明治三十二年法律第四十八号
商法
https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000048/20200401_429AC0000000045
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)
商法 | 参照先 |
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第一条 | 民法(明治二十九年法律第八十九号) |
第八条 | 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号) |
第十六条 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
第五百八条 | 民法 |
第五百十五条 | 民法 |
第五百六十九条 | 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) |
第六百八十六条 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号) |
第八百十五条 | 保険法(平成二十年法律第五十六号) |
第八百十七条 | 保険法 |
第八百二十一条 | 保険法 |
第八百二十五条 | 保険法 |
第八百二十九条 | 保険法 |
第八百四十二条 | 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) |
第八百四十七条 | 民法 |
第八百四十八条 | 民法 |
引用元
商法 | 引用元 |
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第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 | |
第二条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 | 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)令和7年5月1日 施行 第七条 |
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)令和6年3月29日 施行 第九条 | |
地方公共団体金融機構の財務及び会計に関する省令(平成二十年総務省令第八十七号)令和6年3月29日 施行 第四条 | |
第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 | |
第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 | 商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)令和5年12月27日 施行 第二条 |
第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 | 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)令和5年6月14日 施行 第三十七条 |
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)令和5年6月14日 施行 第三十五条 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)令和7年11月28日 施行予定 | |
第六条 後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。 | 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)令和5年6月14日 施行 第四十二条 |
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)令和5年6月14日 施行 第四十条 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)令和7年11月28日 施行予定 | |
第七条 第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。 | 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)平成31年4月1日 施行 第六条 |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号)令和5年12月27日 施行 第三条 | |
第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 | |
第九条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 | |
第十条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 | |
第十一条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 | 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)令和7年5月1日 施行 第六十三条 |
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号) 令和5年6月14日 施行 第一条 | |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)令和7年4月1日 施行 第十四条 | |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)令和5年6月14日 施行 第九条 | |
第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 | ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)平成13年1月6日 施行 第十五条 |
第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。 | |
第十四条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 | |
第十五条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。 | 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)令和5年6月14日 施行 第三十条 |
第十六条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。 | |
... | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
第十七条 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 | |
... | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号) | |
令和5年6月14日 施行 | |
第三十一条 | |
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号) | |
令和7年4月21日 施行 | |
第五十三条 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
令和7年11月28日 施行予定 | |
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。 | |
... | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
第十八条の二 譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。 | |
... | |
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) | |
令和6年3月1日 施行 | |
第二百十三条 | |
第十九条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。 | |
... | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十三条 | |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六十三条 | |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第二条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第四条 | |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) | |
令和5年6月14日 施行 | |
第九条 | |
第二十条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十三条 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 | |
... | |
第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百九十二条 | |
第二十三条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 | |
... | |
第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 | |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。 | |
... | |
第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 | |
第二十七条 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 | |
第二十八条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 | |
... | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。 | |
第三十条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 | |
... | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十九条 | |
第三十一条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。 | |
第三十二条から第五百条まで 削除 | |
第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百九十八条 | |
第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。 | |
第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。 | |
... | |
第五百四条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百五条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。 | |
第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | |
第五百七条 削除 | |
第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 | |
... | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 | |
... | |
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。 | |
第五百十一条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 | |
... | |
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号) | |
令和5年6月14日 施行 | |
第三十四条 | |
第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 | |
信託法(平成十八年法律第百八号) | |
令和5年6月14日 施行 | |
第五十四条 | |
信託法(平成十八年法律第百八号) | |
令和5年6月14日 施行 | |
第百二十七条 | |
第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。 | |
... | |
第五百十四条 削除 | |
第五百十五条 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。 | |
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十九条 | |
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号) | |
令和6年4月25日 施行 | |
第四条 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百十六条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百十七条から第五百二十条まで 削除 | |
第五百二十一条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百二十二条及び第五百二十三条 削除 | |
第五百二十四条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 | |
... | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百二十五条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。 | |
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 | |
... | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十八条 | |
第五百二十七条 前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 | |
... | |
第五百二十八条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。 | |
第五百二十九条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百三十条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。 | |
第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。 | |
第五百三十二条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。 | |
第五百三十三条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。 | |
... | |
第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。 | |
第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。 | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
令和7年12月13日 施行予定 | |
第三十四条 | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
令和7年12月13日 施行予定 | |
第二条 | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
令和7年12月13日 施行予定 | |
第六十三条 | |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
令和7年12月13日 施行予定 | |
附則 | |
消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号) | |
令和6年3月15日 施行 | |
第一条 | |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十条 | |
中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十七条 | |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十四条 | |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
令和4年3月31日 施行 | |
第二十六条 | |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
令和4年3月31日 施行 | |
第四条 | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十四条 | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百七十条 | |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十五条 | |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百五十二条 | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十条 | |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十六条 | |
不動産特定共同事業法施行規則(平成七年大蔵省・建設省令第二号) | |
令和6年11月1日 施行 | |
第五条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二百三十四条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十二条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十六条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十七条 | |
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二百十二条 | |
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十六条 | |
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号) | |
令和5年6月14日 施行 | |
第二条 | |
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号) | |
令和5年6月15日 施行 | |
第五十二条 | |
中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号) | |
令和6年11月1日 施行 | |
