戸籍法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/db9ec9d4075f68a01df1
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
国籍法 e-Gov
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/e644ea2e4e79879fb7c1
参照先
| 健康保険法 | 参照先 |
|---|---|
| 第一条 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
| 第十条の二 | 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号) |
| 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号) | |
| 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号) | |
| 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) | |
| 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) | |
| 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) | |
| 弁理士法(平成十二年法律第四十九号) | |
| 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号) | |
| 人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号) | |
| 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号) | |
| 民事訴訟法(平成八年法律第百九号) | |
| 第十九条 | 民法 |
| 第二十条の四 | 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号) |
| 第四十七条 | 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号) |
| 第百二条 | 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号) |
| 第百二十条 | 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号) |
| 第百二十条の三 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) |
| 第百二十一条の三 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) |
| 第百二十八条 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号) |
| 第百二十九条 | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) |
弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)
引用
| 戸籍法 | 引用法規 |
|---|---|
| 第三条 法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第四条 この法律中市、市長及び市役所に関する規定は、特別区においては特別区、特別区の区長及び特別区の区役所に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区、区長及び総合区長並びに区及び総合区の区役所にこれを準用する。 | 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)令和7年6月1日 施行 第二条 |
| 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)令和7年6月1日 施行 第三十四条 | |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 | |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第二百二十六条 | |
| 第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 | 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)平成22年6月1日 施行 第五条 |
| 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)平成22年6月1日 施行 第四条 | |
| 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) 令和7年4月1日 施行 第三条 | |
| 第七条 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。 | 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)令和7年4月1日 施行 第十二条 |
| 普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)令和6年12月24日 施行 第五条 | |
| 第十条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十三条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)令和7年5月26日 施行 第三十条 | |
| 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)令和6年4月25日 施行 第七条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)令和7年6月1日 施行 第二条 | |
| 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)令和7年6月1日 施行 第三十四条 | |
| 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)令和6年12月2日 施行 第一条 | |
| 第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十三条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)令和7年6月1日 施行 第三十五条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)令和7年4月21日 施行 第二百四十七条 | |
| 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)令和6年12月2日 施行 第一条 | |
| 第十条の三 第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十二条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 第十条の四 市町村長は、第十条の二第一項から第五項までの請求がされた場合において、これらの規定により請求者が明らかにしなければならない事項が明らかにされていないと認めるときは、当該請求者に対し、必要な説明を求めることができる。 | 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)令和6年12月2日 施行 第一条 |
| 第十一条 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十二条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十条 | |
| 第十一条の二 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十条 | |
| 第十二条 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十二条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十条 | |
| 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
| 第十二条の二 第十条から第十条の四までの規定は、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「除籍謄本等」という。)の交付の請求をする場合に準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)令和7年6月1日 施行 第三十五条 | |
| 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)令和7年5月26日 施行 第四十三条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)令和7年6月1日 施行 第二条 | |
| 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)令和7年6月1日 施行 第三十四条 | |
| 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)令和6年12月2日 施行 第一条 | |
| 第十三条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十条 |
| 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)令和7年10月1日 施行 第七条 | |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)令和7年4月1日 施行 第二十七条 | |
| 第十四条 氏名を記載するには、左の順序による。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第四十条 |
| 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)平成22年6月1日 施行 第五条 | |
| 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)平成22年6月1日 施行 第四条 | |
| 第二十条の三 第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第四十条 |
| 第二十三条 第十六条乃至第二十一条の規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)令和7年4月1日 施行 第十四条 |
| 第二十四条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容及び事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第二十条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第四十七条 | |
| 第二十七条の二 市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証その他の資料の提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十三条 |
| 第四十条 外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 |
| 第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 |
