個人情報保護法 現行法 と 2026年改正案 比較表 (個人メモ)
本記事は 2026年4月7日時点の公表資料をもとにした整理メモです。法的助言を目的としたものではなく、実務対応時は必ず原文・最新資料をご確認ください。
※ 2026年4月7日時点
※ 右側の「改正案」は、政府が閣議決定した法案段階であり、まだ施行前です。
※ 改正法は、成立・公布後、原則として公布から2年以内に施行される想定です。
出典:個人情報保護委員会 2026年4月7日公表資料
https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260407
| 論点 | 現行(2026/4/7時点) | 改正案(2026/4/7閣議決定) | 実務上の意味 |
|---|---|---|---|
| 法的ステータス | 現行法が適用中 | 政府が改正法案を閣議決定し、第221回特別国会に提出予定 | まだ即時変更ではない |
| 統計作成等のための第三者提供 | 本人同意が必要な場面が原則 | 統計情報等の作成にのみ利用される場合は、個人データ等の第三者提供と、公開されている要配慮個人情報の取得で本人同意を不要化。AI開発等を含む | AI・分析用途のデータ利活用がややしやすくなる |
| 目的外利用・要配慮個人情報取得・第三者提供の同意 | 原則として本人同意が必要 | 本人の意思に反しないことが明らかで、権利利益を害しない取扱いは同意不要に | 形式的な同意取得を少し緩和 |
| 生命・身体保護、公衆衛生目的の取扱い | 例外ありだが、同意取得困難性の要件がある | 同意取得困難性要件を緩和 | 災害・医療・公衆衛生の現場で使いやすくなる |
| 学術研究例外 | 学術研究機関等に例外規定あり | 医療の提供を目的とする機関・団体が学術研究例外に含まれることを明示 | 医療機関の扱いが明確化 |
| 16歳未満の個人情報 | 未成年者向けの特則は限定的 | 法定代理人を対象にした同意取得・通知等を明文化し、未成年者の最善の利益を優先して考慮すべき責務を新設 | 子ども向けサービス、教育、SNS、アプリに影響大 |
| 16歳未満の利用停止等請求 | 現行要件の下で請求 | 要件を緩和 | 未成年者保護が強化される |
| 顔特徴データ等 | 現行法上、一般的な個人情報規律で対応 | 一定事項の周知義務を新設し、利用停止等請求の要件を緩和、さらにオプトアウトによる第三者提供を禁止 | 顔認識、防犯カメラ、本人確認サービスに大きな影響 |
| 委託先(受託事業者)の義務 | 主に委託元の管理監督義務が中心 | 委託を受けた事業者自身の義務を見直し | SaaS、BPO、クラウド、受託開発の責任が重くなる可能性 |
| 漏えい等発生時の本人通知 | 原則として一定の場合に本人通知義務 | 本人の権利利益保護に欠けるおそれが少ない場合は通知義務を緩和 | インシデント対応がリスクベースになる |
| 個人情報ではないが、個人に働きかけ可能な情報 | 現行法では明文の独立規制は限定的 | 特定個人への働きかけが可能となる情報について、不適正利用・不正取得を禁止 | ターゲティング、営業リスト、広告配信の規律が強まる |
| オプトアウト第三者提供 | 本人が停止を求めれば止める前提で、一定の条件下で可能 | 提供先の身元と利用目的の確認を義務化 | 名簿流通やデータブローカー型の運用がやりにくくなる |
| 命令・是正措置 | 是正命令等はあるが、より限定的 | 命令要件を見直し、本人への通知・公表等も勧告・命令可能に | 行政対応が速く・重くなる |
| 違反を補助する第三者への対応 | 明確な根拠規定は限定的 | 違反行為を補助等する第三者に必要措置を要請できる根拠を新設 | 委託先・仲介者・周辺事業者にも波及 |
| 刑事罰 | 不正提供等への罰則はある | 加害目的の提供も処罰対象化し、法定刑引上げ。不正取得への罰則も新設 | 名簿売買や詐欺的取得への抑止強化 |
| 課徴金制度 | 現行法には課徴金制度なし | 重大違反で得た財産的利益等に相当する額の課徴金納付命令を導入 | 今回の改正で最も重い変更の一つ |
| 施行時期 | 施行中 | 原則として公布から2年以内 | 企業は今のうちに準備期間を取れる |
ざっくり要約
今回の改正案は、「AI・統計用途では一部使いやすくする」一方で、「未成年者、顔特徴データ、悪質な違反、データ流通」にはかなり厳しくする内容です。
つまり、単純な規制緩和でも規制強化でもなく、利活用の例外を広げつつ、執行力を強める改正と整理できます。
雑感
実務的には、AI利活用の例外拡大だけでなく、未成年者保護、顔特徴データ、委託先管理、課徴金制度の導入が大きな影響点になりそうです。
まずは自社がどの類型に当てはまりそうかを棚卸しするところから始めるのがよさそうです。
ポイント
-
今の法律
すでに施行されているルール(法律)は「AIなどに配慮した形になっていない」ため、改正する必要が出てきた
また違反者(違反事業社)に対しての課徴金制度が設定されていない -
改正案
2026年4月7日に政府が閣議決定したが、まだ施行されていない案 -
今後の変化
AI利活用は一部柔軟になるが、未成年者保護・顔認識・悪質違反対応は強化される
参考資料
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個人情報保護委員会:2026年4月7日 閣議決定資料
https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260407 -
個人情報保護委員会:改正法案概要
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260407_gaiyou.pdf