電波法及び技適について
電波法と技適の関係性
- 法律上の最高限度 (電波法): 1W の免許不要局 (2010年改正)
- Wi-Fi製品 (無線LAN機器): ARIB技術基準
ARIB-STD-T66(特定小電力無線局)支配下
※2024年改版: ES. 付記
結論: Wi-Fi (IEEE802.11)は、法律上1Wが許されても、ARIB基準によりEIRP ≤ 10 mW/MHzに制限される
技適マークについて
- 日本国内で無線機器を使うには、技術基準適合証明 (技適マーク)が必須
- OpenWrt導入などでファーム/ハード構成や出力を変更すると、技適適合項目から外れ違法使用となる
技術基準適合証明取得について (法人/個人いずれも申請可)
主な手順と必要書類:
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認証機関選定 (TELEC/JARD/TÜVなど)
- 総務省登録の“登録証明機関”へ依頼
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申込書類の作成・提出
- 技術基準適合証明申込書
- 無線設備の工事設計書 (無線系統図・ブロック図)
- 部品配置図・概観図
- アンテナ仕様書 (利得・形状等)
- 操作説明書・試験モード手順書
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試験用機器の送付/持ち込み
- 申請機器本体 (通常2台: 試験用と予備)
- テストモードで動作させるためのファーム・操作手順
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書類審査・試験
- 電波型式・定格出力・スペクトル測定 (スプリアス)等を確認
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合格後マーク貼付・証明書交付
- その場で技適マークを貼付 (TELEC)
- 数日以内に証明書が発行 (JARD)
取得にかかる費用と期間:
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費用 (技術基準適合証明)
- JARDの場合:単周波数帯 56,980円、複数帯 61,820円(税込)程度
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期間
- 申込書提出後:書類審査~試験予約に約1週間
- 試験実施及び合格 > すぐにマーク貼付/数日内に証明書取得
問題:
- 部品データシートや基板設計情報など製造元から取得する必要がある
- テストモードを含む特殊ファームを用意しないと、標準動作では測定できない項目がある
- ファームやハードを再改造したら、再度証明が必要
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
- 短期間の実験等のみを目的とする場合は、手続 (届出)を行うことで使用できます
総務省 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
アマチュア無線局ライセンスについて
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出力を上げなければ免許不要
技適マーク付きの機器を10mW (=10dBm)以下に抑えて送信する限り、電波法上は免許不要の特定小電力無線局に該当 -
アマチュア・実験局ではWi-Fi暗号化が原則禁止
結論: (高出力化+標準Wi-Fi暗号化)を合法化する免許制度は事実上存在しない
まとめ
標準的に暗号化Wi-Fiルーターとして運用する限り、免許制度はまったく関係なく、安全に技適準拠機器を10mW以下で使うだけで十分である
つまり、改造デバイスのWI-Fi利用においては、技適のみの問題である
OpenWrt での設定例
# 1. 国コードを “JP” に設定
uci set wireless.radio0.country='JP'
uci commit wireless
wifi reload
# 2. 出力(txpower)を 10 dBm(10 mW)以下に制限
uci set wireless.radio0.txpower='10'
uci commit wireless
wifi reload
- 国コード設定によりLinuxカーネルのregdbが地域別チャネル帯域・出力制限を適用
- txpower:10dBm以下で技適準拠
- DFS対応:hostapdがChannel Availability Checkやノンオキュパンシーを自動実施
注意事項
- ファームウェア改造 (regdb改変・ドライバパッチ等): 出力に留意
- チャネル誤使用 (海外チャネル/DFS無効化): 気象・航空レーダー等への混信・妨害につながる
- 設定後は必ず以下で出力制限を確認
iw reg get
iw dev wlan0 info