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情報関連(IT系)で教育訓練給付制度の対象となる資格・講座

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Last updated at Posted at 2026-05-08

教育訓練給付制度の対象となる情報関連(IT系)の資格や講座は、その専門性やキャリアアップの効果に応じて、主に「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の3つの枠組みに分かれています。

自身の目指すレベルや受講費用の補助率に合わせて選択することが重要です。

制度区分 給付率 ITSSレベル
一般 20% ITSS レベル1〜2
特定一般 40%~最大50% ITSS レベル2
専門実践 50%〜最大80% ITSS レベル3以上

教育訓練給付金は労使が折半で負担する雇用保険料で給付される保険給付であることから、受給資格者は雇用保険に加入している在職者と、1年以内に雇用保険に加入していた離職者に限られます。給付額は教育訓練経費(入学金と受講料に限る)に給付率を掛けた額です。

キャプチャ.JPG

一般教育訓練給付金(給付率:20%)

働く方の主体的な能力開発を支援する、比較的短期間で取得可能な資格が中心です。

OA機器操作技能

  • ITパスポート試験
  • ICTプロフィシエンシー検定試験(旧パソコン検定試験)
  • Microsoft Office Specialist (MOS)

IT系資格

  • 情報セキュリティマネジメント試験
  • 基本情報技術者試験(多くの通信講座・通学講座が該当)
  • VBAエキスパート
  • Webクリエイター能力認定試験
  • Illustrator / Photoshop クリエイター能力認定試験
  • CAD利用技術者試験

Microsoft Office Specialist試験対策講座について

Microsoft Office Specialist試験対策の講座は試験レベルが「エキスパート」であるもののみを指定対象とします。

Microsoft Office Specialist試験総合対策のようにエキスパートレベル・スペシャリストレベルの双方を含む講座についてはエキスパートレベルへの合格を訓練目標に掲げることとし、教育訓練レベルはエキスパートレベルに適合する内容を設定することが必要です。

ICTプロフィシエンシー検定試験(旧パソコン検定試験)

ICTプロフィシエンシー検定試験(旧パソコン検定試験)の対策講座については3級以上の合格を訓練目標とする講座を指定対象とします。

ただし、講座がより実践的であることや講座の質の水準を担保する必要があることから、アプリケーションソフトの技能習得のみではなく、ネットワーク知識、情報モラル等を課程に含めるなど、当該検定試験範囲を広く網羅していることが必要です。

特定一般教育訓練給付金(給付率:40%~最大50%)

速やかな再就職や早期のキャリア形成を目的とした講座です。

情報通信技術に関する資格は、中長期的なキャリア形成に資するもの(高度情報通信技術資格)の取得を訓練の目標とする課程及び速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するもの(実践的情報通信技術資格)が指定の対象となります。

課程の訓練時間・期間については、高度情報通信技術資格については訓練時間が50時間以上120時間未満であること、実践的情報通信技術資格については訓練時間50時間以上であることが必要です(なお、高度通信技術資格のうち120時間以上のものについては、専門実践教育訓練の対象となります)。

  • 基本情報技術者試験(※講座により一般または特定一般に指定)

高度情報通信技術資格

「高度情報通信技術資格」については、目標とする資格が、要求された業務を独力で遂行できる応用的なレベルの知識及び技能が習得されていることを確認できるものであることが求められます。

具体の判断に当たっては、経済産業省が公表している「ITスキル標準(ITSS)」において「要求された作業を全て独力で遂行する」ことができることとされているレベル3相当以上のものが対象となります。

実践的情報通信技術資格

「実践的情報通信技術資格」については、目標とする資格が、上位者の指揮の下に、要求された作業を担当することができるレベルの知識及び技能が習得されていることを確認できるものであることが求められます。

具体の判断に当たっては、経済産業省が公表している「ITスキル標準(ITSS)」において「上位者の指揮の下に、要求された作業を担当する」ことができることとされているレベル2相当以上のものが対象となります。

ITパスポート試験は対象外

2019年(平成31年)4月にITパスポート試験の内容が改定されるのに伴い、ITパスポート試験(ITSSレベル1)の合格を訓練目標とする課程が特定一般教育訓練の対象となる予定でした。しかし、人材開発分科会による検討の結果、2020年(令和2年)の告示改正により特定一般教育訓練の対象から外されました(一般教育訓練の対象)。

専門実践教育訓練給付金(給付率:50%〜最大80%)

情報通信技術に関する資格は、中長期的なキャリア形成に資するもの(高度情報通信技術資格)の取得を訓練の目標とする課程が指定の対象となります。

  • 応用情報技術者試験
  • 情報処理安全確保支援士
  • シスコ技術者認定資格等
  • ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、システムアーキテクト等
  • AI(人工知能)、データサイエンス、クラウド、IoT、サイバーセキュリティ等の高度な実践講座
  • 未経験からエンジニア転職を目指すための実戦的な養成課程

課程の訓練時間・期間については、訓練時間120時間以上かつ訓練期間2年以内であることが必要です(なお、レベル3相当の課程であって、50時間以上120時間未満のものについては、特定一般教育訓練の対象となります)。

ITSSレベル3以上

「高度情報通信技術資格」については、目標とする資格が、要求された業務を独力で遂行できる応用的なレベルの知識及び技能が習得されていることを確認できるものであることが求められます。

具体の判断に当たっては、経済産業省が公表している「ITスキル標準(ITSS)」において「要求された作業を全て独力で遂行する」ことができることとされているレベル3相当以上のものが対象となります。

ITSSレベル4以上の場合

高度情報通信技術資格のうち、特に高度な専門的知識及び技術に関する資格の取得を訓練の目標とする課程については、上記の訓練時間・期間に関わらず、一定以上の訓練時間を有していれば良いこととなります。

具体的には、「ITスキル標準(ITSS)」において「プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードする」ことができることとされているレベル4相当以上の課程については、訓練時間30時間以上かつ訓練期間2年以内のものが対象になります。

第四次産業革命スキル習得講座について

第四次産業革命スキル習得講座とは、第四次産業革命スキル習得講座の認定に関する規程(平成29年経済産業省告示第182号)に基づき経済産業大臣が認定した教育訓練であり、当該教育訓練の時間30時間以上かつ期間2年以内のものが指定の対象となります。

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