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利用目的の通知または公表
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 定義 - 3-3-3)
個人情報を取得した場合は、速やかに、その利用目的を本人に通知、または、公表しなければならない (*あらかじめその利用目的を公表している場合を除く)
通知、公表が必要な例
- 例)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く)
- 例)インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く)
- 例)個人情報の第三者提供を受けた場合
*「本人に通知」「公表」については下記を参照
「本人に通知」とは?
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 2-14(本人に通知))「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければならない。
【本人への通知に該当する事例】
事例1)ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
事例2)口頭又は自動応答装置等で知らせること。
事例3)電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2-14
「公表」とは?
(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)- 2-15(公表))「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表すること)をいい、公表に当たっては、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければならない。
【公表に該当する事例】
事例1)自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載
事例2)自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット>等の備置き・配布
事例3)(通信販売の場合)通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2-15
利用目的の通知または公表」の例外
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