第九十条 | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九十七条 | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十五条 | |
都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号) | |
令和6年11月8日 施行 | |
第二十六条 | |
株式会社産業再生機構法施行規則(平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号) | |
令和4年11月14日 施行 | |
第三条 | |
信託業法(平成十六年法律第百五十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十一条 | |
信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十条 | |
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十三条 | |
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号) | |
令和6年12月15日 施行 | |
第九十条 | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号) | |
令和7年5月15日 施行 | |
第八条 | |
水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十条 | |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十七条 | |
中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・経済産業省令第一号) | |
令和5年12月25日 施行 | |
第三条 | |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則(平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省令第一号) | |
令和4年11月14日 施行 | |
第四条 | |
株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二十二条 | |
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) | |
令和7年5月23日 施行 | |
第二条 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二十三条 | |
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二十三条 | |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十六条 | |
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十四条 | |
第五百三十六条 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。 | |
... | |
第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。 | |
第五百三十八条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。 | |
第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。 | |
... | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第九条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第二条 | |
第五百四十条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。 | |
... | |
第五百四十一条 前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。 | |
第五百四十二条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。 | |
第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二百九十三条 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二百九十三条 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百九十八条 | |
第五百四十六条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。 | |
... | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二百九十三条 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二百九十八条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二百三十七条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二百三十二条 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二百三十四条 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十一条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十条 | |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
... | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十一条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十条 | |
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。 | |
第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。 | |
第五百五十条 仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。 | |
... | |
第五百五十一条 この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。 | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。 | |
... | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第百二十七条 | |
第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第百二十七条 | |
第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。 | |
第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。 | |
... | |
第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第百二十八条 | |
第五百五十七条 第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。 | |
第五百五十八条 この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第百二十九条 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百九十八条 | |
第五百五十九条 この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。 | |
... | |
第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 | |
第五百六十一条 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。 | |
... | |
第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 | |
第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。 | |
... | |
第五百六十四条 第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。 | |
第五百六十五条から第五百六十八条まで 削除 | |
第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | |
第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第百二十九条 | |
第五百七十一条 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。 | |
... | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第二条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十三条 | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十二条 | |
第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。 | |
第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。 | |
... | |
第五百七十四条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。 | |
第五百七十五条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第五百七十六条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第八条 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十六条 | |
第五百七十八条 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。 | |
... | |
第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。 | |
... | |
第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。 | |
第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。 | |
... | |
第五百八十二条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。 | |
... | |
第五百八十三条 前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。 | |
第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十六条 | |
第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 | |
第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 | |
第五百九十一条 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。 | |
... | |
第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。 | |
... | |
第五百九十三条 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。 | |
... | |
第五百九十四条 第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用する。 | |
第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百九十八条 | |
第五百九十六条 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。 | |
... | |
第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。 | |
第五百九十八条 前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
... | |
第五百九十九条 この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。 | |
第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。 | |
第六百一条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第十一条 | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十四条 | |
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) | |
令和6年6月14日 施行 | |
第十五条 | |
第六百二条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。 | |
... | |
第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 | |
第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。 | |
第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 | |
第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。 | |
第六百八条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。 | |
第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第十一条 | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十五条 | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十七条 | |
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) | |
令和6年6月14日 施行 | |
第十八条 | |
第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。 | |
第六百十一条 倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。 | |
第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 | |
第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第十一条 | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十四条 | |
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) | |
令和6年6月14日 施行 | |
第十五条 | |
第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第十一条 | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十四条 | |
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) | |
令和6年6月14日 施行 | |
第十五条 | |
第六百十五条 第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。 | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第十一条 | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十五条 | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十七条 | |
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) | |
令和6年6月14日 施行 | |
第十八条 | |
第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。 | |
... | |
第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
... | |
第六百十八条から第六百八十三条まで 削除 | |
第六百八十四条 この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。 | |
商法施行法(明治三十二年法律第四十九号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第百三十五条 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。 | |
... | |
第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。 | |
... | |
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号) | |
令和6年11月1日 施行 | |
第九十条 | |
第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。 | |
第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。 | |
第六百八十九条 差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。 | |
第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 | |
第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。 | |
第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 | |
第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。 | |
第六百九十四条 船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。 | |
... | |