| 第四十二条 大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 |
| 第四十四条 市町村長は、届出を怠つた者があることを知つたときは、相当の期間を定めて、届出義務者に対し、その期間内に届出をすべき旨を催告しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第二十条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十四条 | |
| 第四十五条 市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第二十条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十四条 | |
| 第四十八条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十二条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十八条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)令和7年4月1日 施行 第九条 | |
| 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)令和7年4月1日 施行 第六条 | |
| 第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十五条 | |
| 出生証明書の様式等を定める省令(昭和二十七年法務省・厚生省令第一号)令和2年12月25日 施行 | |
| 出生証明書の様式等を定める省令(昭和二十七年法務省・厚生省令第一号)令和2年12月25日 施行 第一条 | |
| 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)令和7年5月26日 施行 第五条 | |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)令和7年4月1日 施行 第十三条 | |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)令和6年12月2日 施行 第四条 | |
| 第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十条 |
| 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)令和7年5月26日 施行 第二十条 | |
| 第五十四条 民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第六十条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第六十一条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 第六十三条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)令和6年9月19日 施行 第五条 | |
| 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 | |
| 第六十四条 遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第六十五条 認知された胎児が死体で生まれたときは、出生届出義務者は、その事実を知つた日から十四日以内に、認知の届出地で、その旨を届け出なければならない。但し、遺言執行者が前条の届出をした場合には、遺言執行者が、その届出をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 第六十六条 縁組をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第六十八条 民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第六十八条の二 第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第六十九条 第六十三条の規定は、縁組取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第六十九条の二 第七十三条の二の規定は、民法第八百八条第二項において準用する同法第八百十六条第二項の規定によつて縁組の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 第七十条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第七十一条 民法第八百十一条第二項の規定によつて協議上の離縁をする場合には、届出は、その協議をする者がこれをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第七十二条 民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第七十三条 第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第七十三条の二 民法第八百十六条第二項の規定によつて離縁の際に称していた氏を称しようとする者は、離縁の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十六条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第七十五条 第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第七十五条の二 第七十七条の二の規定は、民法第七百四十九条において準用する同法第七百六十七条第二項の規定によつて婚姻の取消しの際に称していた氏を称しようとする場合に準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 第七十六条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第七十七条 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十七条 | |
| 第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 第七十八条 民法第八百十九条第三項但書又は第四項の規定によつて協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第七十九条 第六十三条第一項の規定は、民法第八百十九条第三項ただし書若しくは第四項の協議に代わる審判が確定し、又は親権者変更の裁判が確定した場合において親権者に、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者について準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第八十条 親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第八十一条 民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)の開始の届出は、同法第八百三十九条の規定による指定をされた未成年後見人が、その就職の日から十日以内に、これをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第八十二条 未成年後見人が死亡し、又は民法第八百四十七条第二号から第五号までに掲げる者に該当することとなつたことによりその地位を失つたことによつて未成年後見人が欠けたときは、後任者は、就職の日から十日以内に、未成年後見人が地位を失つた旨の届出をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第八十四条 未成年者の後見の終了の届出は、未成年後見人が、十日以内に、これをしなければならない。その届書には、未成年者の後見の終了の原因及び年月日を記載しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第八十五条 未成年後見人に関するこの節の規定は、未成年後見監督人について準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十八条 | |
| 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)令和7年10月24日 施行予定 第八条 | |
| 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。 | 獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)令和6年9月19日 施行 第五条 |
| 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)令和7年10月24日 施行予定 第八条 | |
| 第九十条 死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十八条 |
| 第九十二条 死亡者の本籍が明かでない場合又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号)令和2年12月28日 施行 第七条 | |
| 第九十四条 第六十三条第一項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号)令和6年9月19日 施行 第五条 | |
| 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 | |
| 第九十五条 民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第九十六条 民法第七百二十八条第二項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第九十七条 第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第九十九条 民法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復しようとする者は、同条第一項から第三項までの規定によつて氏を改めた年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 第百条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行第十二条 | |
| 第百二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十八条 | |
| 第百二条の二 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十八条 | |
| 第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第百四条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第百四条の二 国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 | |
| 第百四条の三 市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局長等に通知しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十五条 |
| 第百五条 官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 |
