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個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
3 個人情報取扱事業者等の義務
> 3-8 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人データの開示・訂正等・利用停止等(法第32条~第39条関係)
> 3-8-4 保有個人データの訂正等(法第34条関係)
保有個人データの訂正等
保有個人データに誤りがあり、内容の訂正等(訂正、追加又、削除)の請求を受けた場合は、利用目的の達成に必要な範囲で遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、原則として、訂正等を行わなければならない
利用目的からみて訂正等が必要ではない場合、保有個人データが誤りである旨の指摘が正しくない場合
利用目的からみて訂正等が必要ではない場合、保有個人データが誤りである旨の指摘が正しくない場合には、訂正等を行う必要はない。ただし、その場合には、遅滞なく、訂正等を行わない旨を本人に通知しなければならない。保有個人データについて訂正等を行ったとき、または、訂正等を行わない決定をしたときは、遅滞なく、それを本人に通知しなければならない(※訂正等を行ったときは、その内容も含む)
「本人に通知」とは?
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 2-14(本人に通知)「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
【本人への通知に該当する事例】
事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。
訂正等の例外
保有個人データの内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合には、法第34条第1項及び第2項の規定は適用されず、当該他の法令の規定が適用されることとなる。
裁判上の訴えの事前請求
本人が、裁判上の訴えにより、当該本人が識別される保有個人データの訂正等を請求する場合と本条との関係については、3-8-9(裁判上の訴えの事前請求)を参照のこと。