これはエンジニア向け記事なのか...?
いや今一番投入されてる界隈な気がしたので、エンジニア向け!
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A | 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
税務素人が読解した記事なので、内容の保証はしません!
必ずソースや専門家を頼ってください!
インボイス制度
インボイス制度は、「納品書」「請求書」「領収書」に適用されるルール。
この辺のお仕事する人は、原文の一読が必須かもしれない。
基本的に請求・会計ソフトを使えばハッピーな内容だが、
たまーに書類発行をシステムに組み込んでほしいご依頼が来るので勉強した。
こやつらは 消費税法基本通達
という法律で定義されているみたい。
適格請求書
請求書、納品書、領収書、レシート等、形態は問わず、「適格請求書」に該当するみたい。(問25)
事業内容によっては免除されたり簡易版が許されていたりするので、公式文章を一読しよう。(問23-24,41-47,58,110-112)
委託販売の場合は、委託者が購入者に対して発行しないといけない。(問48-49)
ただ、「媒介者交付特例」というのがあるらしい。
AmazonとかのECサイトで使える特例かな。
確かにAmazonの請求書を貰ってるし。
インボイス番号
適格請求書に記載する、Tからはじまる13桁の番号。(問18)
会社や個人事業主の人は、自分の番号をどこかで見かけてるだろう。
会社の場合、この13桁は法人番号そのもの。
再採番せずに済むので賢いな、って思った。
個人事業主の場合、個人番号とは異なる番号らしいので、流失の心配は大丈夫。
番号が有効かはここでみることができる。(問19, 20)
全登録事業者データはこちらから取得可能。(問21)
このデータを使えば、インボイス番号から宛名を算出するAPIが作れそう。
手動で検索できるフォームもあるが、こちらはスクレイピング禁止なので要注意!!
先日 MoneyForward さんが、この適格請求書発行事業者の登録が勝手に失効する可能性があると注意喚起していた。
番号の有効性を自動監視する仕組みが必要かもしれない。
「適格請求書発行事業者登録番号」に関する注意とお願い | マネーフォワード クラウド会計Plusサポート
https://biz.moneyforward.com/support/ac-plus/news/important/20241024.html
適格請求書発行事業者...かっこいい...(初見の感想)
なお番号の半角全角は問わないみたい。(問18)
T1234567890123
T-1234567890123
T1234567890123
適格請求書の電磁的記録
電磁的記録...かっこいいよね!要するにデジタル保存。
適格請求書はデジタル発行OK!スバラシイ (問31,64,78-83)
また下の手法が全て認められている。
- 記録媒体での取引
- EDI(Electronic Data Interchange)での取引
- 電子メールでの取引
- インターネット上のサイトでの取引
インターネット上のサイトが認められているのであれば、大体の手法はOKですね。
電磁的記録の保管方法
発行した書類は、7年間の保管義務が生じる。(問79)
保管方法については、ジャーナルや一覧表、明細表でも良い。(問78,109)
自作ツールの場合は、以下の要件が必須となる。(問80-81)
めっちゃ重要なところを、ちょこっと書かないでくれ...
- 電磁的記録にあわせて、システムの仕様書やマニュアルを保管すること
- 速やかに出力できること
- 取引年月日など日付を検索できること
- 日付の範囲を指定して検索できること
- 取引金額や取引先が検索できること
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
- 書類にタイムスタンプがあること
- 訂正や削除を行った際に、その内容が確認できること
- 訂正や削除ができなくても良い
- 内容が視覚的に確認できること
- XMLなどの場合は、フォーマットに当てはめる必要があるっぽい
詳しくは電帳法を読むこと。長くなりすぎるので、ここでは触れない。
電子帳簿保存法一問一答(Q&A)~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
領収書等のデータがいつでも確認、発行できる場合、必ずしもダウンロードする必要はないみたい。(問102-2)
これもAmazonのマイページみたいな感じだね。
適格請求書への記載必須項目
適格請求書には以下の内容を必ず記載する必要がある。(問25,54)
- 発行者の氏名 or 名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容、軽減税率の記載
- 税抜きまたは税込み価格の合計額(税率ごと)
- 適用税率
- 消費税額など(税率ごと)
- 宛名
発行者の名称は、略称など登録内容と異なっても判別できれば大丈夫。(問21-2,55-56)
(株)
とか取引先コードもOK
ただそれが有効であるエビデンスを常にメンテナンスしておけとのこと。
なお、様式は法令で決まっていないため、各自で自由に作成可能。(問25,26)
上記内容が一つの書類としてまとまっていれば、手書きでも良い。
こちらも参考になる
インボイス記載事項チェックシート | 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024002-057_a.pdf
消費税率の計算について
税率が商品ごとに異なる場合は、どの商品にどの税率が適用されたかの記載が必要。(問73,118-130)
レシートに※が付いているのはこれが理由。
税率ごとに別の請求書にしてもOK。
消費税率が混在しない場合は、未記載で構わない。(問74)
8%対象 0円 という記載は必要ない。
消費税に対する雑記
エンジニア目線だと、税率ごとが一番つらい...。
データを保持するには MtoM テーブルを設けないといけない。
内部的には合計したものを足して保持しようかな...。
食品系に行かなければ大体10%ですし。 🍣
集計したいときも困らないか?
