画像生成界隈でStable Diffusionが話題ですね
ご多分に漏れず自分もなにかしようかなと思ったのですが、それにつけても気になるのはライセンス。巷の噂ではCreativeML Open RAIL-Mというライセンス下での使用が認められているそうで、なんと生成画像の商用利用も可! ということですが、思わぬ違反があるとあと面倒だなあと念のため全文頑張って読みました。なお主にDeepLが頑張りました。
読んだ結果をメモした内容を、備忘録も兼ねて載せておきます。あくまで個人的なメモなので正しいかどうかは各自の判断でお願い致します。(これもCreativeML Open RAIL-Mライセンス風……?) 誤っているところや重要事項の漏れ等ありましたらご指摘いただけると嬉しかったりします。
なお、ライセンス自体は公開されているモデルやその派生物全体についての包括的な内容なのですが、生成した画像をどこまでどのように使っていいのかが気になって訳し始めたので、モデル周りの話に関しては多少すっ飛ばし気味かもしれないです。
「※」印の内容は訳者の補足です。
Section 1: 前文
- コンテンツ制作系のAIのニーズは高いけど悪用されるの怖いよね
- でも更なる発展のためには必要だと信じてるからこのAIモデルを高い自由度で公開するよ
- オープンソース系のライセンスを参考にしたよ
- さすがにダメだろっていうことは使用禁止にできるような規定にしたつもりだよ
- このライセンスはこのモデルおよびモデルの生成物(※生成した画像)やその素材に適用されるよ
- このモデルをもとにして新たなモデルを作った場合、ライセンスは変えてもいいけど、同程度の(※悪用できないような)制限はいれておいてね
Section 2: 知的財産権(著作権・特許権など)
- この話の対象はモデルおよびモデルの生成物、モデルに投入した素材についての話だよ。モデルおよびモデルの生成物についてはSection 3で追加の制限項目が書いてあるよ。
- 著作使用権を付与するよ。(※著作人格権はないので注意)
- 作成・公開・複製・再使用許諾・配布がすべて可能だよ
- 権利は永久・世界的・無償・取り消し不能で、また非独占的だよ(※自分が作成したモデルや生成した画像について、他の人も利用するのを禁じることはできない、ということ?)
- 特許権も付与するけど、あくまで自己の持ってそうな特許権の範囲内ね。(※一般的に特許がありそう、と考えられる範囲に対してこのライセンスも追従するということ)
- 他の人に対してこのモデル・生成物・素材に関連する特許系の訴訟を起こした場合、このライセンスによる特許権は失われるよ(※特許権侵害の証拠としてこのライセンスが使えるわけではない)
Section 3: 使用条件、配布条件、再配布条件
- モデルやその派生物の頒布は自由だけど絶対にこの使用許諾と一緒に渡してね(※勝手にライセンス違反されないように)
- 生成物は公開・加工も自由だよ
- 加工した生成物を公開するときは加工したことを目立つように明記してね。加工部分は自己責任だからね。加工したものは自分の著作物としていいよ(※著作人格権を主張できる?)。ライセンスも、このライセンス内容を超えない範囲でなら変えていいよ。
- 自由とはいっても使用できない条件があるよ。詳しくは添付資料Aの通りだよ。また、頒布する際にもこのことは明記しておいてね。
- モデルを作った人がその生成物に対して権利を主張することはできないよ(※生成物はまるまる生成者の権利下)
- 生成物についてはそれを生成した人が説明責任を負ってね(※問題のある画像が生成された場合、モデルを作った人ではなく生成した人の責任とする、ということ)
Section 4: その他
- モデルは任意に使用制限したり更新したりする可能性があるよ。使う時はなるべく最新バージョンを使うようにしてね。
- このAIについての商標・商号・ロゴなどの権利は自由ではないからね。勝手に自分のものであったり関係者であったりするように振る舞っちゃダメだよ。このライセンスに明記していない権利は付与していないよ。
- 資料はその時点でのモデルの情報をもとに提供するつもりだけど、その資料の使用や再配布については自己責任で判断してね。
- これを使って生じたいかなる損害についても、提供者側は責任を負わないよ。提供者側に過失があったり、損害を起こす可能性に気づいていた場合でも負わないよ。契約上の同意があったり、法律的にNG(故意に損害を与えようとしていた、重大な過失があった、など)と認められる場合は別だけど。
- 自分で、このモデルや生成物、また付属資料やサポートサービスを提供するにあたり、有償としてもいいよ。ただし、元の提供者の代理人ということではないから、自分の判断と責任でやってね。
- 仮にこのライセンスの一部が法的に無効だと判断されたとしても、他の箇所は有効なままだよ。(※一部が無効になってもライセンス全体が無効になるわけではない)
添付資料A: 使用の制限
これを使って以下に該当することはしないでね
- 住んでいるところや公開する国・地域による法令に違反すること
- 未成年者にとって害になったり、未成年者を搾取するようなこと
- 他人を傷つける目的で虚偽の情報やコンテンツを生成したり流布すること
- 個人を中傷するような個人情報に関する情報やコンテンツを生成したり流布すること
- 他人に対する誹謗、中傷、その他嫌がらせをすること
- 個人に対し、法的権利に悪影響を及ぼしたり拘束力や強制力のある義務を作成または変更することを、完全自動化すること(※人が介してツールなどとして使う分にはいいということ?)
- 個人や集団に対しての差別を目的としたり、差別的効果があるようなあらゆること(※意図的にやるのはもちろんダメだが、意図していなくてもそういうものに該当していたらダメ)
- 誰かの弱みにつけこんでその人や他の人の心身に害を与えること、あるいは与えうるようなこと
- 医学的なアドバイスや結果の説明に使うこと(※医学関係で怪しい情報を流すのはダメ)
- 個人が詐欺や犯罪を犯すことを予測するなど、司法、行政、移民・亡命プロセスの管理に使用する目的で情報を生成したり流布すること。(例:文書のテキストプロファイリングによる主張内容から因果関係を導くなどの、でたらめで恣意的な使用)
訳者補足
口語でざっくり訳していたのをそのまま載せましたが、原文はかなり厳格な感じの文体です。
添付資料Aは重要だと思いましたのでほとんど全文訳しましたが、何を意図してこのような書き方になっているのか分からないままの内容があったり、既出の内容との差異がよくわからずまるまるひとつ飛ばした項目などがあります。とにかく、現在の社会通念上、他人に対して害(心身・権利・社会的地位など)のあることには使わないでね、ということだと理解していればいいのかなと思います。
修正履歴
- 2023-02-12 Section3「モデルも生成物も頒布は自由だけど〜」の箇所を「モデルやその派生物の頒布は自由だけど〜」に修正