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営業債権管理業務に関する内部統制

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AP試験学習記録27年秋 午前60

営業債権管理業務に関する内部統制のうち,適切なものはどれか。

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1、内部統制は、
企業の健全な経営を実現するために、その組織の内部において適用されるルールや業務プロセスを整備し運用すること、またはその結果確立されたシステムをいいます。

業務を1人または1つの部門に任せてしまうと、不正な処理が行われたりミスをしたときに迅速な対応がとれなかったりします。内部統制ではこれを防止するため
 互いの仕事をチェックし合うように、
 複数の人、部門で業務を分担する職務分掌を明確にし、業務プロセスに組み込む
ことが求められます。

つまり、業務は、チェックされているかがポイントですね。

2、
・売掛金回収条件の設定は,営業部門でなく,審査部門が行っている。
 →○。別の部門に業務を分担させることでチェック体制が業務に組み込まれています。

・売掛金の消込み入力と承認処理は,販売を担当した営業部門が行っている。
 →×。入力と承認を同一部門がするのではチェック体制が機能しません。

・顧客ごとの与信限度の決定は,審査部門ではなく,営業部門の責任者が行っている。
 →×。営業部門の不正を防止するため審査部門が行うべきです。

・値引き又は割戻しの処理は,取引先の実態を熟知している営業部門の担当者が行っている。
 →×。請求業務の担当者による不正を防止するため別の担当者によって行われるべきです。

参照:
https://www.ap-siken.com/kakomon/27_aki/q60.html

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