OSSライセンスとは
ソフトウェアの利用許諾契約書(ライセンス)の一種で、ソースコードの入手、利用、改変、再配布等の内容を示したものです。
以下のサイトにオープンソースの定義が記述されています。
簡単に言うと
- ソースコードが公開されている
- 再配布、改変してよい
- 誰でも利用してよい
というものです。
ライセンスの種類によって条件が増えます。
OSSライセンスの種類
OSSライセンスは大きく3つに分類されます。
非コピーレフト
- OSSライセンスのソースをライブラリとして呼び出したソースコードの公開が不要
- OSSライセンスのソースを改造したソースコードの公開が不要
MITライセンス
- 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)
- 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- 著作権表示とライセンス条文と無保証である旨をソフトウェアの重要部分(ヘッダ部など)に記載する必要あり
- 複製・改変後のソースコードの公開義務なし
BSDライセンス
- 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)
- 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- 著作権表示とライセンス条文と無保証である旨をソフトウェアの重要部分(ヘッダ部など)に記載する必要あり
- 複製・改変後のソースコードの公開義務なし
- 開発者または他の利用者の名前を許可なく使用してはならない
Apacheライセンス
- 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)
- 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- Apacheライセンスのコードが利用されている旨を知らせる必要がある(改版した場合は改版した旨も知らせる必要あり)
- 複製・改変後のソースコードの公開義務なし
- 特許ライセンスが付与される(ただし特許権行使をするとライセンスは失効する)
準コピーレフト
- OSSライセンスのソースをライブラリとして呼び出したソースコードの公開が不要
- OSSライセンスのソースを改造したソースコードの公開が必要
※公開したソースコードも同ライセンスのOSSとなる
MPLライセンス
- 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)
- 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- 著作権表示とライセンス条文と無保証である旨をソフトウェアの重要部分(ヘッダ部など)に記載する必要あり
- 複製・改変後のソースコードの公開義務あり
- MPLライセンスを適用したソフトウェアを改造したソフトウェアはMPLライセンスとして公開する必要がある
- MPLライセンスを適用したソフトウェアを利用したソフトウェアは独自のライセンスで公開することが出来る
LGPLライセンス
- 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)
- 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- 著作権表示とライセンス条文と無保証である旨をソフトウェアの重要部分(ヘッダ部など)に記載する必要あり
- 複製・改変後のソースコードの公開義務あり
コピーレフト
- OSSライセンスのソースをライブラリとして呼び出したソースコードの公開が必要
- OSSライセンスのソースを改造したソースコードの公開が必要
※公開したソースコードも同ライセンスのOSSとなる
GPLライセンス
- 商用利用可能(無償かつ無制限に使用可能)
- 利用に伴い作成者はいかなる責任も負わない
- 著作権表示とライセンス条文と無保証である旨をソフトウェアの重要部分(ヘッダ部など)に記載する必要あり
- 複製・改変後のソースコードの公開義務あり
- GPLライセンスが適用されたプログラムを用いて作られたソースコードの公開義務あり
- GPLライセンスを適用したソフトウェアを頒布する際にGPLライセンスで書かれている以上の条件を課すことは出来ない