記事を読んでいただきありがとうございます。
モブエンジニア(@mob-engineer)です。
最近触っているAIワークフロー(Jinba)のテンプレート機能について、
挙動を知りたいと思ったので記事としてアウトプットしたいと思います。
利用するために
Jinba Flowへログインします。
(GoogleアカウントがあればSSOでログインできます)
ログイン後、左側ペインのテンプレートをクリックします。
テンプレート一覧が表示されます。
今回はサクッと検証を行いたいのでテキスト文のコンプライアンスチェックを試してみたいと思います。
テンプレートに関する説明画面が表示されます。
フォークを押下しましょう。
フォークが完了するとフローに表示されます。
対象フローをクリックします。
フロー編集画面が表示されます。
画面上部の公開ボタンを押下することでJinba App(チャットボット)へ展開することが可能になります。
MCPからMCPツールを追加してあげることで作成したワークフローをJinba Appから利用することが可能です。
MCP機能を有効化してJinba Appでリーガルチェックをさせてみましょう。
業務委託契約書
本契約書は、株式会社サンプル商事(以下「甲」という)と、フリーランスデザイナー山田太郎(以下「乙」という)との間で、以下のとおり業務委託契約を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は乙に対し、甲が運営するウェブサイトのデザイン業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(業務内容)
トップページのリニューアルデザイン
下層ページ5ページ分のデザイン
レスポンシブ対応
第3条(契約期間)
契約期間は、2025年11月1日から2026年1月31日までとする。
第4条(報酬)
甲は乙に対し、本業務の対価として金50万円(税込)を支払う。
報酬は業務完了後、乙の請求に基づき翌月末日までに乙の指定する口座に振り込む。振込手数料は甲の負担とする。
第5条(著作権)
本業務により生じた成果物の著作権は、報酬の支払いと同時に甲に譲渡されるものとする。ただし、乙は自己のポートフォリオとして成果物を使用することができる。
第6条(秘密保持)
乙は、本業務を通じて知り得た甲の営業秘密その他の秘密情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。この義務は契約終了後も3年間存続する。
第7条(損害賠償)
乙の故意または重大な過失により甲に損害が生じた場合、乙は損害の全額を賠償する責任を負う。
第8条(契約解除)
甲は、乙が本契約に違反した場合、何らの催告なしに本契約を解除することができる。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2025年10月10日
甲:株式会社サンプル商事
代表取締役 佐藤一郎
乙:山田太郎
Jinba Appから結果が返ってきました。
ご提示の第7条について問題点の指摘、理由、および業務委託契約書にふさわしい修正文案(2〜3案)と各案の効力・想定影響を示します。以下はあくまで一般的なドラフト案であり、最終文言や運用については弁護士等の専門家による確認を推奨します。
問題点(簡潔)
現行第7条「乙の故意または重大な過失により甲に損害が生じた場合、乙は損害の全額を賠償する責任を負う。」は
「損害の全額」を無制限に賠償させる趣旨で、逸失利益や間接損害まで含めて無制限の責任を負わせる余地がある(乙にとって過大)。
「重大な過失(重過失)」の定義がなく曖昧であり、争いが生じやすい。
甲側(発注者)の過失・責任について何ら規定がなく、一方的に乙だけを厳しくしている点で公平性を欠く。
損害賠償の上限や間接損害の除外、故意・重過失の扱い(除外・例外)など、実務上重要な要素が欠落している。
なぜ問題か(理由、影響)
フリーランス等の個人事業者は保険でカバーできる範囲が限られるため、無制限の賠償義務は事業継続に致命的なリスクとなる。
「重大な過失」の範囲が不明確だと、軽微なミスでも高額請求や訴訟に発展する恐れがある。
当事者間で責任範囲を明確化しないと、後の紛争や交渉で多大なコストが発生する。
修正文案(3案)および効果の簡潔解説 (注:金額は本契約の報酬50万円を例に用いています。状況に応じて上限額を変更してください。)
