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IT健保 育児休業中の経済支援

Last updated at Posted at 2019-12-17

IT健保に関する育児休業中 介護休業中の経済支援についてまとめました。

給付金

1. 出産育児一時金

出産の際の費用を医療機関等が健康保険組合に出産費用の請求を行います。
扶養家族の場合、家族出産育児一時金という。
産休に入る前に育児休業給付金の申請書に署名、捺印して会社に提出し、
会社がハローワークへ手続きします。
育児休業給付金は、2ヵ月に一度、2ヵ月分がまとめて給付されます。初回の給付は、育児休業開始から2ヵ月後。以後、育休が2ヵ月経過するごとに申請が必要となります。

育児休業給付金の支給対象になるのは、産休の終了翌日からになります。
育児休業について

支給額:420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は404,000円)

出産費用が支給額以下の場合、健康保険組合に差額を請求することができる。
提出書類1

支給方法:受取代理制度、直接支払制度

出産する分娩機関が直接支払制度あるいは受取代理制度のどちらかを実施しているか
で利用する制度が決まります。まずは、出産予定の分娩機関にてお尋ねください。
直接支払制度と受取代理制度の違い

2. 出産育児付加金

ITSが独自に用意している制度です。
出産後に申請可能、銀行に振り込んでくれます。
会社の情報を入力する必要ないため、直接でも会社経由でも申請可能です。
支給額:90,000円
申請:提出書類1

3. 育児休業給付の支給

産休からそのまま育休に入る方は、「産休」と「育休」それぞれ別の申請(計2回)が必要になりますのでご注意してください。
180日目  :67%
181日目以降:50%

さらに、育児休業中は健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。なので、給付金から社会保険料が控除されることはなく丸々もらえます。

免除

以下は、被保険者ではなく会社が 申請することで免除を受けることができる。

1. 所得税の免除

産前産後休業期間中に勤務先から給与が支払われていなければ、給与に係る所得税の負担はありません。
育児休業給付も非課税のため、支払う必要はありません。

2. 住民税は免除されない

住民税の金額は前年度の収入によって決定されることになっているので、前の年に働いていた実績のある人ならば育児休業中であっても支払う必要があります。
 ただし、育児休業期間の給付金は非課税であるため、翌年の住民税を算出する際の収入には含まれません。
特別徴収を継続する場合と普通徴収に切り替える場合が考えられます。勤務先に相談しましょう。

3. 社会保険料の免除

社会保険料の免除は自動的に行われるものではなく、事業主による年金事務所への申出が必要です。
社会保険料の免除につてい

4. 厚生年金保険料等の免除

産前産後休業の期間中、健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社から年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、本人負担分、会社負担分ともに免除されます。社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されます。

5. 雇用保険料の免除

産前産後休業期間中に勤務先から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。

お問い合わせ

1. IT健保

お問い合わせは適用一課

2. ハローワーク

千 葉 043-242-1181
新宿 03-3200-8609

>パパ・ママ育休プラス
お問い合わせは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ
千 葉 043-221-2307
東 京 03-3512-1611

その他

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