航空法での申請を要さない機体を飛ばしていいか判断するのに実際どうするのかという工程について、いろいろなサイトがありますが、結局どれも該当してないから飛ばそうという判断する人がいます。
例えば
私は、DroneBirdの西日本統括していますので
空港に比較的近く、観光スポットにもなっている、大阪府池田市の「秀望台」という場所で飛ばすことができるかを考えてみます。
自転車で勝尾寺へいくヒルクライムコースです。
いかにも飛ばしてみたくなるロケーション!
自転車並べて、ちょっと上空からドローンで撮影したいものです。
緯度経度でいうと
N 34 49 54.17
E 135 25 38.13
です。
結論から先にMavicMiniでも無許可では駄目です。航空法第134条の3の規制に引っかかることになります。
1.DJIの専用アプリでは、空港から4km円とちょっとと微妙な感じと思いがちで水平表面には入らず、円錐区域に入ります。
飛行可能高さ = 飛行場の標高が12m+水平表面は45m=57m
ギリギリなので、57mとしてもいいでしょう。
この時点で駄目ですが、終わってしまいますので参考に続けます。
2.SORAPASSというサイトでは、9kmの円の中にあるので、規制をうけるが、これだけでは判断できかねます。
3.大阪空港の高さ制限回答システムでは、4kmの円の中に入る表示がされています。
ここで最終的に水平表面であると判断して良いと思います。
回答にはで計算式が出てきます。高さ制限内は84m(海抜)と表示されます。これは海抜表示なので注意が必要です。ちなみに「秀望台」の海抜標高は120m地点となります。
可能高= 制限高- 照会地の地盤の高さ(海抜高)
となり、マイナスとなるため、「許可なしで飛ばしてはいけません」となります。
ちなみに
ー小型無人機等飛行禁止法にはあたらない地域
ー池田市内の公園でのドローン飛行禁止条例はまだない
という状況。
空港周辺では回答システムでどう表示されてから見て、管轄している部署に連絡するという方法を取りましょう。
ルールを守って正しい飛行をエンジョイしましょう。