第六百九十五条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。 | |
第六百九十六条 船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 | |
... | |
第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。 | |
... | |
船舶登記令(平成十七年政令第十一号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第六百九十八条 船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 | |
... | |
第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。 | |
... | |
第七百条 船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。 | |
第七百一条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 | |
第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。 | |
第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。 | |
... | |
第七百四条 定期傭よう船契約は、当事者の一方が艤ぎ装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 | |
第七百五条 定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。 | |
第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。 | |
第七百七条 第五百七十二条、第七百三十九条第一項並びに第七百四十条第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第七百三十九条第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。 | |
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
第七百八条 船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 | |
... | |
第七百九条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。 | |
明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)(明治三十二年逓信省令第十九号) | |
昭和23年4月22日 施行 | |
第七百十条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。 | |
第七百十一条 船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。 | |
... | |
第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。 | |
... | |
第七百十三条 船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 | |
第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。 | |
第七百十五条 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。 | |
... | |
第七百十六条から第七百三十六条まで 削除 | |
第七百三十七条 運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み及び積付けをしなければならない。 | |
... | |
第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。 | |
第七百三十九条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。 | |
... | |
第七百四十一条 荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。 | |
... | |
第七百四十二条 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。 | |
第七百四十三条 発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。 | |
... | |
第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。 | |
第七百四十五条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。 | |
第七百四十六条 運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。 | |
第七百四十七条 この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。 | |
第七百四十八条 航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。 | |
... | |
第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。 | |
... | |
第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。 | |
... | |
第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。 | |
第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。 | |
... | |
第七百五十三条 発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。 | |
... | |
第七百五十四条 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。 | |
第七百五十五条 第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。 | |
第七百五十六条 第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
第七百五十七条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。 | |
... | |
第七百五十八条 船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 | |
... | |
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七百五十九条 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。 | |
第七百六十二条 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。 | |
第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。 | |
第七百六十四条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。 | |
第七百六十五条 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。 | |
... | |
第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。 | |
第七百六十七条 二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。 | |
... | |
第七百六十八条 船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。 | |
第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。 | |
... | |
国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。 | |
... | |
商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号) | |
令和5年12月27日 施行 | |
第十二条 | |
第七百七十一条から第七百八十七条まで 削除 | |
第七百八十八条 船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。 | |
第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第四条 | |
第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。 | |
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第四条 | |
第七百九十一条 前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。 | |
船舶法(明治三十二年法律第四十六号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
附則 | |
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第四条 | |
第七百九十二条 船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。 | |
... | |
第七百九十三条 救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。 | |
第七百九十四条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。 | |
第七百九十五条 救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。 | |
第七百九十六条 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。 | |
... | |
第七百九十七条 救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。 | |
... | |
第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。 | |
第七百九十九条 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。 | |
... | |
第八百条 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。 | |
... | |
第八百一条 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。 | |
第八百二条 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。 | |
... | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
令和6年9月2日 施行 | |
第十四条 | |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十九条 | |
第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 | |
... | |
第八百四条 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。 | |
第八百五条 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。 | |
... | |
第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
第八百七条 この章の規定は、非航海船又は非航海船内にある積荷その他の物を救助する場合について準用する。 | |
船舶法(明治三十二年法律第四十六号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
附則 | |
第八百八条 船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という。)によって生じた損害及び費用は、共同海損とする。 | |
... | |
第八百九条 共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。 | |
... | |
第八百十条 共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。 | |
... | |
第八百十一条 前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。 | |
第八百十二条 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
第八百十三条及び第八百十四条 削除 | |
第八百十五条 この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。 | |
... | |
保険法(平成二十年法律第五十六号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第三十六条 | |
第八百十六条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。 | |
第八百十七条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。 | |
... | |
第八百十八条 船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。 | |
第八百十九条 貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。 | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
令和6年9月2日 施行 | |
第七十二条 | |
第八百二十条 保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。 | |
第八百二十一条 保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 | |
第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。 | |
... | |
第八百二十三条 次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 | |
第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 | |
第八百二十五条 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。 | |
第八百二十六条 保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。ただし、第四号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 | |
第八百二十七条 保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。 | |
第八百二十八条 航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。 | |
第八百二十九条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。 | |
第八百三十条 この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 | |
第八百三十一条から第八百四十一条まで 削除 | |
第八百四十二条 次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)令和6年9月2日 施行 第十四条 |
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)令和7年4月1日 施行 第十九条 | |
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)令和6年3月1日 施行 第九十五条 | |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)令和4年6月17日 施行 第五十五条 | |
第八百四十三条 前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。ただし、同条第二号に掲げる債権(救助料に係るものに限る。)に係る船舶先取特権は、その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先する。 | 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)令和6年3月1日 施行 第九十五条 |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)令和4年6月17日 施行 第五十五条 | |
第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。 | 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)令和6年3月1日 施行 第九十五条 |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)令和4年6月17日 施行 第五十五条 | |
第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。 | |
第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。 | 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)令和6年3月1日 施行 第九十五条 |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)令和4年6月17日 施行 第五十五条 | |
第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。 | |
第八百四十八条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。 | 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)令和6年3月1日 施行 第九十五条 |
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号) 令和4年6月17日 施行 第五十五条 | |
第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。 | |
第八百五十条 この章の規定は、製造中の船舶について準用する。 |