定されるわけではなく、差止請求や不当利得返還請求の対象となる可能性はあります。
- これらの注意点を理解した上で利用するのであれば、「気軽に」という感覚もある程度は許容されるかもしれませんが、公開等の利用行為には一定のリスクが伴うことを認識しておくことが重要です。
- 著作権侵害のリスクをさらに低減するためには、生成したイラストを公開する際に既存の著作物と類似していないか十分に確認すること、依拠性がないことを説明できるよう生成に用いたプロンプト等、生成物の生成過程を確認可能な状態にしておくこと、利用しようとする生成AIの仕組みや特性、利用規約等を確認しておくことが望まれます。
Q11: まったく知らないけど誰かの著作物と「創作的な表現」が共通していたイラストを公開してしまった場合、(その著作物のことをしらなかったとしても)侵害になってしまう?
A:
結論: はい、著作権侵害となる可能性があります。
理由:
- 著作権侵害が成立するためには、原則として、既存の著作物との間に**「類似性」と「依拠性」の両方が認められる必要があります**。
- ご提示の状況では、生成されたイラストが既存の著作物と「創作的な表現」を共通しているとありますので、「類似性」の要件を満たす可能性が高いと考えられます。著作権法はアイデア自体は保護しませんが、「創作的な表現」は保護の対象となります。
- AI生成物の場合の「依拠性」については、AI利用者が既存の著作物を認識していなかったとしても、当該既存の著作物がAI学習に用いられていた場合には、「依拠性あり」と整理されています。ご質問のモデルは既存のイラストで学習したことが明らかであり、生成されたイラストが既存の著作物と類似していることから、その既存の著作物が学習データに含まれていた(あるいは学習データから生成物が創作的な表現を導き出した)として、依拠性が認められる可能性が高いです。
- 生成したイラストを公開する行為は、著作権法上の**「利用行為」**(複製、公衆送信、譲渡等)に該当し、権利者の許諾なく行うことが原則としてできません.
- したがって、「類似性」と「依拠性」が認められるAI生成物を、権利者の許諾なく公開する行為は、著作権侵害となる可能性があります。
- ただし、AI利用者が侵害の行為に係る著作物等を認識していなかったなどの事情により、著作権侵害についての故意又は過失が認められない場合においては、差止請求や不当利得返還請求は可能であっても、損害賠償請求や刑事罰の対象とはならないと考えられています。ご自身が知らなかった著作物との類似の場合、故意・過失がないと判断される可能性はありますが、著作権侵害自体が否定されるわけではありません。
- 利用者としては、生成AIの仕組みや特性を理解し、利用規約等を確認し、生成物が既存の著作物と類似していないか十分に確認するなどのリスク低減策を講じることが望まれます。
ご質問ありがとうございます。生成AIによって生成されたご自身の著作物(既存の著作権を侵害していないものとする)について、AI生成であることを明記すべきかについて、ソースに基づき回答します。
Q12. 生成AIによって生成された自身の著作物(著作権侵害していないとする)には、AI生成であることを明記すべきか?
A. 提供されたソースには、生成物がAIによって作成されたことを明記すること自体を義務付けたり、強く推奨したりする直接的な規定や記述は見当たりません。しかし、以下の関連する記述から、特に取引の対象とする場合などにおいては、AI生成物であること等について適切に説明することが求められる場合があると考えられます。
- AI生成物の著作物性の判断においては、人間によるAIへの指示・入力の内容や、生成された結果に対する人間の加筆・修正の程度などが、「創作的寄与」があったかどうかの判断要素として考慮され得ます。AI生成物の著作物性について、関連するステークホルダーに対して説明する観点でも、生成に用いたプロンプト等を確認可能にしておくことが望まれます。
- あるAI生成物について、これが著作物であることを前提にライセンス契約等の取引の対象とする場合には、関係するステークホルダーに対して、AIを利用したAI生成物であることや、その著作物性等について、適切に説明することが求められます。
- また、当該AI生成物が、既存の著作物の著作権を侵害するものでないこと(特に、既存の著作物と類似したものとなっていないこと等)についても、可能な確認措置(インターネット検索等)を行っていることを適切に説明できるようにしておくことが望まれます。
これらの記述は、AI生成物を著作物として取り扱ったり、商取引に利用したりする際に、その生成過程や著作物性に関する情報を開示・説明する責任がAI利用者にあることを示唆しています。これは、著作権法上の権利侵害とは直接関係しない問題(例:取引の透明性、契約上の要件など)に関連するものと考えられます。
したがって、著作権法上、AI生成物であることを明記する直接的な義務はありませんが、特にその生成物を公開・配布したり、収益化したりするなど、他の関係者との間で取引や共有が行われる場面においては、トラブル防止や信頼確保の観点から、AIを利用して生成されたものであることについて、適切に情報提供や説明を行うことが望ましいと言えるでしょう。