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利用目的の特定、利用目的の変更、利用目的による制限

Last updated at Posted at 2022-07-07

全体の目次


個人情報の利用目的

利用目的の特定

  • 個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできる限り具体的に特定しなければならない。

* 利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、最終的に、どのような事業で、どのような目的で、どのように利用されるのか、一般的かつ合理的に想定できるよう具体的に特定することが望ましい

  • あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合は、それが明確に分かるよう特定する必要がある

3-6-1「第三者提供の制限の原則」参照

具体的に利用目的を特定している例

  • 例) 事業者が商品の販売に伴い、個人から氏名・住所・メールアドレス等を取得するに当たり、「○○事業における商品の発送、関連するアフターサービス、新商品・サービスに関する情報のお知らせのために利用いたします。」等の利用目的を明示している場合

具体的に利用目的を特定していない例

  • 例)「事業活動に用いるため」
  • 例)「マーケティング活動に用いるため」
「利用目的の特定」の補足1(行動・関心等の情報を分析する場合) 「利用目的の特定」の趣旨は、個人情報を取り扱う者が、個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるかについて明確な認識を持ち、できるだけ具体的に明確にすることにより、個人情報が取り扱われる範囲を確定するとともに、本人の予測を可能とすることである。 本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に予測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことにはならない。

例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならない。

本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定している例

例)「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします。」
例)「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコアを第三者へ提供いたします。」

「利用目的の特定」の補足2(業種の明示) 定款等に規定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定されている場合や業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、これで足りるとされることもあり得るが、多くの場合、業種の明示だけでは利用目的をできる限り具体的に特定したことにはならないと解される。なお、利用目的の特定に当たり「○○事業」のように事業を明示する場合についても、社会通念上、本人からみてその特定に資すると認められる範囲に特定することが望ましい。 また、単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解される。

利用目的の変更

  • 利用目的を変更する場合には、変更前と関連性を有すると合理的に認められる範囲(変更後が、変更前からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内)を超えて行ってはならない。

  • 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。

  • 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、本人の同意を得なければならない。

本人の同意が必要でないケース

「本人に通知」とは? (個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 定義 - 2-14) >「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。 > >【本人への通知に該当する事例】 > 事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。 > 事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。 > 事例3)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2-14

「公表」とは? (個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 定義 - 2-15) >「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。 > >【公表に該当する事例】 >事例1)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載 >事例2)自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット>等の備置き・配布 >事例3)(通信販売の場合)通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2-15

利用目的による制限

  • あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない

  • 特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。

* ただし、当該同意を得るために個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的として記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。

「本人の同意」とは?(2-16「本人の同意」)参照

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