仮想通貨の税務
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仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-
仮想通貨に係る課税
仮想通貨に係る税金の種類は以下の通りです。
・所得税
・法人税
・消費税
それぞれについて説明していきます。
所得税
法定通貨として保有していた仮想通貨を売買する場合、売却額が取得額よりも多い時は、その差額が所得となります。
取得価額の算定方法
複数回にわたって仮想通貨を取得した場合の簿価は、外貨と同じように仮想通貨の同じ種類ごとに、総平均法に準ずる方法によって計算します。
また、仮想通貨の売買で得た利益は、所得税のうち雑所得に分類され、利益が20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。扶養されている人は33万円以上の利益が出た場合は確定申告をしなければなりません。
雑所得は総合かぜいの対象で、給与所得など他の収入と合算した額に応じて税率が決定します。
税率は、最大で住民税と合わせて55%(所得税45%・住民税10%)になります。
参考:国税庁 No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
法人税
個人の場合は税率が最大55%になりますが、法人の場合、法人税率は最大でも約23%程度、法定実効税率は最大で約29%です。
法人の場合、経費の幅が雑所得と比べ広くなるため、利益を相殺しやすくなります。
利益を多く出してしまった場合は、法人化し、従業員や少額固定資産で利益を相殺すると節税になるかもしれません。
消費税
平成29年度改正で仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税になりました。