■著作権の帰属
A社からB社に対して、請負契約を発注した。
契約書上は取り決めをしていなかった場合、プログラム著作権の原始的帰属はB社に帰属する。
■契約のゴール
注文者は結果に対し報酬を支払う。請負人は仕事の完成を約す。
■瑕疵担保責任
瑕疵担保条項は強行規定ではないので、ビジネス契約では当事者の合意により異なった定めの設定が可能。なので売買契約であると認定されないよう、契約書で瑕疵の補償の仕方についてできるだけ具体的に定める。
■注意点
下請代金、またはその算出方法を明確に記載しておく。
所有権、知的財産権の移転と時期については、返還の必要が生じる場合も鑑み、設定する。