仮想通貨の会計処理
こちらが原文となります。
実務対応報告第38号
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表
期末における仮想通貨の評価
・活発な市場が存在する場合、市場価格に基づく価額を仮想通貨の貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額を当期の損益とする。
・活発な市場が存在しない場合、取得原価を貸借対照表価額とする。ただし、期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む)が取得原価を下回る場合、処分見込価額を貸借対照表価額とし、差額は当期の損失とする。
活発な市場の判断
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいう。
仮想通貨の評価方法
・活発な市場が存在する場合
保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格を用いる。
補足
活発な市場が存在する仮想通貨が、その後、活発な市場が存在しない仮想通貨となった場合、活発な市場が存在しない仮想通貨となる前の最後の市場価格に基づく価額を取得原価とし、評価差額を当期の損益として処理する。
・活発な市場が存在しない場合
取得原価を貸借対照表価額または、期末における処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む)が取得原価を下回る場合、処分見込価額を貸借対照表価額とし、差額は当期の損失とする。
仮想通貨の売却損益認識時点
仮想通貨の売却損益を、当該仮想通貨の売買の合意が成立した時点において認識する。
仮想通貨の勘定科目
・売買目的での保有
損益区分は、営業外損益(仮想通貨売買損益)
資産区分は、投資その他の資産(投資仮想通貨)
・資金決済目的での保有
損益区分は、営業外損益
資産区分は当座資産(仮想通貨)
・トレーダーの場合
損益区分は、売上高(仮想通貨売上高)
資産区分は、棚卸資産(仮想通貨)