この判断はプロダクトごとに行ったほうが良さそうだ。
私は、何かあったときの計算負荷を減らすために、別テーブルで保持することにした。
動的な値があると、式を変えただけで過去の値に影響を及ぼす。
端数処理
商品ごとに金額を丸めることが禁止された。(問57)
納品書、請求書ごとに、また税率ごとに一回だけ可能みたい。
個々の商品ごとに消費税額等を計算...は認められません。
と記載があるので、商品単価の端数処理も禁止みたい。
これは過去のプロダクト含めて、一度確認しておいた方が良い。
商品ごとに税率を算出して合算、は違反
商品価格を税率ごとにまとめて合算、その後丸めるのはOK。
また、自社の売上と他社の売上を分けて丸めるのもOK。
税抜価格と税込価格の混在した請求書
税込税抜が混在する場合は、統一して処理する必要があるみたい。(問59)
端数処理の手法は任意とのこと。
法令・条例等の規定に記載がある商品(たばこ、指定ゴミ袋)が含まれる場合は、別のグループとして合算して消費税を算出することが許されるらしい。ずるい!
外貨を取り扱う場合
商品ごとに外貨を記載することは問題ない。
ただ合算する際に、日本円への変換と消費税計算が必須である。(問68)
むずかしい...AWSなどドル建ての場合は気を付けよう。
返品や値引き、立替金について
販売奨励金を清算する場合
返品や値引きをする際は「適格返還請求書」という記載方法が必要。(問27,60-63)
ただFAQを見る限り、「販売奨励金」を清算する場合と見受けられるので、本流の会社さん以外は流し見でも良いかもしれない。
振込手数料程度の値引き
売上のうち税込価額が1万円未満の返還である場合は発行が免除される。(問28-30)
なので振込手数料を負担したりは、ギリ適法。
値引きする際は軽減税率の枠が優先される?(読み取り切れなかった...)(問29)
とはいっても処理が面倒なので、お客さんに払ってもらうケースが増えた気がするね。
割引券の値引きや、出精値引き
この場合はどの税率区分から値引きするか確認出来る必要がある。(問69,70,71)
つまり、何に対しての割引かを記載しておく。
未記載の場合は、区分ごとの比率で分配するとかいうクソ面倒くさそうな処理になる...。
スーパーは死活問題だ...。
なお値引き処理は、消費税処理の前に行う必要がある。
一方、販売経路別に価格が変わる場合などは、割引後の価格を請求して大丈夫。(問71)
立替金の処理
立替金の消費税額は以下のどちらかの手法で処理を行う。(問94)
- 合計金額を税率で割り戻して算出し、端数処理する。
- 各料金ごとに税率で割り戻して算出した上で端数処理し、それらを合計する。
割り戻しでいいんだ。
書類の取り扱い
発行内容の誤りなどでを修正したい場合
基本的には正しいものを発行しなおせばよい。(問32-34)
誤った箇所を示した請求書を発行しても良い。
デジタル的には、新規様式を作りにくいので再発行になるかなと。
納品時に増額が確定していた場合
こんなFAQも用意されていた。(問35)
基本的には相手方と相談して、収益が確定した日の請求書を発行すれば良い。
うちの場合今までどおりの運用と変わらなそう。
保守料金など、前払いの対応
課税資産の譲渡(要するにサービス提供かな)のタイミングに問わず、請求書を発行したタイミングで良いらしい。(問39)
途中で金額の変更があった場合は、上項に記載した金額修正を行う。
この表が参考になるかもしれない。(問40)
一定期間の取引をまとめたい場合
電磁的記録として、まとめることが認められている。(問49-2,65-67,72)
明細を別資料でってのもOK。
ただ消費税の計算は請求書ごとのため、納品ごとに消費税を計算することはNG。
合算してから消費税を算出しよう。
仕入の場合
仕入の場合も、売上と同等な書類を作成すれば良い。(問87)
仕入側はこの記事では除外することにする。(問85-93)
最後に
請求書を受け取るときは、インボイス番号が記載されているか必ず確認しよう!
経理に弾かれるぞ!!!
次は電帳法読まなきゃ...
ソース
プログラムもそうだけど、大本のドキュメントは一度読んでおくのが大事
国の文章が珍しく読みやすいぞ...なおボリューム
インボイス制度について | 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A | 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
消費税法基本通達|国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm