雇用保険法
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参照先
| 雇用保険法 | 参照先 |
|---|---|
| 第五条 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。) |
| 第六条 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) |
| 第六条 | 船員法(昭和二十二年法律第百号) |
| 第六条 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) |
| 第六条 | 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号) |
| 第七条 | 徴収法 |
| 第九条 | 行政手続法(平成五年法律第八十八号) |
| 第十条の四 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) |
| 第十条の四 | 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) |
| 第十条の四 | 徴収法 |
| 第十五条 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号) |
| 第十八条 | 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) |
| 第二十二条 | 徴収法 |
| 第三十二条 | 職業安定法 |
| 第三十七条 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号) |
| 第三十七条 | 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |
| 第三十七条 | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) |
| 第四十五条 | 徴収法 |
| 第四十八条 | 徴収法 |
| 第四十九条 | 徴収法 |
| 第五十二条 | 職業安定法 |
| 第五十八条 | 職業安定法 |
| 第六十一条の七 | 民法(明治二十九年法律第八十九号) |
| 第六十一条の七 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) |
| 第六十一条の七 | 労働基準法 |
| 第六十一条の十 | 労働基準法 |
| 第六十一条の十二 | 労働基準法 |
| 第六十二条 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 |
| 第六十二条 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) |
| 第六十二条 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号) |
| 第六十三条 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) |
| 第六十三条 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 |
| 第六十三条 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 |
| 第六十四条 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 |
| 第六十六条 | 徴収法 |
| 第六十七条の二 | 徴収法 |
| 第六十八条の二 | 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) |
| 第六十九条 | 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号) |
| 第七十四条 | 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) |
| 第七十五条 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
| 第七十六条 | 徴収法 |
| 第七十九条の二 | 船員の雇用の促進に関する特別措置法 |
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