| 第百六条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、氏及び氏の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た氏及び氏の振り仮名を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十五条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 | |
| 第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、名及び名の振り仮名を変更することについて家庭裁判所の許可を得て、その許可を得た名及び名の振り仮名を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 | |
| 第百七条の三 やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第百七条の四 正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 第百八条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第三十七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 第百十条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)平成27年10月1日 施行 第十二条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第七条 | |
| 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)令和6年12月2日 施行 第六条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則(平成二十二年総務省令第六十一号)令和6年12月2日 施行 第十二条 | |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 | |
| 第百十一条 前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 第百十三条 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 | |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第二百二十八条 | |
| 第百十四条 届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 | |
| 第百十六条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。 | 昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件)(昭和二十年第一復員省令第二号)昭和20年12月21日 施行 第三条 |
| 昭和二十一年二復省令第一号(死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属生還シタル場合ニ於ケル届出等ニ関スル件)(昭和二十一年第二復員省令第一号)昭和21年1月30日 施行 第三条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 | |
| 第百十七条 第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十四条 |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 第百十八条 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十五条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十九条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第六十八条 | |
| 第百十九条 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。 | 昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件)(昭和二十年第一復員省令第二号)昭和20年12月21日 施行 第三条 |
| 昭和二十一年二復省令第一号(死亡ニ関スル諸手続ヲ完了シタル海軍軍人及軍属生還シタル場合ニ於ケル届出等ニ関スル件)(昭和二十一年第二復員省令第一号)昭和21年1月30日 施行 第三条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十一条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十二条 | |
| 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)令和7年4月1日 施行 第十二条 | |
| 普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)令和6年12月24日 施行 第五条 | |
| 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)令和11年6月6日 施行予定 第九条 | |
| 第百二十条 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十三条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)令和7年6月1日 施行 第二条 | |
| 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)令和7年6月1日 施行 第三十四条 | |
| 第百二十条の二 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、次の各号に掲げる請求は、当該各号に定める者に対してもすることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十三条 |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十条の三 前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 |
| 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)令和8年6月15日 施行予定 第九十五条 | |
| 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)令和7年6月1日 施行 第二十一条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)令和7年6月1日 施行 第二条 | |
| 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
| 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)令和7年6月1日 施行 第三十四条 | |
| 旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)令和7年5月26日 施行 第三条 | |
| 第百二十条の四 指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 |
| 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)令和9年1月1日 施行 第五十八条 | |
| 第百二十条の五 二箇所以上の市役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合において、届出又は申請を受理した市町村長が指定市町村長であり、かつ、当該届出又は申請により戸籍の記載をすべき市町村長(当該届出又は申請を受理した市町村長を除く。)のうち指定市町村長であるもの(以下この項において「戸籍記載指定市町村長」という。)があるときは、法務大臣は、戸籍記載指定市町村長に対し、前条第一項の提供を受けた旨を通知するものとする。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 | |
| 第百二十条の六 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十八条 |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第五十二条 | |
| 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第十一条 | |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十二条 戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。 | 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 |
| 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)令和7年12月13日 施行予定 第二百二十六条 | |
| 第百二十六条 市町村長又は法務局若しくは地方法務局の長は、法務省令で定める基準及び手続により、統計の作成又は学術研究であつて、公益性が高く、かつ、その目的を達成するために戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項又は届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項に係る情報を利用する必要があると認められるもののため、その必要の限度において、これらの情報を提供することができる。 | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)令和7年5月26日 施行 第七十九条 |
| 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)令和7年4月1日 施行 | |
| 第百二十七条 戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)令和7年4月1日 施行 第七条 |
| 第百二十八条 戸籍及び除かれた戸籍の副本、第四十八条第二項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 | 戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)平成22年6月1日 施行 |
| 第百三十四条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。 | 親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令(昭和二十七年政令第十五号)昭和27年2月9日 施行 第三項 |
| 第百三十五条 偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定による戸籍謄本等の交付、第十二条の二の規定による除籍謄本等の交付若しくは第百二十条第一項の規定による戸籍証明書若しくは除籍証明書の交付を受けた者、第百二十条の三第二項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の発行を受けた者又は同条第三項の規定による戸籍電子証明書若しくは除籍電子証明書の提供を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。 | 親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令(昭和二十七年政令第十五号)昭和27年2月9日 施行 第三項 |