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瑕疵担保責任に関する民法を調べてみた

Last updated at Posted at 2015-11-19

はじめに

同じ業界で請負業務を行っている社長と飲む機会があり、瑕疵担保責任の話が出たのでまとめてみる。

僕は民法に関しては素人なので、自分用にまとめておこうと思い以下に記載。
とりあえず、必要になりそうな条文をWIKIBOOKSより抜粋して僕なりの解釈を書いているので間違いなどがあれば教えて欲しい。
(あまり理解してないので「?」が多いですが・・・)

以下に記載している文章は、システムを請け負った側の視点で書いています。

前提

民法には契約自由の原則と言うものがあるらしく、契約書の作成は必須ではない。
契約書を作成した場合は民法よりも優先され、裁判になった際に重要な証拠となる。
(民事訴訟法(247条)によって、証拠裁判主義が採用されているためらしい。)

契約書を交付しなかったり、記載していない事項に関しては以下の民法が適用される。

民法第634条

  1. 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
  2. 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する

この条文により、納品した製品に関して瑕疵担保責任がある事が民法で定められている事がわかる。
なので、契約書を交わさずに製品を納品した場合でも瑕疵担保責任が発生する。

ただ「その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。」の部分がイマイチわからない。修補に費用を要しない時なんてあるのだろうか?
つまり、補修に関して費用を請求して良いと解釈して良いのだろうか?

また、「瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。」と言うのも怖い文章だ。
瑕疵担保責任に加えて損害賠償の請求までできるとは・・・。

とりあえず、第533条を見てみる。

民法第533条

  1. 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

これは商品やサービスが出来上がって引き渡す時前なら支払いを拒めると言う事だろうか?
逆も然りで、支払いをもらう前なら商品やサービスの提供を拒めるという事になるということか。

そして、支払い期限を設けた場合は商品を提供しても支払いの請求が出来ないと言う事になるのかな・・・?

と、なると第634条にある「第533条の規定を準用」と言うのは、瑕疵担保責任中に発生した費用と修正内容に関する対応に関しても同様に扱えるという事になる。

民法第637条

  1. 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
  2. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。

これは瑕疵担保責任の期間にあたるものに関する条文。
「瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除」が1年以内である事を指している。
また、引き渡さない場合は仕事の最終日から1年以内という事か。

と言う事は、1年以上経った時点で補修などの依頼を断る権利を持てるという事か。
これ、重要そうなので覚えておこう。

商法について

  • 民法・・・一般消費者を対象とした売買
  • 商法・・・商人間の売買

との事なので、僕は民法を調べたけれど実は商法を調べなければならなかった事に気付いた。
また、優先順位は

  • 第一順位が商法
  • 第二順位が商慣習法
  • 第三順位が民法

となるらしい。

ちなみに、商法に則ると上記の部分に違いが見える。
例えば、瑕疵担保責任については「直ちに発見できない瑕疵の場合は、6か月以内にこれを発見し、通知すること」とある。
民法では1年だったが、商法では半年になるようだ。

もう少し詳しく調べてみました。
瑕疵担保責任に関する商法を調べてみた

最後に

三つの条文を見るだけでも、なかなか難しい。
できればこのような状況には陥りたくないが、請負業務を行っていた場合は発生する事なのだろう。

民法に関してはもう少し条文がありそうだが、、、とりあえず上記を知っておけば良さそうだ。

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