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通勤手当

Last updated at Posted at 2025-08-10

通勤手当

通勤手当の支給システムを設計した経験をもとにいくつかの視点を記述する。
オンラインでの遠隔勤務日数の増加により、通勤手当の計算根拠が定期券代によらない場合が増えるとともに、組織の通勤手当計算の仕組みが複雑化している可能性があり、どのような基本設計がいいかは、通勤者の分布、日数、利用する交通手段の種類によって、場合分けの体系化がやっつけ仕事になっていたかもしれない。

要素

いくつかの交通事業者のシステム設計について意見交換した際の構成要素を歴してみる。

定期券代
回数券代、
電子カード回数割引料金
往復料金
片道料金
乗り継ぎ割引料金
事前購入料金
乗車後清算料金
土日・休日割引料金

料金で、いったん改札から出て入り直すと安くなる場合があり、その場合の定期券代の計算の詳細を比較検討したことはない。

非課税所得

通勤手当は、所得税法の規定する範囲では、非課税所得である。
確定申告をする際に、すべての必要経費を提出し、所得控除を受けない選択肢があった。
この場合に、所得税法を上回る金額が必要経費として認められるかどうかは、申告してみて結果を教えてください。

組織によっては、通勤手当は非課税部分のみとしている場合がある。
組織によっては、より実費に近い金額を支給している場合があるかもしれない。非課税所得の範囲を超える部分は、課税所得として計算する。

実費

実費計算はいろいろな課題がある。
往復料金X勤務日数の金額が、定期券額を超える場合は、定期券額までを実費として計算することがある。

3か月定期、6ヶ月定期の方が金額が安い場合に、どのように計算するかは、組織によるかもしれない。
3ヶ月定期、6ヶ月定期は前払いであり、支給が後払いになり、最大6ヶ月遅れるため、その金利部分を労働者が負担するのは、紛失、盗難のリスクも併せて、過酷かもしれない。

回数券の金額が定期の金額よりも安い場合には、回数券の金額とすることがある。

定期または回数券で、ポイント還元などで金額的な戻りがある場合には、ポイント還元部分を減算することがあると聞いたことがある。これは、回数券または電子支払いの場合に、電子支払いシステムを発行していたり、社員証などを電子支払いシステムと一体化して組織から発行している場合によるかもしれない。

特定の交通系カードの場合に、乗り継ぎ割引がある場合も、組織が交通系カードを発行する主体の場合は、割引価格で通勤手当を計算すると聞いたことがある。

所得税法

https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/967e74d9b4a8a0753e97
所得税法 (非課税所得) 第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

五 給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

所得税法施行令

https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/2bb44a5a78e4d56872cc
所得税法第九条の指す政令が、所得税法施行令である。

(非課税とされる通勤手当)
第二十条の二 法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円
三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)

通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

ある地方自治体は、自転車は2000円支給であった。
自転車置き場の利用料が2000円程度を中心に分布していたことと関係があるかもしれない。
昔は、2kmのバス、電車などの利用が片道100円くらいで、月4000円くらいであることと勘案して決めたのかもしれない。

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