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「本人に通知」 (個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 定義 - 2-14)
本人への通知が必要な主なケース
個人情報の取得
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない
利用目的に関するもの
法第21条第3項及び第4項(3-1-2(利用目的の変更)、3-3-5(利用目的の通知等をしなくてよい場合)参照)
漏えい等に関するもの
法第26条第2項(3-5-4(本人への通知)参照)
個人データの第三者提供に関するもの
法第27条第2項及び第3項、並びに第5項第3号及び第6項(3-6-2(オプトアウトによる第三者提供)、3-6-3(第三者に該当しない場合)参照)
外国にある第三者への提供における情報提供に関するもの
法第28条第3項並びに規則第18条第4項及び第5項(3-6-4(外国にある第三者への提供の制限)参照)
開示等の請求等に関するもの
法第32条第2項及び第3項、法第33条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、法第34条第3項並びに法第35条第7項(3-8-1(保有個人データに関する事項の公表等)、3-8-2(保有個人データの開示)、3-8-3(第三者提供記録の開示)、3-8-4(保有個人データの訂正等)、3-8-5(保有個人データの利用停止等)参照)
「本人に通知」とは?
「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
「本人に通知」の例
例)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
例)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
例)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。