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瑕疵担保責任に関する商法を調べてみた

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はじめに

瑕疵担保責任に関する民法を調べてみたを調べた時に、請負業務は主に商人と行う場合が多いので商法が適用される事を知った。

なので、今回は商法について調べて見る。

商法第526条

  1. 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
  2. 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
  3. 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。

商法で瑕疵担保責任に関して記載されている条文は上記のみだ他と思います。
あとは民法が適用されるかと思います。

1項を見ると、買った人に検査義務がある事が書かれてます。
これは請負業務で言う受け入れ試験を指しています。
受け入れ試験はお客さんが行うと言うのはその通りですが、法律で決まっている事を初めて知りました。

2項を見るとバグを発見した場合は売主に対して直ちに通知する必要があると書かれている。
この通知をしないで契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができないと書かれているので、まずは通知義務が発生する。
ここでのポイントは直ちにというところで「数ヶ月前に発見してたんですけど」となると、直ちにの部分が守られていないため通知義務違反のような形になる。

また、期間については「六箇月以内」と書かれているがここの解釈は難しい。
文字通り解釈するなら通知は「六箇月以内」までという事になる。
ただしここには瑕疵担保責任に関しては書かれていないため、六ヶ月以内に通知されたものは瑕疵担保請求権の行使ができる。
すなわち、六ヶ月以内に見つかったものはその後1年以内までは瑕疵担保として対応しなければならない。

3項に当たるような事はなかなか無いと思うが、簡単に言えば売主がバグを認識した上で売った場合は無効になるという事だ。
ただ、これを立証するためには証拠が必要となるため難しいだろう。

商法第522条

  1. 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

という条文も見つけたが、、、商法第526条民法第637条に期間が書かれているため適用されるケースは無いのでは無いだろうか・・・。
それとも契約書があっても5年以上の瑕疵担保は認め無いという事だろうか・・・。
五年間行使しないときと書かれているので、このように解釈するのは難しい。

一体いつ使うのだろうか・・・。

参考

契約書の読みかた(4)瑕疵担保とは

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