憲法を引用している法規の一覧
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION?tab=cited
上記URLの「引用元」に記述のもののみ。その他は現在調査中。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
| 憲法 | 引用元 |
|---|---|
| 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 | |
| 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 | |
| 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 | |
| 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 | 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)昭和39年5月20日 施行 第一条 |
| 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 | |
| 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 | |
| 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 | 宮内庁法施行令(昭和二十二年政令第五号)平成13年1月6日 施行 第一条 |
| 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 | |
| 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 | |
| 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 | |
| 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 | |
| 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 | |
| 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)令和7年1月17日 施行 第三項 |
| 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)令和3年9月1日 施行 第三条 |
| 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)令和7年1月17日 施行 第三項 | |
| 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 | |
| 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 | |
| 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 | |
| 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)令和3年9月1日 施行 第三条 |
| 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)令和3年9月1日 施行 第三条 |
| 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 | |
| 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)令和3年9月1日 施行 第三条 |
| 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 | |
| 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 | |
| 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 | |
| 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)令和7年4月1日 施行 第一条 |
| 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)令和6年12月2日 施行 第一条 | |
| こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)令和6年9月25日 施行 第一条 | |
| 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 | |
| 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 | |
| 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 | |
| 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 | |
| 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 | |
| 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 | |
| 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 | |
| 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 | |
| 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 | |
| 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 | |
| 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 | |
| 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 | |
| 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 | |
| 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 | |
| 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 | |
| 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 | |
| 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 | |
| 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 | |
| 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 | |
| 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 | |
| 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 | |
| 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 | |
| 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 | |
| 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 | |
| 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 | |
| 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 | |
| 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 | |
| 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 | |
| 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)令和7年5月16日 施行 第一条 |
| 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)令和3年9月1日 施行 第九条 | |
| 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 | |
| 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 | |
| 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 | |
| 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 | |
| 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)令和7年5月16日 施行 第八十三条 |
| 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)令和7年5月16日 施行 第八十三条 |
| 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)令和7年5月16日 施行 第八十三条 |
| 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 | |
| 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 | |
| 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 | |
| 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 | |
| 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 | |
| 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 | |
| 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 | |
| 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 | |
| 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 | |
| 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 | |
| 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 | |
| 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 | 内閣法(昭和二十二年法律第五号)令和7年5月23日 施行 第一条 |
| 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)令和7年5月23日 施行 第一条 | |
| 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 | |
| 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 | |
| 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 | |
| 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 | 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)昭和39年7月2日 施行 第十条 |
| 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)令和6年4月1日 施行 第百五十七条 | |
| 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 | |
| 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 | |
| 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 | 裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)昭和22年10月29日 施行 第三条 |
| 裁判所法施行令(昭和二十二年政令第二十四号)昭和41年12月20日 施行 第十三条 | |
| 裁判所法施行令(昭和二十二年政令第二十四号)昭和41年12月20日 施行 第十五条 | |
| 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
| 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 | |
| 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 | 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)令和5年6月14日 施行 第七十条 |
| 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)令和7年6月16日 施行予定 第五十三条 | |
| 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 | |
| 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 | |
| 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 | |
| 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 | |
| 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 | |
| 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 | |
| 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 | |
| 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 | 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)令和5年4月1日 施行 第二十九条 |
| 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)令和5年4月1日 施行 第二十条 | |
| 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 | |
| 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 | |
| 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 | |
| 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 | |
| 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)令和7年5月16日 施行 附則(令和元年五月一五日法律第一号) |
| 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)令和7年5月16日 施行 附則(平成二八年四月一一日法律第二四号) | |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)令和5年2月17日 施行 第二十条 | |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)令和5年2月17日 施行 第二条 | |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)令和5年2月17日 施行 第十六条 | |
| 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)令和7年5月16日 施行 第六十八条 |
| 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)令和7年4月1日 施行 第二条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)令和6年4月1日 施行 第一条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)令和6年4月1日 施行 第二条 | |
| 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)令和6年4月1日 施行 第百二十六条 | |
| 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 | |
| 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 | |
| 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 | |
| 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 | |
| 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 | |
| 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 | |
| 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 | 裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)昭和22年10月29日 施行 第三条 |
| 裁判所法施行法(昭和二十二年法律第六十号)昭和22年10月29日 施行第六条 |