全体の目次
直接書面等による取得
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 定義 - 3-3-4
下記等の書面(電子含む)により直接本人から個人情報を取得する場合、あらかじめ、本人に、その利用目的を明示しなければならない
- 例)契約書や懸賞応募はがき等の書面等による記載により直接本人から取得
- 例)ユーザー入力画面への打ち込み等の電磁的記録により直接本人から取得
(※)ただし、人の生命、身体、財産の保護のために緊急に必要がある場合は除く
「利用目的の明示」とは?
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 3-3-4(直接書面等による取得))「利用目的の明示」とは、その利用目的を明確に示すことをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法による必要がある
あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない例
- 例)本人の個人情報が記載された申込書・契約書等を本人から直接取得する場合
- 例)アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
- 例)自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホームページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合
利用目的の明示ができている例
-
例)利用目的を明記した契約書その他の書面を相手方である本人に手渡し、又は送付する場合
-
例)ネットワーク上において、利用目的を、本人がアクセスした自社のホームページ上に明示し、又は本人の端末装置上に表示する場合
-
契約約款・利用条件等の書面(電磁的記録を含む)中に利用目的条項を記載する場合の補足
本人が実際に利用目的を確認できるよう留意することが望ましい
- 裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える
- 裏面約款等に記載されている利用目的条項を表面にも記載する
- 社会通念上、本人が認識できる場所及び文字の大きさで記載する
等
-
ネットワーク上において個人情報を取得する場合の補足
ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む)が本人の目に留まるようその配置に留意することが望ましい
-
補足(名刺等の例外)
名刺などは、一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意の簡便な形式により相手に提供するものであり、申込書、アンケート調査票、懸賞応募はがき等のように、個人情報取扱事業者が一定の書式や様式を準備した上で、本人が当該事業者の求めに沿う形で個人情報を提供する場合とは異なることから、本項の義務を課するものではないが、その場合は法第21条第1項に基づいて、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表しなければならない(ただし、3-3-5(利用目的の通知等をしなくてよい場合)参照)。口頭により個人情報を取得する場合についても同様である。
緊急に必要がある場合
人(法人を含む)の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する必要はない
ただし、その場合は法第21条第1項に基づいて、取得後速やかにその利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない(3-3-3(利用目的の通知又は公表)参照)