案1(バランス型:直接損害を上限で限定、故意等は例外) 第7条(損害賠償) 乙の故意または重過失により甲に損害が生じた場合、乙は当該直接かつ現実に発生した通常損害について賠償の責任を負うものとし、その賠償責任の上限は本業務に係る報酬総額(税込50万円)を限度とする。甲は、逸失利益、営業機会の喪失その他の間接的・特別損害については乙は賠償責任を負わないことに同意する。ただし、乙の故意による不法行為、第三者の生命・身体に対する損害、並びに乙による虚偽の表明又は著作権その他第三者の知的財産権の明白な侵害については前項の上限は適用されない。
解説(効果・想定影響)
直接損害のみ賠償対象とし、賠償上限を報酬額に設定 → 乙の過度なリスクを抑える(保険でカバーしやすくなる)。
間接損害(逸失利益等)を除外 → 大きな間接被害まで負わせられるリスクを回避。
ただし、故意の不法行為や人身損害、明白なIP侵害は上限除外 → 発注者の重大利益を保護。
「重過失」の定義がないため実務上の争いは残るが、上限明示で実務上のリスクは大幅に減る。
案2(厳格型:上限をより明確にし、重過失も上限内に含める) 第7条(損害賠償) 乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙は当該直接かつ通常生じた損害について賠償の責任を負うものとし、その賠償責任の上限は本契約に基づき乙に支払われる報酬総額(税込50万円)を超えないものとする。甲は、逸失利益、営業機会の喪失その他の間接的・特別損害については乙は賠償責任を負わないことに同意する。前項の定めは、乙の故意による不法行為又は第三者の生命・身体に対する損害については適用されない。
解説(効果・想定影響)
「責めに帰すべき事由(=過失・故意等)」という表現で幅広くカバーしつつ、上限を明確化 → 乙は重過失でも上限内で責任を負う(発注者にとっては補償が限定される)。
間接損害は除外。
上限除外は故意の重いケースと人身事故に限定しているため、発注者の最重範囲は保護されるが、IP侵害を明確に上限除外に入れたい場合は追記が必要。
案3(相互限定型:甲・乙双方の責任を対称的に制限) 第7条(損害賠償)
本契約に基づく債務不履行又は不法行為により相手方に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に対し直接かつ通常に生ずる損害を賠償する責任を負う。ただし、当該賠償責任の合計は、本契約に基づき当該期間に支払われる報酬総額(乙受領分)を上限とする。
両当事者は、逸失利益、営業機会の喪失その他の間接的・特別損害については相手方に賠償責任を負わないことに合意する。
前各項の規定は、当該当事者の故意による不法行為又は第三者の生命・身体に対する損害には適用されない。
解説(効果・想定影響)
責任を対称的に制限 → 発注者(甲)側のミスについても乙が対等に保護されるため公平性が向上。
上限を明確にしており、どちらか一方の過失で過度の請求が来にくい。
間接損害は除外、故意・人身被害は上限除外で重大なケースは保護。
実務上、発注者が相当の立場にある場合(企業側)に承諾を得にくいことがある。
補足(実務上のポイント)
「重大な過失(重過失)」を使う場合は定義を入れる(例:「通常の注意を著しく欠いた行為をいう」)と争いを減らせます。
知的財産権侵害(成果物が第三者権利を侵害した場合)の取扱いは明確にすること(発注者が最終利用者の場合のリスク等)。IP侵害については、どちらが表明保証・反訴償責任を負うかを別条で定めることを推奨します。
保険(業務上の損害賠償保険、個人賠償責任保険等)加入を求める条項や、上限を保険の補償額に合わせる運用も検討ください。
損害が発生した場合の通知・協力義務(速やかに書面で通知し、防止措置に協力する等)を別条で設けると実効性が高まります。
最後に:上記は一般的なドラフト案です。実際のリスク配分(上限金額、除外事項、相互性)や文言は、案件の規模、成果物の性質、当事者の力量・交渉力に応じて調整すべきです。最終文言については契約法務の専門家による確認を受けることを強くお勧めします。
そこそこの精度で応答が返ってきています。
まとめ
個人的にいろいろなAIサービスを触っていきたいので、
Jinbaに限らず触ったサービスについてレポートを投稿したいと思います。







